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更新日:2026年5月22日

「市街化調整区域に住んでみませんか」

福岡市では、優良な農地や自然環境の保全などを図りながら、計画的な市街地の整備を進めるため、都市計画法に基づいて、市街化区域と市街化調整区域に分けて、まちづくりを進めています。
市街化調整区域では、「区域指定型制度」や「既存住宅の賃貸化を許容する制度」などの活用により、自然を身近に感じながら生活できる地域が広がっています。

本ページでは、市街化調整区域のうち、志賀島・北崎・早良南部の住環境や地域の魅力、移住者の声などを動画でご紹介するとともに、移住相談窓口や空き家を改修して住む時に活用できる補助金について紹介します。

3地域版(志賀島・北崎・早良南部)

動画の代替テキスト

 

・都心に近い自然のある暮らし~福岡市 志賀島・北崎・早良南部~

志賀島

動画の代替テキスト

 

・都心に近い自然のあるくらし~福岡市 志賀島~

・問い合わせ先:志賀島自治連合会 shikashima.g@gmail.com

北崎

動画の代替テキスト

 

・都心に近い自然のあるくらし~福岡市 北崎~

・問い合わせ先:北崎自治協議会:092-809-1319

早良南部(内野、脇山、曲渕)

動画の代替テキスト

 

・都心に近い自然のあるくらし~福岡市 早良南部~

・問い合わせ先:物件紹介事業者(福岡市空き家バンク登録事業者)(PDF:61KB)

 

※この代替テキストを音声読み上げソフトで聞くことで、動画の内容が分かります。

市街化調整区域内の空き家改修費等への補助について

市街化調整区域において「区域指定型制度」を適用する地域の空き家や、「既存住宅の賃貸化を許容する制度」によって賃貸化する空き家に対して、改修工事や家財道具の撤去費の一部を助成する制度があります。詳細は下記のページをご参照ください。

 

 

「区域指定型制度」及び「既存住宅の賃貸化を許容する制度」の詳細については下記のページをご参照ください。