建築基準法に基づく定期報告に係る電子申請について
お知らせ
令和7年7月1日
電子申請の受付を再開し、建築物報告書新様式(告示改正対応版)を公開しました。
令和6年4月1日
定期報告の申請方法及び提出先について、下記のとおり変更となります。
- 建築物の報告は、原則電子申請で、提出先は福岡市役所(監察指導課)
- 建築設備、防火設備は紙申請で、提出先は(一財)福岡県建築住宅センター窓口
目次
1.報告書の提出方法・提出先
- 令和6年4月1日より、建築基準法第12条に基づく特定建築物定期報告のうち建築物の報告については、原則電子申請による提出とし、提出先は福岡市役所(監察指導課)となっています。
- 申請の際は、メールではなく、市ホームページの専用ページからの電子申請となります。
- 電子申請(建築物の報告)の場合は、下記の「建築物報告書様式」を使用し報告書を作成していただく必要があります。
- 建築物以外の、建築設備・防火設備の報告については、従来どおり紙での報告とし、(一財)福岡県建築住宅センターへご提出ください。
・電子申請による定期報告のイメージ(リーフレット)(PDF:784KB)

2.建築物報告書様式について
建築物報告書様式では作成時間の短縮、誤入力や入力漏れ防止に繋がる様々な機能を設けています。
なお、建築設備、防火設備の報告書様式については今後作成予定です。(時期未定)
(1)報告書の様式
新様式(告示改正対応版)を公開開始しました。
調査日が令和7年7月1日以降の場合は、こちらの新様式をご使用ください。
【新】建築物報告書様式 ←ここをクリックしダウンロードしてください
旧様式からの変更点
調査結果表について、国の告示改正及び市独自の措置を反映し、以下のとおり変更しています。
- 「7.上記以外の調査項目」を新設
- 防火設備のうち「常閉防火扉」に係る調査項目を「7.上記以外の調査項目」に移行
- 共同住宅について、建築設備(換気、排煙、可動式防煙壁、非常用照明)における「物品の放置」及び「作動の状況」を「7.上記以外の調査項目」に移行(共同住宅を除く建築物は調査対象外)
- 「スプリンクラー設備」についての調査項目を「4.建築物の内部」に追加
- その他、不要となる項目の削除
今回の改正内容について、詳細は下記リンクからご確認ください。
建築基準法に基づく定期調査報告制度の見直しについて(新ウィンドウで表示)
なお、調査日が令和7年6月30日より前(告示改正前)の場合は、旧様式をご使用ください。
【旧】建築物報告書様式 ←ここをクリックしてダウンロードしてください
(2)各種マニュアル
3.電子申請に関する注意事項
電子申請ページへ移動します。(新ウィンドウで表示)
(新ウィンドウで表示)
電子申請(Graffer(グラファー))アカウント登録、便利機能について (1,712kbyte)
- 現在、建築物のみ電子申請で受付しています。
- 報告書の提出前に、報告の内容について管理者(所有者)へ十分な説明を行った上で提出してください。
- 電子申請での報告対象は、建築物のみです。
- 建築設備、防火設備の報告は紙申請で(一財)福岡県建築住宅センターへ提出ください。
- 電子申請は、1回の申請で1つの報告書の提出が行えます。
- 一度申請した物件をもとに複写で作成することで、入力の手間を省くことができます。
- 受付日は、17時までに申請されたものは当日が受付日となり、17時以降に申請されたものは翌営業日が受付日となります。
(土日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)
- 副本及び結果通知書は、紙面では送付せず、電子データ(PDF)にて申請時に指定されたメールアドレスへ送信します。
【提出に必要な資料】
(電子申請の際、添付資料がZIP形式以外では正常に申請を受付できませんのでご留意ください)
【提出に必要な情報】
- 申請受付、修正、審査完了等のお知らせを受け取る担当者のメールアドレス、電話番号
- 報告書の副本、結果通知書データの送付先(建物所有者、管理者等)のメールアドレス(メールアドレスの登録は複数可能です。)
- 報告する建物の建物名称、報告年度、整理番号

4.Q&A
想定されるお問い合せについての回答を準備しておりますので、ご不明な点等がございましたら、まずは下記のQ&A集をご確認いただきますようお願いします。
・電子申請に関するQ&A集 (893kbyte)
なお、特定建築物等定期報告に関する制度の概要及び対象用途等はこちらよりご確認ください。