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更新日: 2024年3月26日

特定建築物等の定期報告制度について

お知らせ

 令和6年4月1日より、下記の通り変更となります。 
 
 1 建築物の報告は、原則電子申請提出先は福岡市役所(監察指導課)
 ※令和6年4月1日から共同住宅以外の報告(建築物のみ)も福岡市で受付を行います。

 2 建築設備・防火設備の報告は、紙申請で提出先は(一財)福岡県建築住宅センター窓口
 
 ※電子申請に関する詳細については、下記リンクからご確認いただけます。
 
「特定建築物等の定期報告(電子申請)について」


目次




1.制度の説明

(1) 特定建築物等の定期報告制度とは

 飲食店・ホテル・病院・百貨店・劇場・地下街・共同住宅などの用途で多数の人が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下等が起こると大きな被害が発生するおそれがあります。
 このような事故を未然に防ぐための制度が定期報告制度であり、建築基準法では、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物、建築設備、防火設備及び昇降機や遊戯施設等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。【建築基準法第12条】



(2) 報告の種類と対象となる建物の用途



(3) 調査・検査について



2.定期報告の流れ





3.Q&A



4.各種様式

(1) 建築物(令和3年度改定)


(2) 防火設備(平成28年度改定)


(3) 建築設備(令和2年度改定)


(4) 昇降機(平成28年度改定)


(5) 遊戯施設(平成29年度改定)


(6) 変更届

所有者、管理者建物名称、建物用途の変更が生じた場合や建物が解体された場合の届出様式です。


(7) 連絡票

管理所有していない建物について、通知等が届いた、建物が定期報告の対象でない、報告対象であることの連絡を行う様式です。


5.定期報告提出建築物の一覧について

 直近の3年間分(現在の掲載は令和2年度~4年度)について定期調査報告書及び概要書が提出された建築物の一覧を掲載しております。直近3年間より前の定期調査報告書等の提出有無については、福岡市役所監察指導課の窓口にて確認が出来ます。


(1) 掲載対象及び内容

 建築基準法第12条第1項の規定に基づく「建築物」の定期調査報告書等が提出された建築物です。
 同法同条第3項の規定に基づく「建築設備」「防火設備」「昇降機」等の定期検査報告書等は含みません。


(2) 掲載中の建築物について

 直近の3年間(現在の掲載は令和2年度~令和4年度)に報告があった建築物を掲載しています。(建築物の定期報告は3年に1回報告する必要があります。また、報告対象年度に報告する必要がありますが、報告対象年度は用途ごとに異なりますので「対象となる特定建築物と報告年度一覧表」よりご確認ください。)


(3) 定期調査報告書等の提出建築物一覧


※各データ内の建築物は順不同です。建築物の検索方法はこちら (706kbyte)pdfよりご確認ください。



6.問い合わせ先

(1) 定期報告制度全般に関すること、特定建築物(共同住宅)の報告書提出に関すること

部署:住宅都市局 建築指導部 監察指導課(定期報告担当)
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-707-3908
FAX番号:092-733-5584
e-mail:teikihoukoku.kentikubutu@city.fukuoka.lg.jp


(2) 建築設備・昇降機等の報告制度に関すること

部署:住宅都市局 建築指導部 建築審査課
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584
e-mail:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp


(3) 特定建築物(共同住宅以外)、建築設備、防火設備、昇降機等の報告書の提出に関すること

委託先:一般財団法人 福岡県建築住宅センター
電話番号:092-724-3608