助成金の申請については、当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送またはメールでの受付とさせていただきます。
子育てしやすい良好な住宅への住替えを支援するため、既存住宅購入費用や礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用の一部を助成します。
※本事業を利用し、既存住宅購入の際に住宅ローン【フラット35・地域連携型】を利用する場合、金利引き下げ(当初10年間 年▲0.25%)を受けることができます。
○助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額15万円)
○親世帯との同居・近居、多子世帯は、上記上限額にそれぞれ5万円を引き上げた額を上限額 とします。
※家主等から立退き料が支払われている場合や、転勤や転職に伴い会社等から引越し手当等が支払われている場合には、助成対象経費から立ち退き料等を差し引いた額の2分の1で算定します。
※計算した額に100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。
提出書類や申請の流れについては、以下の案内をご参照ください。
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
※募集期間は、転居後の交付申請受付期間です。転居が令和5年2月28日以降の場合は申請できませんので、ご注意ください。
助成金を受けるためには、以下の1から9のすべての要件を満たしていることが必要です。
1.扶養する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)、または妊娠している者(母子手帳の交付を受けている者)がいる世帯であること。
2.下表に記載する住宅間で転居を行う世帯であること。
転居前の住宅(福岡市内外) | 転居後の住宅(福岡市内) |
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※公営住宅、UR賃貸住宅などの公的賃貸住宅、持ち家からの住替えは、離婚・DV被害の理由による転居のみ対象です。
公的賃貸住宅への住み替えは対象外です。
また、転居後の住宅において、新築物件(※)の購入は対象外です。
(※)新築物件…新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであって、建設工事完了の日から起算して1年を経過していないもの
※転居前・転居後住宅の契約者となる同居者は、子の扶養義務者に限ります。
3.前年における世帯の政令月収が、259,000円以下の世帯であること。
(世帯の前年の総所得金額が以下の表に定める金額以下であれば、政令月収が259,000円以下となる目安になります)
世帯人数 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
---|---|---|---|---|
総所得金額 | 3,588,000円 | 3,968,000円 | 4,348,000円 | 4,728,000円 |
→6人以上の場合については、窓口へご確認ください。
※上記の所得であっても、必ずしも政令月収が25.9万円以下になるとは限りませんので、目安としてご参考ください。
★政令月収=(世帯の総所得金額-世帯の控除額)÷12
①各自の総所得金額を確認
②各自の総所得金額を合計して、世帯全員の総所得金額を算出
③世帯の控除額を算出
④世帯全員の総所得金額(②で計算した額)から世帯の控除額(③で計算した額)を差し引き、12で割った額が政令月収
行政区 | 東区 | 早良区 | 西区 |
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校区 | 志賀島・勝馬 | 脇山・内野(内野・曲渕) | 北崎・今津・能古・ 玄界・小呂・今宿(上ノ原地区) |
4.生活保護等を受給していない世帯であること。
5.転居前の住宅の直近6か月の家賃の未払いがないこと
6.福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと
7.転居前の居住地における、市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)
8.暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること。
9.過去に本要綱に基づく助成金を受けていない世帯であること。
※結婚(再婚)、離婚、死別、子の誕生・独立、トラブルによる転居等、世帯構成人員の増減がある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
転居後の住宅が、以下の1から4のすべての要件を満たしている必要があります。
1.以下の表に定める専用面積を有する住宅であること。
世帯人数 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
住戸専用面積 | 30平方メートル以上 | 40平方メートル以上 | 50平方メートル以上 | 57平方メートル以上 | 66平方メートル以上 |
【面積を確認する際の注意事項】
2.住宅の家賃(共益費、管理費及び水光熱費等を除く。)が、以下の表に定める金額以下であること。
※妊娠中の方は2人とします。
※既存住宅購入の場合、上限金額はありません。
世帯人数 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上 |
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 70,000円 | 75,000円 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 |
3.昭和56年6月1日以降に建築され、新耐震基準を満たす住宅であること。
※昭和56年6月1日以前に建築された住宅…耐震診断や耐震改修工事等を行い、新耐震基準を満たすことが要件となり、耐震性能があることが確認できる書類の提出が必要です。
※昭和56年6月1日以降に建築された住宅でも、規模によっては、昭和56年6月1日以前に着工され、新耐震基準を満たさない住宅の可能性があります。新耐震基準を満たす住宅かどうか、不動産会社等へご確認ください。
申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者)に支払う経費で、以下のものが対象になります。
区分 | 助成対象となる経費 | 助成対象とならない経費 |
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初期費用等 |
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引越し費用 |
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※黒ボールペンを使用してください。(鉛筆や消せるペンは受付できません)
※右上の日付(申請日)は、郵送の場合、投函日を記入してください。書類が市役所へ届いた日を受付日とします。
<申請者本人が申請する場合>
申請者本人の本人確認書類※(原本)1点をご持参ください。
※窓口申請の場合はご提示いただきます。(郵送申請の場合は、写しを申請書と合わせて送付ください。)
【本人確認書類の例】
<申請者本人以外(代理人)が申請する場合>
代理人の本人確認書類※(原本)1点及び委任状をご持参ください。
※窓口申請の場合はご提示いただきます。(※郵送申請の場合は、写しを申請書と合わせて送付ください。)
委任状は、委任者が全て記入してください。
※賃貸借契約書に必要事項の記載、家賃の支払い状況が分かる書類があれば、原則として提出する必要はありません。
本事業を利用し、既存住宅購入の際に住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利引き下げ(当初10年間 年▲0.25%)を受けることができます。
※フラット35利用対象証明書につきましては、発行に期間を要しますので(2か月程度)、お早目にご申請いただきますようお願いいたします。
「【フラット35】地域連携型利用申請書」等 を福岡市へ提出する必要があります。詳しくは下記のホームページをご覧いただくか、お客さまコールセンターへお問い合わせください。
下記ホームページから申請書をダウンロードしてください。
住宅都市局 住宅部 住宅計画課 子育て世帯住替え助成事業担当(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589