令和7年7月1日
建築物の電子申請受付を再開し、特定建築物報告書新様式(告示改正対応版)を公開しました。
国の告示改正及び市独自の措置について、詳細は下記リンクからご確認ください。
「建築基準法に基づく定期調査報告制度の見直しについて」(新ウィンドウで表示)
令和6年4月1日
定期報告の申請方法及び提出先について、下記のとおり変更しております。
飲食店・ホテル・病院・百貨店・劇場・地下街・共同住宅などの用途で多数の人が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下等が起こると大きな被害が発生するおそれがあります。
このような事故を未然に防ぐための制度が定期報告制度であり、建築基準法では、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物、建築設備、防火設備及び昇降機や遊戯施設等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。【建築基準法第12条】
なお、パソコンのセキュリティ環境等により上記ファイルが使用できない場合は、(2)紙申請用様式をご利用ください。
【特定建築物】
【建築設備】
【防火設備】
【昇降機】
【遊戯施設】
所有者、管理者建物名称、建物用途の変更が生じた場合や建物が解体された場合は、以下の様式により変更内容を届出してください。
昇降機等の変更に係る以下の様式は、一般財団法人福岡県建築住宅センターのホームページよりダウンロードしてください。
一般財団法人 福岡県建築住宅センターのホームページはこちら(新ウィンドウで表示)
管理、所有していない建物についての通知等が届いた、建物が定期報告の対象ではない、または報告対象である等の連絡を行う場合に用いる様式です。
定期調査報告書及び概要書について、直近3ヵ年度中に提出のあった建築物の一覧を掲載しております。これより前の提出状況については、福岡市役所監察指導課窓口にて概要書の閲覧によりご確認いただけます。
建築基準法第12条第1項の規定に基づく「建築物」の定期調査報告書等が提出された建築物を対象としています。
同法同条第3項の規定に基づく「建築設備」「防火設備」「昇降機」等の定期検査報告書等は含みません。
直近3ヵ年度中に報告があった建築物を掲載しています。(現在の掲載は令和4年度~令和6年度)
なお、建築物の定期報告は3年に1回必要です。用途により報告対象年度が異なりますので「1.制度の説明(2)報告の種類と対象となる建物の用途」よりご確認ください。
なお、各データ内の建築物は順不同です。建築物の検索方法はこちら (706kbyte)よりご確認ください。
窓口及び電話での問い合わせ時間:午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分(土、日、祝日、年末年始を除く)
部署:住宅都市みどり局 建築指導部 監察指導課(定期報告担当)
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-707-3908
FAX番号:092-733-5584
e-mail:teikihoukoku.kentikubutu@city.fukuoka.lg.jp
部署:住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584
e-mail:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
委託先:一般財団法人 福岡県建築住宅センター
電話番号:092-724-3608