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更新日:2025年4月1日

令和7年度高齢者世帯住替え助成事業について

 

(2025年4月1日更新)
【お知らせ】を更新しました。

 

【お知らせ】令和7年4月1日より、令和7年度の申請受付を開始いたしました。

※窓口での申請の際は、事前に電話で来庁日時を予約してください。

※申請期限は、引越し日から5か月以内(書類必着)です。

概要

 居住環境の悪い民間賃貸住宅に居住している、又は建替え等により住替えが必要な高齢者世帯の住替えを支援するため、一定の要件を満たす高齢者世帯に対して、住替えに係る初期費用の一部を助成する事業です。

【概要版】令和7年度高齢者世帯住替え助成事業パンフレット (1,114kbyte)
※このパンフレットは概要版です。提出書類や申請の詳しい流れについては、申請案内の【詳細版】令和7年度高齢者世帯住替え助成事業パンフレット をご確認ください。

助成金額

  • 助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額10万円)
  • 子育て世帯と同居・近居する世帯は、上記上限額から5万円を引き上げた額を上限額とします。
 
  • ※家主等から立退き料が支払われている場合や、転勤や転職に伴い会社等から引越し手当等が支払われている場合には、助成対象経費から立ち退き料等を差し引いた額の2分の1で算定します。
  • ※計算した額に100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。

申請案内

 提出書類や申請の流れについては、以下のパンフレットをご参照ください。

 

募集期間及び申請期限

募集期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月28日(土曜日)まで
申請期限:引越し日から5か月以内(※書類必着)

※開庁日以外はメール申請の受付のみです。

※募集期間は、転居後の交付申請受付期間です。転居が令和8年3月1日以降の場合は令和7年度において申請できませんので、ご注意ください。

  • 助成金の受付は、募集期間内で先着順(=交付申請受付順)とさせていただきます。
  • 交付申請が予算枠に達した時点で募集を締め切ります。

申請方法

  • 申請書兼同意書をダウンロードしてご記入の上、申請案内に記載の必要書類と一緒に提出してください。
  • 申請は、窓口、郵送又はメールで受け付けます助成金の申請については、窓口の混雑防止のため、可能な限り郵送又はメールでお願いいたします。)
  • 窓口で申請する場合、事前に電話で申請日時の予約をしてください。
  • メールでの申請の場合、添付ファイルの容量は、1通で最大13MB程度までお送りいただけます。1通の添付ファイルの容量が合計で13MBを超えている場合は受信ができませんので、何通かに分けてお送りください。
  • 郵送又はメールの場合、必要書類が揃っているか必ず確認してください。(不備がある場合は、再提出をお願いします)
 

対象者の要件

助成対象となる世帯

助成金を受けるためには、以下の1から9のすべての要件を満たしていることが必要です。

 
 

1.以下のいずれかに該当する高齢者世帯であること

  • 60歳以上のひとり暮らし世帯
  • 60歳以上の方と、配偶者又は60歳以上の親族で構成される世帯
 

※60歳以上の方と同居する親族が、以下のいずれかに該当する場合には、その方の年齢は問いません。

  • 要介護・要支援認定を受けている方
  • 身体障害者手帳を所持し1級から4級までの方
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持し1級又は2級の方
  • 療育手帳を所持しA又はB1の方
  • 60歳未満の親族で、60歳以上の方(要介護認定者、身体障がい者、精神障がい者又は知的障がい者に限る)を介護する必要がある方
 

2.福岡市内の下表に記載する住宅間で転居を行う世帯であること

 
条件にあてはまる住宅
転居前の住宅 転居後の住宅※①
  • 申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅又は公的賃貸住宅
  • 勤め先の会社が所有又は借り上げている社宅等の住宅
  • 申請日時点で処分(売買・解体等)が完了している申請者又は同居者が所有する(していた)持ち家
  • 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域に建築されている持ち家
 
  • 申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅(申請者又は同居者の2親等以内の親族が所有する住宅を除く)

