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更新日:2025年6月23日

生活交通の確保について

郊外部における人口減少やバス利用者数の減少に加え、近年の運転手不足など、公共交通を取り巻く環境は厳しくなっており、バス路線の維持が課題となっています。

 

また、高齢化が進展し、生活圏での移動ニーズが高まる中、丘陵地など、公共交通が不便な地域における生活交通の確保が重要となっています。

福岡市では、「公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例(生活交通条例)(平成221228日施行)」に基づき、市による「公助」を、市民及び市民団体による「共助」及び「自助」、並びに公共交通事業者のさらなる「努力」で補い合いながら、地域、交通事業者と共働で、生活交通の確保に取り組んでいます。

 

〈生活交通の確保に係る施策体系〉

生活交通条例に基づく支援施策の体系図
 
取組み位置図

 

 

〈公共交通空白地・公共交通不便地等〉

公共交通空白地、公共交通不便地等の図公共交通不便地等を表す表と絵 

 

 

休廃止対策

  • 支援の対象地域
    バス路線の休廃止に伴い、公共交通空白地となる地域。

 

  • 支援の内容
    バス路線の休廃止に伴い、公共交通空白地となる地域において、代替交通の運行経費に補助を行う。

 

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不便地対策

  • 支援の対象地域
    バス停・鉄道駅から一定の距離又は高低差があり、公共交通が不便と考えられる地域。

 

  • 支援の内容
    公共交通不便地等において、地域の取組みに対する検討経費や、交通事業者が実施する実証運行及び本格運行の経費に補助を行う。

 

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生活交通確保支援

  • 支援の内容
    休廃止対策や不便地対策の対象地域以外において、生活交通確保に向けた地域主体の取組みに対して、地域と交通事業者間の調整などの活動支援を行う。

 

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関連情報

ダウンロード

公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例(160kbyte)pdf