練積み造擁壁で上部に斜面がある場合の構造(法第33条第1項第7号関係、宅地造成等規制法施行令第8条第1号関係)
このページでは、次の開発行為で設置する練積み造擁壁で上部に斜面がある場合の構造についての規定を掲載しています。
- 都市計画法の許可(開発許可)を必要とする開発行為
- 宅地造成等規制法の許可等を必要とする宅地造成に関する工事
次のリンクから該当箇所へジャンプできます。
1 擁壁の構造
練積み造擁壁の上部に斜面がある場合は、土質に応じた角度(θ)の勾配線が斜面と交差した点までの垂直高さをがけの高さと仮定し、擁壁はその仮定の高さに応じた構造としなければなりません。
具体的には、次の表の土質に応じた角度(θ)に応じて、次の図のようになります。
表 土質別角度(θ)
背面土質 |
角度(θ) |
軟岩(風化の著しいものを除く) |
60度 |
風化の著しい岩 |
40度 |
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これに類するもの |
35度 |
盛土又は腐植土 |
25度 |
※ この内容は「宅地造成工事技術資料」(横浜市、昭和59年12月、一部加筆修正)より
2 留意事項
練積み造擁壁を仮定の高さに応じた構造とすると、実際の擁壁では、仮定の部分の割合が増えるに従い、上端の厚さが増えることになります。
練積み造擁壁については、「原則として地上高さは5.0メートルを限度とする。」(国土交通省『宅地防災マニュアル』VIII-3-3-1「練積み造擁壁の設計上の留意事項」より)とされているため、仮定の高さ(図のH)は5.0メートルを超えることができません。
3 <<参考>>関連ページへのリンク
擁壁の根入れ深さは、宅地造成等規制法施行令第8条第4号で規定する深さとしてください。詳細については次のリンク先をご覧ください。
斜面上に擁壁を設置する場合の設置位置や法面の構造については、次のリンク先をご覧ください。
ひな壇状に配置された擁壁同士の距離が近く、上段の擁壁に係る荷重が下段の擁壁に有害な影響を与えるおそれのある「二段擁壁」の判断基準については、次のリンク先をご覧ください。
水路、河川に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さについての規定については、次のリンク先をご覧ください。
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