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更新日:2025年7月1日

建築基準法に基づく定期報告制度の見直しについて

1.国の告示改正について

令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。詳細は下記の国土交通省HPをご確認ください。

 

国土交通省HP:建築基準法に基づく定期報告制度について(新ウィンドウで表示)

2.福岡市の対応について

国の告示改正を受け、福岡市建築基準法施行細則を改正しました。(令和7年7月1日施行)

国の改正内容を踏襲することを基本としていますが、告示改正前同等の定期調査内容を維持するとともに、建築物所有者等の負担軽減を図るため、独自の措置を設けています。

特定建築物定期調査における改正内容は、以下のとおりです。

(共同住宅)

  • 「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」(以下、建築設備)における「物品の放置」及び「作動の状況」は、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【市独自の措置】

(共同住宅を除く建築物)

  • 建築設備における「物品の放置」及び「作動の状況」を削除

(共通)

  • 「常時閉鎖式防火扉」について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【市独自の措置】
  • 「非常用エレベーター」における「作動の状況」を削除【国の改正どおり】
  • 「戸の閉鎖力及び運動エネルギーの計測」を削除【国の改正どおり】
  • 「スプリンクラー設備」に関する調査項目を追加【国の改正どおり】
  • 「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正【国の改正どおり】
  • 調査結果表に添付する各階平面図に「防火区画」を明示することとする。【国の改正どおり】

 

今回の告示改正を受けての対応については、以下のお知らせも併せてご確認ください。

「定期報告制度の運用についてのお知らせ(特定建築物等)」(PDF:292KB)(新ウィンドウで表示)

 

このページに関するお問い合わせ先

窓口及び電話での問い合わせ時間 : 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分(土、日、祝日、年末年始を除く)
部署 : 住宅都市みどり局 建築指導部 監察指導課(定期報告担当)
住所 : 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号 : 092-707-3908(定期報告専用ダイアル)
E-mail : teikihoukoku.kentikubutu@city.fukuoka.lg.jp