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更新日:2026年2月16日

特定建築物等の定期報告制度について

お知らせ

令和8年2月16日

令和8年度から、定期報告の提出先及び申請方法が、下記のとおり変更となります。

  1. 建築物、建築設備、防火設備の報告について、提出先が福岡市(監察指導課)になります
  2. 福岡市(監察指導課)への申請方法は、電子申請を原則とします
  3. 昇降機、遊戯施設については従来どおり(一般財団法人福岡県建築住宅センター窓口に紙申請で提出)

なお、建築設備及び防火設備の電子申請については、令和8年5月中旬から受付開始予定としております。

様式、申請ページ、受付開始日詳細については順次公開予定です。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

目次

1.制度の説明

(1) 特定建築物等の定期報告制度とは

飲食店・ホテル・病院・百貨店・劇場・地下街・共同住宅など、多数の人が利用する建築物では、火災や地震などの災害や、老朽化による外壁の落下等が発生した場合、大きな被害につながるおそれがあります。

このような事故を未然に防ぐために設けられているのが「定期報告制度」です。
建築基準法では、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物建築設備防火設備並びに昇降機遊戯施設等について、その所有者(または管理者)に対し、定期的に専門の技術者による調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁(市町村や都道府県など)へ報告することを義務づけています。【建築基準法第12条】

詳しくは、以下の資料をご確認ください。

(2) 対象となる要件と報告年度について

定期報告制度では、報告対象となる建物の要件として、用途と規模を定めています。

報告の周期は、建築物が3年に1度、その他は1年に1度です。

建築物の報告については、建物の用途に応じて報告年度を定めています。

対象となる要件及び報告年度については、以下の一覧表よりご確認ください。

(3) 調査・検査について

2.定期報告の流れ

令和8年度以降の定期報告の流れは、以下のとおりです。

 

福岡市における定期報告制度の流れを説明した図

報告にあたっての注意事項

  • 昇降機及び遊戯施設の定期報告については「一般社団法人福岡県建築住宅センター」が提出先です。
  • 福岡市からの案内は、報告漏れ防止を目的として、市で把握している情報を基に送付しています。全ての対象建物に案内を送付することを確約するものではありません。
  • 結果通知書及び副本の修正、再発行はできませんので、報告者(調査者、検査者)の方は、報告書の内容に誤りがないか提出前に十分ご確認ください。

3.Q&A

4.各種様式

(1) 電子申請用様式(報告書等)

電子申請用の各種報告書様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。

なお、電子申請用の報告書様式はマクロ付のExcelデータとなっています。パソコンのセキュリティ環境等によりマクロ付のExcelが使用できない場合は、(2)紙申請用様式をご利用ください。

(2) 紙申請用様式(報告書等)

紙申請に用いる以下の様式については、一般財団法人福岡県建築住宅センターのホームページよりダウンロードいただけます。

【特定建築物】

定期調査報告書・定期調査報告概要書(第36号の2、3様式)

調査結果表(別記)

調査結果図(別添1様式)

関係写真(別紙2様式)

【建築設備】

定期検査報告書・定期検査報告概要書(第36号の6、7様式)

検査結果表(別記)

換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表(別表1~別表4)

関係写真(別添様式)

【防火設備】

定期検査報告書・定期検査報告概要書(第36号の8、9様式)

検査結果表(別記第1号~第4号)

検査結果図(別添1様式)

関係写真(別添2様式)

【昇降機】

定期検査報告書(第36号の4様式)

検査結果表(別記第1号~第6号)

主索及びブレーキパットの写真(別添1様式)

関係写真(別添2様式)

定期検査報告概要書(第36号の5様式)

昇降機等整備工事完了届

【遊戯施設】

定期検査報告書(第36号の10様式)

検査結果表(別記様式)

関係写真(別添様式)

定期検査報告概要書(第36号の11様式)

(3) 変更届

所有者、管理者建物名称、建物用途の変更が生じた場合や建物が解体された場合は、以下の様式により変更内容を届出してください。

 

昇降機等の変更に係る以下の様式は、一般財団法人福岡県建築住宅センターのホームページよりダウンロードしてください。

一般財団法人 福岡県建築住宅センターのホームページはこちら(新ウィンドウで表示)

 

  • 昇降機等(変更・廃止・休止・再使用)届
  • 昇降機等の所有者(管理者)変更届

(4) 連絡票

管理、所有していない建物についての通知等が届いた、建物が定期報告の対象ではない、または報告対象である等の連絡を行う場合に用いる様式です。

5.定期報告提出建築物の一覧について

 定期調査報告書及び概要書について、直近3ヵ年度中に提出のあった建築物の一覧を掲載しております。これより前の提出状況については、福岡市役所監察指導課窓口にて概要書の閲覧によりご確認いただけます。

(1) 掲載対象

 建築基準法第12条第1項の規定に基づく「建築物」の定期調査報告書等が提出された建築物を対象としています。

 同法同条第3項の規定に基づく「建築設備」「防火設備」「昇降機」等の定期検査報告書等は含みません。

(2) 掲載中の建築物について

 直近3ヵ年度中に報告があった建築物を掲載しています。(現在の掲載は令和4年度~令和6年度)

 なお、建築物の定期報告は3年に1回必要です。用途により報告対象年度が異なりますので「1.制度の説明(2)報告の種類と対象となる建物の用途」よりご確認ください。

(3) 定期調査報告書等の提出建築物一覧

 

 なお、各データ内の建築物は順不同です。建築物の検索方法はこちら (706kbyte)pdfよりご確認ください。

6.問い合わせ先

(1) 定期報告制度全般、報告書(昇降機及び遊戯施設以外)の提出に関すること

窓口及び電話での問い合わせ時間:午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分(土、日、祝日、年末年始を除く)
部署:住宅都市みどり局 建築指導部 監察指導課(定期報告担当)
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-707-3908
FAX番号:092-733-5584
e-mail:teikihoukoku.kentikubutu@city.fukuoka.lg.jp

(2) 建築設備、昇降機及び遊戯施設の報告制度に関すること

部署:住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584
e-mail:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

(3) 昇降機及び遊戯施設の報告書の提出に関すること

委託先:一般財団法人 福岡県建築住宅センター
電話番号:092-724-3608