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更新日:2026年2月16日

建築基準法に基づく定期報告に係る電子申請について

お知らせ

令和8年2月16日

令和8年度より、定期報告の提出先及び申請方法が、下記のとおり変更となります。

  1. 建築物、建築設備、防火設備の報告について、提出先が福岡市(監察指導課)になります
  2. 福岡市(監察指導課)への申請方法は、電子申請を原則とします。

なお、建築設備及び防火設備の電子申請については、令和8年5月中旬から受付開始予定としております。

詳しくは、以下のリーフレットとご確認ください。

電子申請用の様式、申請ページ、受付開始日詳細については順次公開予定ですので、しばらくお待ちください。

概要

建築基準法第12条に基づく特定建築物定期報告のうち、建築物の報告は、電子申請による提出を原則として、福岡市(監察指導課)で直接受付しています。

詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。

電子申請による定期報告のイメージ(リーフレット)(PDF:784KB)

 

建築物の報告のイメージイラスト 建築設備・防火設備の報告のイメージイラスト
  (令和7年度まで)

 

電子申請による定期報告のイメージイラスト

目次

1.電子申請の流れ

申請する報告書を選択し、申請を開始してください。(申請ページが新しいウィンドウで開きます)

報告書の種類により、申請ページを分けています。

誤ったページから申請された場合は差し戻しされますのでご注意ください。

なお、建築設備、防火設備の電子申請は令和8年5月中旬受付開始予定としております。

建築物の申請(新ウィンドウで表示)建築設備の申請(新ウィンドウで表示)防火設備の申請(新ウィンドウで表示)

 

なお、福岡市の電子申請システムは、株式会社グラファーが提供するサービスを利用しています。

電子申請にあたってのアカウント登録、申請内容のコピー方法については、以下の資料をご確認ください。

電子申請の注意事項

  • 現在、建築物のみ電子申請で受付しています。
  • 報告書の提出前に、報告の内容について管理者(所有者)へ十分な説明を行った上で提出してください。
  • 提出できる報告書は、申請1回につき1物件です。複数件の申請をされる方は、1件ごとに申請が必要です。
  • 複数件の申請をされる場合、一度申請した内容をコピーすることで、一部入力の手間を省略できます。
  • 申請は24時間可能ですが、17時以降に申請されたものは翌営業日が受付日となります。
  • 報告書の受付と審査が完了すると、副本と結果通知書が発行されます。
  • 副本と結果通知書は、申請時に指定されたメールアドレスへ、電子データ(PDF)で送信します。

提出に必要な資料

(ZIP形式以外の資料を添付すると、申請を正常に受付できません)

提出に必要な情報

  • 担当者(申請受付、修正、審査完了等のお知らせ先)のメールアドレス及び電話番号
  • 建物所有者、管理者等(報告書の副本、結果通知書データの送付先)のメールアドレス(メールアドレスの登録は複数可能です。)
  • 報告する建物の建物名称報告年度整理番号

2.電子申請用の報告書様式について

電子申請にあたり、「電子申請用報告書様式」で申請用ZIPファイルを作成する必要があります。

以下より、報告書様式をダウンロードしてご利用ください。

また、報告書様式には作成時間の短縮、誤入力や入力漏れ防止に繋がる様々な機能を設けています。

詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。

なお、建築設備、防火設備の報告書様式は近日公開予定です。

 (1)建築物の報告書様式

報告書の作成にあたっては、以下の最新様式をご利用ください。

なお、現在の最新様式は、告示改正に対応した新様式(20250708更新版)です。

 電子申請用報告書(建築物)様式をダウンロード 

旧様式(告示改正前)からの変更点

調査結果表について、国の告示改正及び市独自の措置を反映し、以下のとおり変更しています。

  1. 「7.上記以外の調査項目」を新設
  2. 防火設備のうち「常閉防火扉」に係る調査項目を「7.上記以外の調査項目」に移行
  3. 共同住宅について、建築設備(換気、排煙、可動式防煙壁、非常用照明)における「物品の放置」及び「作動の状況」を「7.上記以外の調査項目」に移行(共同住宅を除く建築物は調査対象外)
  4. 「スプリンクラー設備」についての調査項目を「4.建築物の内部」に追加
  5. その他、不要となる項目の削除

 

今回の改正内容について、詳細は下記リンクからご確認ください。

建築基準法に基づく定期調査報告制度の見直しについて(新ウィンドウで表示)

その他

福岡市において、特定建築物の定期報告にかかる建築物の調査結果表は、報告の日前3月以内に作成したものでなくてはならないと定めております。

旧様式(告示改正前)で作成された報告書は、令和7年10月1日以降受付できませんのでご注意ください。

(2)建築設備の報告書様式

現在掲載準備中です。しばらくお待ちください。

(3)防火設備の報告書様式 

現在掲載準備中です。しばらくお待ちください。

(4)報告書作成マニュアル

3.Q&A

想定されるお問い合せについての回答を準備しておりますので、ご不明な点等がございましたら、まずは下記のQ&A集をご確認いただきますようお願いします。

電子申請に関するQ&A集 (893kbyte)pdf

 

なお、特定建築物等定期報告に関する制度の概要及び対象用途等はこちらよりご確認ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

窓口及び電話での問い合わせ時間 : 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分(土、日、祝日、年末年始を除く)
部署 : 住宅都市みどり局 建築指導部 監察指導課(定期報告担当)
住所 : 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号 : 092-707-3908(定期報告専用ダイアル)
E-mail : teikihoukoku.kentikubutu@city.fukuoka.lg.jp