1 認定通知書の発行について
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111 号)の施行に伴い、
令和7年4月1日より、認定通知書の発行形式を一部変更します。
・認定通知書の市長印を廃止
・オンライン申請に限り、認定通知書を電子データにて発行可能
詳しくは、「認定通知書の発行形式変更について」(PDF:126KB)をご確認ください。
2 オンライン申請のご利用について
申請方法(クリックするとジャンプします)にてご案内しているオンライン申請フォームをご利用ください。
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
3 増改築・既存住宅の長期使用構造等基準の変更について
平成21 年国土交通省告示第209 号の改正に伴い、
令和7年4月1日より、増改築および既存住宅の長期使用構造等基準が改正されます。
詳しくは、「長期優良住宅(新築・増改築・既存)の省エネ基準について」(PDF:282KB)をご確認ください。
4 各種申請の受付時間変更について
令和7年4月1日より、受付時間を下記のとおり変更いたします。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
・受付時間 平日午前9時から12時、午後1時から4時30分まで
長期にわたり、良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を普及することを目的とし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、住宅の構造や維持保全などについて長期優良住宅の認定を受けることで、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇などを受けることができます。
標準的な手続きの流れは、事前に、登録住宅性能評価機関で技術基準などの審査を受け、審査後に交付される「確認書」または「住宅性能評価書」の写しを添付して、福岡市に認定申請します。
詳しくは、「長期使用構造となるための措置及び維持保全の方法の基準」(PDF:376KB)をご参照ください。
一定の規模(住宅面積)を有していること。
良好な景観の形成、居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
建築計画承認申請書(承認済みのもの)の写しを認定申請書に添付してください。
福岡市の建築協定の区域はこちら(福岡市ホームページ)
景観計画区域内における行為の届出書の写しを認定申請書に添付してください。
福岡市の都市景観形成地区の区域はこちら(福岡市ホームページ)
次の区域及び地区に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、当該住宅が長期(30年以上)にわたり維持保全ができると判断される場合は認定をすることができます。
詳しくは、「居住環境基準に関する協議先一覧」(PDF:48KB)をご参照ください。
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
次の区域に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが
確実と見込まれる場合は認定をすることができます。
各区域の確認については福岡県砂防課のホームページをご確認ください。
一定の維持保全に関する計画が定められていること。(維持保全の期間は30年以上であること)
長期優良住宅として認定された住宅は、維持保全計画に従って維持保全を行い、その記録を作成し、保存する必要があります。
詳しくは、「長期優良住宅の記録の作成と保存について」(PDF:84KB)を参照してください。
長期優良住宅の認定計画実施者(建築主)または、委任を受けた方
工事着手前(長期優良住宅の建築計画を申請するとき)
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
変更内容が軽微な変更に該当するかは登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
建築が完了した旨の報告書を提出するまで(長期優良住宅の建築計画を変更するとき)
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
変更の工事着工前
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
譲受人が決定(契約締結時点)又は管理者等が選任されてから3か月以内
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
相続や売買が決定した後、速やかに提出ください。
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
工事完了後、速やかに提出ください。
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
認定した住宅の認定計画実施者に対し、長期優良住宅台帳内容証明を発行します。
認定長期優良住宅建築証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認審査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
詳しくは、認定長期優良住宅建築証明様式(PDF) (250kbyte) をご参照ください。
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:125KB)をご確認ください。
長期優良住宅の認定を受け、新たに建築される共同住宅において、公開空地の面積、立地、地域の防災や環境等への貢献に応じて、
容積率を緩和することができます。
容積率の算出方法や基準等の詳細な内容については、住宅都市みどり局建築指導部建築指導課指導係(電話092-711-4575)までお問い合わせください。
部署: 住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 計画係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4573
FAX番号: 092-733-5584
E-mail:kenchikushido-keikaku@city.fukuoka.lg.jp