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更新日:2026年4月1日

令和8年度福岡市三世代同居・近居住替え支援事業(令和8年4月1日以降の転居が対象)

三世代同居・近居を支援

(2026年4月1日更新)

内容の確認・申請の前に、【お知らせ】をご一読ください。

【お知らせ】令和8年度事業の受付を開始いたしました。

本事業は、三世代同居・近居を支援するため、三世代同居・近居するために福岡市内へ転居した子育て世帯や親世帯等(親または祖父母)へ、住宅取得(購入)費や民間賃貸住宅の家賃、引越し費用等を助成します。令和8年4月1日以降に福岡市内外から福岡市内へ転居する子育て世帯・親世帯等が対象です。

 

【その他の助成制度のご案内】

  • 令和8年3月31日までに転居した子育て世帯
  • 令和8年4月1日以降に転居した子育て世帯(親世帯との同居・近居(直線距離で1.2km以内)に該当がない方)

は、他の助成制度のご案内(ページ内リンク)をご確認ください。

 

本事業における転居日…実際に住替えた日を指します。引越し業者発行の領収書の作業日(領収日)または転居前住宅の解約日で確認します。

目次(三世代同居・近居住替え支援事業)

  1. 概要
  2. 対象要件
  3. 同居・近居について
  4. 助成額
  5. 必要書類
  6. 申請の流れ
  7. 申請方法
  8. 募集期間および申請期限
  9. 申請様式←申請書などのダウンロードはこちらから
  10. 住宅ローン【フラット35】について
  11. 関連する他の助成制度のご案内
  12. よくある質問
  13. 窓口・お問い合わせ先←お問い合わせはこちらから

1 概要

三世代同居・近居を支援するため、三世代同居・近居するために福岡市内へ転居した子育て世帯や親世帯へ、住宅取得(購入)費や民間賃貸住宅の家賃、引越し費用等を助成します。

 

【併用可能な3つの助成】

 

住宅取得費助成…基本額20万円/年を最長5年間

 

民間賃貸住宅家賃負担軽減助成…基本額10万円/年を最長5年間

 

引越し費用等助成…基本上限額20万円(多子世帯の場合は5万円引き上げ)

 

【併用について】

①と③、②と③は要件を満たす場合に併用可能です。

 

 【概要版】令和8年度三世代同居・近居住替え支援助成金(PDF:1,350KB)

このパンフレットは概要版です。申請に必要な書類や申請の詳しい流れについては、必要書類申請の流れを必ずご確認ください。

2 対象要件

申請にあたっては、A.世帯の要件(共通)、B.転居後住宅の要件(共通)、C.転居後住宅の要件(助成内容によって異なります)

の要件を満たしていることを確認してください。

A 世帯の要件(共通)

助成金を受けるためには、世帯が下記の1から10のすべての要件を満たしていることが必要です。

 

  • 1 令和8年4月1日以降に転居した世帯※①
  • 2 以下のいずれかの世帯であること

  子育て世帯:扶養する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)のいる世帯、または妊娠している方(転居日時点で母子手帳の交付を受けている方)がいる世帯であること

  親世帯:子育て世帯の親または祖父母であること

  • 3 市内で三世代での同居または近居を行う世帯であること
  • 4 転居前の住宅に家賃の滞納がなく、原則申請者または同居者が所有する持ち家ではないこと※③
  • 5 生活保護等を受給していない世帯であること
  • 6 本転居で、同じ内容の他の補助金(住居確保給付金等)を受給していない世帯であること
  • 7 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がない世帯であること 
  • 8 転居前の居住地における市町村税に滞納がない世帯であること(転居前が福岡市外の場合) 
  • 9 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること
  • 10 過去に本要綱や三世代同居・近居住替え支援事業、子育て世帯住替え助成事業に基づく助成金を受けていない世帯であること※④

 

※①転居日は引越し代の領収書等で、実際に住替えた日を確認します。

※②転居前・転居後住宅の契約者となる者(同居者を含む)は、子の扶養義務者に限ります。子育て世帯と親世帯がともに福岡市外から転入する場合は対象外です。

※③持ち家からの転居は、以下の場合のみ対象となります。

   ・申請時点で持ち家を既に処分(売買・解体等)済の場合

   ・離婚や配偶者からの暴力等を理由とした別居による転居の場合

※④結婚(再婚)、離婚、死別、子の誕生・独立による転居等、世帯構成人員の増減がある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

