開発区域が市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合の開発許可について知りたい。(都市計画法第29条第3項関係)
開発区域が市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合については、その開発行為の規模にかかわらず、開発区域全体が許可を要します。この場合は、市街化調整区域の規制がかかることに注意してください。
市街化調整区域における開発行為や建築行為は厳しく制限されていますが、法律等に列記されているものについてのみ例外的に認めることとされています。
<<参考>>
開発区域が複数の行政庁にわたる場合については次のリンク先をご覧ください。
●「開発区域が複数の行政庁にわたる場合の開発許可について知りたい。」
関係法令、基準等は以下のとおりです。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-2-6 ←※都市計画法第29条第3項関係の技術的助言です。
●開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度 第29条関係」→二県にわたる開発許可
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