現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の住まい・引越しの中の住まいを買う・建てるの中の金銭的支援から長期優良住宅の建築等計画の認定制度について
更新日: 2023年3月22日

長期優良住宅の建築等計画等の認定制度について


お知らせ


概要

 長期にわたり、良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を普及することを目的とし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
 法に基づき、住宅の構造や維持保全などについて長期優良住宅の認定を受けることで、新築住宅については、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。



内容


1.長期優良住宅の認定申請等の流れについて

 標準的な手続きは、事前に登録住宅性能評価機関で技術基準などの審査を受けて交付される「確認書」又は「住宅性能評価書」の写しを添付して、福岡市に認定申請することになります。


(1)事前に長期優良住宅の技術審査を依頼し、「確認書」又は「住宅性能評価書」を添付して認定申請を行う場合の申請の流れ

  1. 申請者が登録住宅性能評価機関(技術的審査)に技術審査依頼をします。
  2. 登録住宅性能評価機関(技術的審査)が申請者に「確認書」又は「住宅性能評価書」を交付します。
  3. 申請者は、「確認書」又は「住宅性能評価」の写しを添付し、認定申請書を福岡市に提出します。
  4. 福岡市は、認定通知書を申請者に交付します。
認定申請の流れ。詳細は前に記載。

2.長期優良住宅の認定基準について


(1)長期使用構造に関する基準

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 可変性(共同住宅の場合のみ)
  • バリアフリー性(共同住宅の場合のみ)
  • 省エネルギー性

※ 詳しくは、「長期使用構造となるための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF)  (3,969kbyte)pdfを参照してください。
 新築住宅と既存住宅では認定基準が異なります。


(2)住宅の規模に関する基準

一定の規模(住宅面積)を有していること。

  • 一戸建ての住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等:1住戸の面積が40平方メートル以上
  • 少なくとも、1の階の面積が40平方メートル以上であること。(階段部分は除く)

(3)居住環境に関する基準

良好な景観の形成、居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。


1.地区計画の区域内にある場合
  • 地区計画の届出が必要な区域内にある場合
    適合通知書の写しを認定申請書に添付してください。
  • 地区計画の協議が必要な区域内にある場合
    認定申請書の一面の裏に、地区計画の協議印を押印の上、ご持参ください。
     ※協議印は、福岡市住宅都市局都市計画課(本庁4階)で押印しています。
     福岡市の地区計画の区域はこちら(福岡市ホームページ)

2.建築協定の区域内にある場合

建築計画承認申請書(承認済みのもの)の写しを認定申請書に添付してください。
福岡市の建築協定の区域はこちら(福岡市ホームページ)


3.都市景観形成地区の区域内にある場合

景観計画区域内における行為の届出書の写しを認定申請書に添付してください。
福岡市の都市景観形成地区の区域はこちら(福岡市ホームページ)


4.都市計画施設等の区域内にある場合

次の区域及び地区に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、当該住宅が長期(30年以上)にわたり維持保全ができると判断される場合は認定
をすることができます。(詳細については、お問い合わせください)

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の地域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の地区
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

※詳しくは、居住環境基準に関する協議先一覧(PDF) (68kbyte)pdfを参照してください。

(4)自然災害への配慮に関する基準

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。

次の区域に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は
認定をすることができます。(詳細については、お問い合わせください)
※各区域の確認については福岡県砂防課のホームページをご確認ください。

  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域」
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域」
  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域」 

(5)維持保全計画

一定の維持保全に関する計画が定められていること。(維持保全の期間は30年以上であること)
長期優良住宅として認定された住宅は、維持保全計画に従って維持保全を行い、その記録を作成し、保存する必要があります。

※詳しくは、長期優良住宅の記録の作成と保存について(PDF:国土交通省ホームページ) (102kbyte)pdfを参照してください。



3.受付窓口

住宅都市局建築指導部建築指導課(本庁4階)


4.受付時間について

申請の受付は、平日の午前9時から12時、午後1時から午後5時です。
※受付時に申請書類を確認し、申請手数料については、収入証紙を購入していただくか電子決済(一部ご利用いただけない電子決済があります)にてお支払いいただきます。
※収入証紙を購入される場合は、時間に余裕を持ってお越しください。


5.申請手数料について

認定申請受付時には、手数料が必要です。
※詳しくは、手数料一覧表(PDF) (52kbyte)pdfを参照してください。


6.認定長期優良住宅に係る税制措置について

長期優良住宅の認定を受けることで、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
※詳しくは、認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省ホームページ)を参照してください。


注意事項

  • 税制上の優遇を受ける際には、長期優良住宅認定通知書の原本の他に、住宅用家屋証明、認定長期優良住宅建築証明書が必要です。
  • 住宅用家屋証明の交付申請を行う場合には、長期優良住宅認定申請書の副本、認定通知書の原本又は写しが必要です。
    ※ 詳しくは、住宅用家屋証明について(福岡市ホームページ)を参照してください。
  • 認定長期優良住宅建築証明は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認審査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
    ※ 詳しくは、認定長期優良住宅建築証明様式(PDF) (250kbyte)pdf を参照してください。

申請できる人

長期優良住宅の認定計画実施者(建築主)または、委任を受けた方


申請期日

  • 長期優良住宅の建築計画を申請するとき:工事着手前
  • 長期優良住宅の計画を変更するとき:変更の工事着手前
  • 分譲事業者が認定を受けた計画に係る住宅の譲受人が決定したとき(戸建住宅等):譲受人が決定した(契約締結時点)3か月以内
  • 分譲事業者が認定を受けた計画に係る住宅の譲受人が決定したとき(区分所有住宅):管理者等が選任された時点から3か月以内

申請方法


1.長期優良住宅の計画を申請するとき


申請期日

工事着手前(長期優良住宅の建築計画を申請するとき)


必要書類(正本および副本 各一部)


  1. 認定申請書(戸建住宅等の場合)(26kbyte)doc
    認定申請書(区分所有住宅の場合)(38kbyte)doc
    認定申請書(既存住宅の場合)(33kbyte)doc
  2. 委任状(申請書以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)
  3. 「確認書」又は「住宅性能評価書」の写し
  4. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に定める図書(技術審査を行った性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの)
  5. 維持保全計画書
  6. 居住環境基準及び災害配慮基準確認報告書(チェックリスト)
  7. 居住環境の確保についての確認が出来る資料


2.長期優良住宅の計画を変更するとき


(1)軽微な変更(認定時の基準に適合することが明らかな変更)
 ※技術基準に関して軽微な変更に該当するかは登録住宅性能評価機関にお問い合わせください

 ・「軽微な変更届」の電子申請が可能です。
下記電子申請フォームから申請してください。(電子申請システムより申請される場合も副本をお渡しできます。)
  →【電子申請フォーム】軽微な変更届(外部リンク)


申請期日

建築が完了した旨の報告書を提出するまで長期優良住宅の建築計画を変更するとき)


必要書類(正本および副本 各一部)
  1. 軽微な変更届 (35kbyte)doc
  2. 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)
  3. 変更の内容がわかる書類(変更前、変更後の図面などを添付してください。)

(2)上記以外の計画の変更(認定時の基準に適合しない変更)


申請期日

の工事着工前


必要書類(正本および副本 各一部)
  1. 変更認定申請書 (18kbyte)doc
  2. 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)
  3. 「確認書」又は「住宅性能評価書」の写し 
  4. 変更の内容がわかる書類(性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの)


3.分譲事業者が認定を受けた計画に係る住宅の譲受人が決定したとき


申請期日

譲受人が決定(契約締結時点)又は管理者等が選任されてから3か月以内


必要書類(正本および副本 各一部)

  1. 変更認定申請書(戸建住宅等の場合) (19kbyte)doc
    変更認定申請書(区分所有住宅の場合) (17kbyte)doc
  2. 委任状(申請書以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください)
  3. 譲受人が決定した事実を証明する書類(売買契約書の写しなど)
  4. 維持保全計画書

4.認定長期優良住宅を相続や売買するとき


申請期日

相続や売買が決定した後、速やかに提出ください。


必要書類(正本および副本 各一部)

  1. 承認申請書 (18kbyte)doc
  2. 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)
  3. 地位の承継の事実を証明する書類(売買契約書の写しなど)
  4. 維持保全計画書


5.長期優良住宅の建築が完了したとき


申請期日

工事完了後、速やかに提出ください。
・「住宅の建築が完了した旨の報告」の電子申請が可能です。
下記電子申請フォームから申請してください。(電子申請システムより申請される場合も副本をお渡しできます。)
  →【電子申請フォーム】建築が完了した旨の報告書(外部リンク)


必要書類(正本および副本 各一部)

  1. 建築が完了した旨の報告書 (17kbyte)doc
  2. 認定の計画に従って建築が完了した旨がわかる書類
    (工事監理報告書、建設住宅性能評価書の写しなど)
  3. 検査済証の写し


6.長期優良住宅の認定の証明が必要なとき


必要書類(正本一部)

  1. 証明交付申込書 (106kbyte)
  2. 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください)
  3. 認定計画実施者であることを証明するもの(運転免許書、住民票などの写し)
    ※原本確認をしますので、申込時には原本を持参ください。
  4. 証明書交付手数料 1部300円(受け取り時)


7.長期優良住宅の認定を受ける前に、申請を取り下げる場合


必要書類(正本および副本 各1部)

  1. 長期優良住宅建築等計画等の認定申請取り下げ届 (14kbyte)doc
  2. 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)


8.長期優良住宅の認定後に、住宅の建築または維持保全を取りやめようとする場合


必要書類(正本および副本 各1部)

  1. 長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の届出書 (14kbyte)doc
  2. 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)
  3. 認定通知書(原本1部)

申請書類



容積率特例許可制度について

長期優良住宅の認定を受け、新たに建築される共同住宅において、公開空地の面積、立地、地域の防災や環境等への貢献に応じて、
容積率を緩和することができます。
容積率の算出方法や基準等の詳細な内容については、建築指導課指導係までお問い合わせください。


関連リンク


1.福岡市の実施要綱・手引き


2.国土交通省のホームページなど

詳しくは、下記までお問い合わせください。


お問い合わせ

部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 計画係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4573
FAX番号: 092-733-5584
E-mail
kenchikushido-keikaku@city.fukuoka.lg.jp