※① 公的賃貸住宅(公営住宅、UR賃貸住宅など)や、持ち家への住替えは対象外です。

 

3.前年における世帯の政令月収が、158,000円以下の世帯であること
 ※60歳以上の方(要介護認定者、身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者に限る)を介護する必要がある方 と同居する場合は、政令月収が、259,000円以下
 ※子育て世帯と同居する場合は、子育て世帯の所得は含めません。
 (世帯の前年の総所得金額が以下の表に定める金額以下であれば、助成対象の目安になります)

 
所得金額
世帯人数 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
総所得金額 A:1,996,000円 A:2,376,000円 A:2,756,000円
B:3,968,000円
A:3,136,000円
B:4,348,000円
B:4,728,000円

→6人以上の場合については、窓口へご確認ください。

※A:158,000円以下となる目安(65歳以上の年金の場合)、B:259,000円以下となる目安(給与収入の場合)

 

★政令月収=(世帯の総所得金額-世帯の控除額)÷12

  • ①各自の総所得金額を確認
  • ②各自の総所得金額を合計して、世帯全員の総所得金額を算出
  • ③世帯の控除額を算出
  • ④世帯全員の総所得金額(②で計算した額)から世帯の控除額(③で計算した額)を差し引き、12で割った額が政令月収

4.生活保護等を受給していない世帯であること

 

5.住居確保給付金(転居費用)を受給していない世帯であること

 

6.転居前の住宅の直近6か月間の家賃の未払いがないこと

 

7.福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと

 

8.転居前の居住地における、市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の同居する子育て世帯の場合)

 

9.暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること

 

10.過去に本要綱に基づく助成金を受けていない世帯であること
※結婚(再婚)、離婚、死別、子の誕生・独立、トラブルによる転居等、世帯構成人員の増減がある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

転居後の住宅の要件

転居後の住宅が、以下の1から4のすべての要件を満たしている必要があります。

 

1.以下の表に定める専用面積を有する住宅であること

 

①高齢者世帯の場合

 

専用面積
世帯人数 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
住戸専用面積 25(18)平方メートル以上 30(27)平方メートル以上 40(36)平方メートル以上 50(45)平方メートル以上

 

※当面の間は、(  )内の面積基準を満たした住宅で可とする。

 

②高齢者世帯が子育て世帯と同居する場合

 

専用面積
世帯人数 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
住戸専用面積 40平方メートル以上 50平方メートル以上 57平方メートル以上 66平方メートル以上

 

 

  【面積を確認する際の注意事項】

 

  • ア 6人を超える場合は次の算出式による。
     住戸専用面積=(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95
  • イ 妊娠中の者は2人とみなす。
  • ウ 子どもが10歳未満の場合は、子どもを下記の人数に置き換えた後の総世帯人数を、下部の式に代入して計算する。
     3歳未満…0.25
     3歳以上6歳未満…0.5
     6歳以上10歳未満…0.75
     ※上記により、世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
     (式)
     世帯人数 2~4人…10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
     世帯人数 4人を超える…(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95
  • エ 同居をする場合は、住替え後に同居する人数で算出する。
  • オ 住戸専用面積は壁芯にて算出する。

 

2.住宅の家賃(共益費、管理費及び水光熱費等を除く。)が、以下の表に定める金額以下であること
※専用面積の要件とは異なり、世帯人数は年齢により区別されません。

 

①高齢者世帯の場合

 

家賃
世帯人数 1人 2人 3人以上
家賃 50,000円以下 56,000円以下 61,000円以下

 

 

②高齢者世帯が子育て世帯と同居する場合

 


家賃
世帯人数 3人 4人 5人 6人以上
家賃 83,000円以下 89,000円以下 94,000円以下 100,000円以下

 

3.昭和56年6月1日以降に建築され、かつ新耐震基準を満たす住宅であること

 