【注意事項】

  • 上記の要件については、別世帯の配偶者(単身赴任等)や、世帯分離をしている同居者がいる場合は、その方についても確認を行います。また、別世帯の配偶者が福岡市外に居住している場合は、その居住地の市町村税に滞納がないことについても確認を行います。

B 転居後住宅の要件(共通)

助成金を受けるためには、転居後の住宅が、下記の1から3のすべての要件を満たしている必要があります。

 

 1.以下の表に定める専用面積を有する住宅であること※⑤

 

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
住戸専用面積 30平方メートル以上 40平方メートル以上 50平方メートル以上 57平方メートル以上 66平方メートル以上

 【面積を確認する際の注意事項】

  • ア 6人を超える場合は次の算出式による。
     住戸専用面積=(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95
  • イ 妊娠中の者は2人とする。(妊娠中の子も世帯人数に数えます。)
  • ウ 子どもが10歳未満の場合は、子どもを下記の人数に置き換えた後の総世帯人数を、下部の式に代入して計算する。
     3歳未満…0.25人 3歳以上6歳未満…0.5人 6歳以上10歳未満…0.75人
     ※上記により、世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
     (式)世帯人数 2~4人…10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
        世帯人数 4人を超える…(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95
  • エ 住居専用面積は、壁芯にて算出する。

 

※⑤転居後の専用面積及び家賃については、別世帯の配偶者(単身赴任等)や世帯分離をしている同居者がいる場合は、その方を含めた世帯人数での要件を満たしているか確認します。

 

2.昭和56年6月1日以降に建築され、かつ新耐震基準を満たす住宅であること

 ※昭和56年5月31日以前に建築され、耐震改修工事を実施している場合や耐震診断を受けて耐震性能があることが確認できる場合で、書面での証明が可能である場合は対象とします。

 ※昭和56年6月1日以降に建築された住宅でも、規模によっては、昭和56年5月31日以前に着工され、新耐震基準を満たさない住宅の可能性があります。新耐震基準を満たす住宅かどうか、不動産会社等へご確認ください。

 

3.地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域へ転居する場合は、安全上の措置が講じられ、建築主事等による検査済証が交付されていること

C 転居後住宅の要件(助成内容によって異なります)

①住宅取得費助成 の対象となる住宅

 5年以上の住宅ローンを利用して自ら居住するために購入した住宅

②民間賃貸住宅家賃負担軽減助成 の対象となる住宅

 申請者または同居者が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅

③引越し費用等助成 の対象となる住宅

 以下のいずれかに該当すること

 ・自ら居住するために取得(購入)した住宅(住宅ローンの利用は問わない)

 ・申請者または同居者が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅または公的賃貸住宅(公営住宅は除く)

 ・子育て世帯または親世帯がすでに所有・賃貸する住宅(同居の場合に限る)

3 同居・近居について

同居

転居後の住宅において、子育て世帯と親世帯が福岡市内の同一住居に居住することを指します。

近居

転居後の住宅において、子育て世帯と親世帯の住居が福岡市内で直線距離1.2km以内であることを指します。

4 助成額

各助成は、①住宅取得費助成+③引越し費用等助成または②民間賃貸住宅家賃負担軽減助成+③引越し費用等助成の組み合わせで併用できます。これらは同時に申請可能です。

 

(申請する助成の例)

(例1)5年以上の住宅ローンを利用し購入した住宅に転居したAさん→①+③の申請が可能

(例2)一括で購入した住宅に転居したBさん→③の申請が可能

(例3)民間賃貸住宅へ転居したCさん→②+③の申請が可能

(例4)公的賃貸住宅へ転居したDさん→③の申請が可能

 

【注意事項】

  • 上記の例はすべて対象要件を満たしていることが前提です。
  • その他の例はよくある質問に掲載していますので、ご確認ください。
  • 助成額の計算において、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

①住宅取得費助成

基本額20万円/年を最長5年間で最大100万円

【注意事項】

  • 年間のローン返済額が基本額20万円を下回る場合は、その額を助成の上限とします。
  • 本助成の対象となる住宅ローンは、銀行・信用金庫などの金融機関による正式な融資に峨ぎります。個人間での貸し借りによるローンは対象外です。
  • 2年目以降も継続して助成を受ける場合は、毎年度の申請が必要です。
  • 2年目以降に要件に合致しなくなった場合は、それ以降の助成を受けることはできません※⑥

 

※⑥以下の場合に該当するときは、助成することができません。

  • 当初申請時に居住していた転居後住宅から転居したとき
  • 同居・近居でなくなったとき
  • 子育て世帯でなくなったとき
  • 子どもとの同居が終了したとき
  • 住宅ローンの返済が終了したとき 等

②民間賃貸住宅家賃負担軽減助成

基本額10万円/年を最長5年間で最大50万円

【注意事項】

  • 家賃の年額が基本額10万円を下回る場合は、その額を助成の上限とします。
  • 2年目以降も継続して助成を受ける場合は、毎年度の申請が必要です。
  • 2年目以降に要件に合致しなくなった場合は、それ以降の助成を受けることはできません※⑦

 

※⑦以下の場合に該当するときは、助成することができません。

  • 当初申請時に居住していた転居後住宅から転居したとき
  • 同居・近居でなくなったとき
  • 子育て世帯でなくなったとき
  • 子どもとの同居が終了したとき 等

③引越し費用等助成

助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(基本上限額20万円)

多子世帯(子どもが2人以上の世帯)は、上限額を5万円引き上げて基本上限額を25万円とします。

 

【注意事項】

  • 申請時点で支払いが完了しているもののみが対象です。
  • 家主等から立退き料が支払われている場合や、転勤や転職に伴い会社等から引越し手当等が支払われている場合には、助成対象経費から立ち退き料等を差し引いた額の2分の1で算定します。

 

【助成対象となる経費】

申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者等)に支払った経費で、以下のものが対象になります。

申請時点で支払いが完了していないものは対象になりません。

助成対象となる経費の一覧表
区分 助成対象となる経費 助成対象とならない経費
初期費用等
  • 登記費用
  • 建物仲介手数料
  • 礼金
  • 家賃債務保証料
  • 住宅保険料(火災保険等)
  • 鍵交換費用
  • 転居前の住宅に係る原状回復費用
  • 転居前の住宅の清掃(クリーニング)・消毒費用
  • 敷金
  • 契約時に支払う家賃、共益費、管理費
  • 駐車場仲介手数料
  • 転居後の住宅の清掃(クリーニング)・消毒費用
  • その他左記に定めるもの以外の費用
引越し費用
  • 引越し運送費用
  • 荷造りや荷解きに係る費用(人件費や梱包資材に係る費用など)
  • 引越しに伴うエアコン、洗濯機(転居前住宅から移設したものに限る)などの取り外し・取り付けに係る電気設備工事費
  • 引越しに伴う不用品の処分費用
  • 引越し業者等が行う消毒又はハウスクリーニングに係る費用
  • 公共料金等の名義変更代行サービスに係る費用
  • ご近所への挨拶品の手配等に係る費用
  • 引越しに係る友人等への謝礼金

5 必要書類

転居後の住宅の種類により、必要な書類が違います。該当のリストをご確認ください。

【取得(購入)した住宅に転居した方】

必要書類≪転居後の住宅が取得した住宅(新築・中古住宅の購入または新築住宅の建設)の場合≫(PDF:257KB)

【民間賃貸住宅または公的賃貸住宅(公営住宅は除く)に転居した方】

必要書類≪転居後の住宅が民間賃貸住宅または公的賃貸住宅の場合≫(PDF:255KB)

【子育て世帯または親世帯がすでに所有・賃貸する住宅(同居の場合に限る)に転居した方】

必要書類≪転居後の住宅が子育て世帯または親世帯がすでに所有・賃貸する住宅(同居の場合に限る)の場合≫(PDF:245KB)

6 申請の流れ

手続きは以下の流れで進めます。

【申請の流れ】

STEP1 福岡市内の住宅へ転居
  • 転居日は引越し代の領収書等で確認します。
STEP2 転入・転居届の提出 
  • 転居先の区役所または出張所で提出してください(転居日から14日以内)
STEP3 助成金の交付申請
  • 必要書類を揃えて、転居日から1年以内に申請してください。
  • 引越し費用等助成の対象経費となるものは、申請時点でお支払いが完了しているものです。
STEP4 申請受付を確認
  • 申請を受け付けた場合はメールが届きますので、必ずご確認ください。
STEP5 審査・通知
  • 申請書の受付から、約3~4か月後に審査結果をメールで通知します。
STEP6 助成金の振込
  • 指定の銀行口座へお振込みいたします。
STEP7 【令和9年度以降】2年目以降の継続申請
  • 2年目以降の継続申請を希望する場合は毎年度申請が必要です。
  • 申請の方法、必要書類については交付決定時にご連絡します。

7 申請方法

助成金の交付申請はオンライン、郵送、窓口(要予約)で受け付けます。申請に必要な書類はこちら

オンライン申請

 必要書類を写真や画像で準備して、以下のボタンより進めてください。

 オンライン申請の場合、交付申請書兼同意書(様式第5号)は不要です。

郵送申請

 不足書類の連絡はメールで行いますので、メールアドレスは正確にご記入ください。郵送先はこちら。

窓口申請

 予約が必要です。必ず電話にて日時を予約してください。問い合わせ先はこちら。

 

【注意事項】 

8 募集期間及び申請期限

募集期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで

申請期限:引越し日から1年以内(書類必着)

 

【注意事項】

  • 令和8年4月1日以降の転居が対象です。
  • 助成金の受付は、受付期間内で先着順(=交付申請受付順)です。
  • 交付申請が予算枠に達した時点で受付を終了します。
  • 開庁日以外はオンライン申請のみ受け付けます。

9 申請様式 ※そのほかの必要書類も必ずご確認ください。

郵送・窓口申請で必ず提出が必要な書類(申請者が記入する書類)

(様式第5号)助成金交付申請書兼同意書(ワード:52KB)(様式第5号)助成金交付申請書兼同意書(PDF:313KB)

・記入例・・・(様式第5号)助成金交付申請書兼同意書(記入例)(PDF:445KB)

 

【注意事項】

  • オンライン申請の場合は作成不要です(入力内容で自動作成されます)。
  • 黒ボールペンを使用してください。(鉛筆や消せるペンは使用しないでください。)
  • 右上の日付(申請日)は、郵送の場合、投函日を記入してください。書類が市役所へ届いた日を受付日とします。
  • 【参考】ゆうちょ銀行の店名・口座番号確認について・・・【参考】ゆうちょ銀行を振込口座にされる方へ (91kbyte)pdf

該当する場合は提出が必要な書類

転居前住宅の賃貸借契約書を紛失・処分している場合、転居前住宅の解約日がわかる書類がない場合

・家主または管理会社へ記入をお願いしてください。

(様式第9号)賃貸住宅証明書(転居前の住宅用)(ワード:20KB)(様式第9号)賃貸住宅証明書(転居前の住宅用)(PDF:114KB)

・記入例…(様式第9号)賃貸住宅証明書(転居前の住宅用)(記入例)(PDF:203KB)

申請者本人以外(代理人)が申請する場合

・委任状は、委任者が全て記入してください。

【参考様式】委任状 (PDF:172KB)

10 住宅ローン【フラット35】地域連携型について

【令和8年5月1日より受付開始予定】

本助成事業を利用し、住宅購入の際に住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利引き下げ(当初5年間 年▲05%)を利用することができます。現在詳細は調整中です。詳細内容が決定次第、本ホームページにて公開いたします。

 

  • 住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型(外部サイトに移動します)
  • 【お客さまコールセンター】0120-0860-35 (営業時間 9時00分~17時00分 / 祝日、年末年始を除き、土日も営業しています)

11 関連する他の助成制度のご案内

【令和8年3月31日までに転居した子育て世帯の方】

転居日から5か月以内であれば、「令和7年度の子育て世帯住替え助成事業」の要件で助成します。

 詳細はこちら(福岡市子育て世帯住替え助成事業ホームページ)

【令和8年4月1日以降に市内間で転居した子育て世帯の方(親世帯等と同居・近居の該当なし)】

令和8年4月1日以降の転居で、福岡市内間で転居した子育て世帯の方(親世帯との同居・近居該当なし)は、「子育て世帯市内引越し応援事業」の要件で助成します。

 詳細はこちら(福岡市子育て世帯市内引越し応援事業ホームページ)

【令和8年3月31日までに転居した高齢者世帯の方】

高齢者世帯の転居についての助成も行っています。

 詳細はこちら(福岡市高齢者世帯住替え助成事業ホームページ)

12 よくある質問

よくある質問をまとめていますので、申請・お問い合わせの前にご確認ください。

13 お問い合わせ先・窓口・郵送先

住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課 三世代同居・近居住替え(すみかえ)支援事業担当(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279(平日9:00~12:00/13:00~17:00)
FAX番号:092-733-5589
MAIL:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp 

  • 窓口で相談・申請する場合、事前に電話で申請日時の予約をしてください。 

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課 居住支援係
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
E-mail:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp