長期優良住宅の建築等計画等の認定制度について
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用できるよう、構造や維持保全計画などに配慮した住宅です。
本ページでは、この認定制度について、認定基準や申請方法、必要書類、手数料、オンライン申請の手続きなどを案内しています。
認定を受けることで、住宅ローン減税や登録免許税などの税制優遇を受けられる場合があります。
目次(下記をクリックすると、各項目にジャンプします)
1.制度について
長期にわたり、良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を普及することを目的とし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、住宅の構造や維持保全などについて長期優良住宅の認定を受けることで、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇などを受けることができます。
2.内容
長期優良住宅の認定申請等の流れについて
標準的な手続きの流れは、事前に登録住宅性能評価機関で技術基準などの審査を受け、審査後に交付される「確認書」または「住宅性能評価書」の写しを添付して、福岡市に認定申請します。

- 申請者が登録住宅性能評価機関(技術的審査)に技術審査依頼をします。
- 登録住宅性能評価機関(技術的審査)が申請者に「確認書」又は「住宅性能評価書」を交付します。
- 申請者は、「確認書」又は「住宅性能評価書」の写しを添付し、認定申請書を福岡市に提出します。
- 福岡市は、認定通知書を申請者に交付します。
長期優良住宅の認定基準について
(1)長期使用構造に関する基準
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性(共同住宅の場合のみ)
- バリアフリー性(共同住宅の場合のみ)
- 省エネルギー性
詳しくは、「長期使用構造となるための措置及び維持保全の方法の基準」(PDF:376KB)をご参照ください。
(2)住宅の規模に関する基準
- 一戸建ての住宅
75平方メートル以上
- 共同住宅等
1住戸の面積が40平方メートル以上
- 一戸建て、共同住宅共通
少なくとも、1の階の面積が40平方メートル以上であること。(階段部分は除く)
(3)居住環境に関する基準
- 良好な景観の形成、居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
A 地区計画の区域内にある場合
- 地区計画の届出が必要な区域内にある場合
適合通知書の写しを認定申請書に添付してください。
- 地区計画の協議が必要な区域内にある場合
認定申請書の一面の裏に、地区計画の協議印を押印の上、ご持参ください。
協議印は、福岡市住宅都市みどり局都市計画課(本庁4階)で押しています。
福岡市の地区計画の区域はこちら(福岡市ホームページ)
B 建築協定の区域内にある場合
建築計画承認申請書(承認済みのもの)の写しを認定申請書に添付してください。
福岡市の建築協定の区域はこちら(福岡市ホームページ)
C 都市景観形成地区の区域内にある場合
景観計画区域内における行為の届出書の写しを認定申請書に添付してください。
福岡市の都市景観形成地区の区域はこちら(福岡市ホームページ)
D 都市計画施設等の区域内にある場合
次の区域及び地区に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、当該住宅が長期(30年以上)にわたり維持保全ができると判断される場合は認定をすることができます。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の地域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の地区
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
詳しくは、「居住環境基準に関する協議先一覧」(PDF:48KB)をご参照ください。
(4)自然災害への配慮に関する基準
- 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
次の区域に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は認定をすることができます。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する「土砂災害特別警戒区域」
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」
- 地すべり等防止法第3条第1項に規定する「地すべり防止区域」
各区域の確認については福岡県砂防課のホームページをご確認ください。
(5)維持保全計画
- 30年以上の一定の維持保全に関する計画が定められていること。
長期優良住宅として認定された住宅は、維持保全計画に従って維持保全を行い、その記録を作成し、保存する必要があります。
詳しくは、「長期優良住宅の記録の作成と保存について」(PDF:84KB)を参照してください。
受付・申請手数料について
- 受付窓口
住宅都市みどり局建築指導部建築指導課 6番窓口(本庁4階)
- 受付時間
平日9時00分から12時00分、13時00分から16時30分まで
- 申請手数料
認定申請の受付時に、福岡市収入証紙を購入、またはキャッシュレス決済にて認定手数料をお支払いいただきます。
詳しくは、手数料一覧表(PDF:51KB)をご確認ください。
注意事項
- 福岡市収入証紙を購入する場合は、時間に余裕を持ってお越しください。
- 一部ご利用いただけない電子決済がございます。
- キャッシュレス決済は領収書は発行できません。控えをお渡しします。領収書が必要な場合は、福岡市収入証紙でお支払いください。
3.申請できる方
長期優良住宅の認定計画実施者(建築主)または、委任を受けた方
4.申請方法
長期優良住宅の計画を申請するとき
申請期日
工事着手前(長期優良住宅の建築計画を申請するとき)
オンライン申請フォーム
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:103KB)をご確認ください。
必要書類(正本および副本 各一部)
長期優良住宅の計画を変更するとき
(1)軽微な変更(認定時の基準に適合することが明らかな変更)
変更内容が軽微な変更に該当するかは登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
申請期日
- 建築が完了した旨の報告書を提出するまで
- 建築が完了した旨の報告書をすでに提出した場合は、長期優良住宅の建築計画を変更するとき
オンライン申請フォーム
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:103KB)をご確認ください。
必要書類(正本および副本 各一部)
(2)上記以外の計画の変更(認定時の基準に適合しない変更)
申請期日
変更の工事着工前
オンライン申請フォーム
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:103KB)をご確認ください。
必要書類(正本および副本 各一部)
分譲事業者が認定を受けた計画に係る住宅の譲受人が決定したとき
申請期日
譲受人が決定(契約締結時点)又は管理者等が選任されてから3か月以内
オンライン申請フォーム
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:103KB)をご確認ください。
必要書類(正本および副本 各一部)
認定長期優良住宅を相続や売買するとき
申請期日
相続や売買が決定した後、速やかに提出ください。
オンライン申請フォーム
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:103KB)をご確認ください。
必要書類(正本および副本 各一部)
長期優良住宅の建築が完了したとき
申請期日
工事完了後、速やかに提出ください。
オンライン申請フォーム
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:103KB)をご確認ください。
必要書類(正本および副本 各一部)
長期優良住宅の認定の証明が必要なとき
認定した住宅の認定計画実施者に対し、長期優良住宅台帳内容証明を発行します。
必要書類(正本一部)
認定長期優良住宅建築証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認審査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
詳しくは、認定長期優良住宅建築証明様式(PDF) (250kbyte)
をご参照ください。
長期優良住宅の認定を受ける前に申請を取り下げる場合
オンライン申請フォーム
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:103KB)をご確認ください。
必要書類(正本および副本 各1部)
長期優良住宅の認定後に住宅の建築または維持保全を取りやめようとする場合
オンライン申請フォーム
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について」(PDF:103KB)をご確認ください。
必要書類(正本および副本 各1部)
5.申請書類様式
6.容積率特例許可制度について
長期優良住宅の認定を受け、新たに建築される共同住宅において、公開空地の面積、立地、地域の防災や環境等への貢献に応じて、
容積率を緩和することができます。
容積率の算出方法や基準等の詳細な内容については、住宅都市みどり局建築指導部建築指導課指導係(電話092-711-4575)までお問い合わせください。
関連リンク
1.福岡市の実施要綱・手引き
2.国土交通省のホームページなど
お問い合わせ
部署: 住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 計画係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4573
FAX番号: 092-733-5584
E-mail:kenchikushido-keikaku@city.fukuoka.lg.jp