  • ※昭和56年5月31日以前に建築された住宅…耐震診断や耐震改修工事等を行い、新耐震基準を満たすことが要件となり、耐震性能があることが確認できる書類の提出が必要です。
  • ※昭和56年6月1日以降に建築された住宅でも、規模によっては、昭和56年5月31日以前に着工され、新耐震基準を満たさない住宅の可能性があります。新耐震基準を満たす住宅かどうか、不動産会社等へご確認ください。
 


 

4. 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域へ転居する場合は安全上の措置が講じられ、建築主事等交付による検査済証が交付されていること

 

助成上限額5万円引上げの要件

 

 

同居又は近居:親世帯と子育て世帯が同居していること 又は 親世帯と子育て世帯の住居が直線距離で1.2キロメートル以内となること

 

助成対象となる経費

 

申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者)に支払った経費で、以下のものが対象になります。

 

助成対象となる経費の一覧表
区分 助成対象となる経費 助成対象とならない経費
初期費用等
  • 礼金
  • 建物仲介手数料
  • 家賃債務保証料
  • 住宅保険料(火災保険等)
  • 鍵交換費用
  • 転居前の住宅に係る原状回復費用
  • 転居前の住宅の清掃(クリーニング)・消毒費用
  • 敷金
  • 駐車場仲介手数料
  • 契約時に支払う家賃、共益費、管理費
  • 転居後の住宅の清掃(クリーニング)・消毒費用
  • その他左記に定めるもの以外の費用
引越し費用
  • 引越し運送費用
  • 荷造りや荷解きに係る費用(人件費や梱包資材に係る費用など)
  • 引越しに伴うエアコン、洗濯機(転居前住宅から移設したものに限る)などの取り外し・取り付けに係る電気設備工事費
  • 引越しに伴う不用品の処分費用
  • 引越し業者が行う消毒又はハウスクリーニングに係る費用
  • 公共料金等の名義変更代行サービスに係る費用
  • ご近所への挨拶品の手配等に係る費用
  • 引越しに係る友人等への謝礼金

 

 
 
 

申請の種類について

助成対象者の認定申請について

  • 引越し前に自分が助成対象者かどうかを確認したい場合、認定申請を行うことができます。(既に転居先が決まっている方は、交付申請によりご申請ください)
  • 認定申請を行う場合には、引越し予定日の3~1か月前に申請してください。(認定申請の受付は令和6年2月29日までに引越しをする方に限ります)
  • 認定申請を行いたい方は事前にご相談ください。
 

助成金の交付申請について

  • 交付申請は、引越し日から5か月以内に申請してください。(5か月以内でも令和8年2月28日を過ぎると申請できません)
  • 交付申請は、「助成対象者の認定申請」を行っていない場合でも行えます。
 

申請書類

申請者が記入する書類

 
  • ※黒ボールペンを使用してください。(鉛筆や消せるペンは使用しないでください。)
  • ※右上の日付(申請日)は、郵送の場合、投函日を記入してください。書類が市役所へ届いた日を受付日とします。
 

本人確認について

<申請者本人が申請する場合>

申請者本人の本人確認書類※(原本)1点をご持参ください。
※窓口申請の場合はご提示いただきます。(郵送申請の場合は、写しを申請書と合わせて送付ください。)

【本人確認書類の例】

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(裏面不要)
  • 住民基本台帳カード
  • パスポート
  • 保険証

<申請者本人以外(代理人)が申請する場合>

代理人の本人確認書類※(原本)1点及び委任状をご持参ください。
※窓口申請の場合はご提示いただきます。(※郵送申請の場合は、写しを申請書と合わせて送付ください。)

委任状は、委任者が全て記入してください。

 

家主又は管理会社が記入する書類

 ※賃貸借契約書に必要事項の記載、家賃の支払い状況が分かる書類があれば、原則として提出する必要はありません。

 

 

申請窓口・お問い合わせ先・郵送先

 

住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課 高齢者世帯住替え助成事業担当(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
MAIL:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp