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募集案内は、下記ファイルをダウンロードしてご確認ください。
・(参考)令和7年度福岡市職員(障がいのある人を対象とする職)募集案内(PDF:3,598KB)
公務員に関する国の基本原則(内閣法制局)を踏まえ、福岡市職員採用試験は、日本国籍を有する人のほか、以下の条件に当てはまる人も受験できます。(消防吏員、医師、任期付き短時間勤務職員(生活保護ケースワーカー)を除く。)
外国籍の職員は、任用上次のような制限があります。
公権力の行使にあたる職務とは、次のとおりです。
公の意思の形成への参画に携わる職とは、福岡市の行政について企画、立案、決定等に関与する職をいい、原則として課長相当級以上の職を指します。
外国籍の職員は、上記2のとおり、原則として課長相当級以上の職に就くことはできませんが、市民サービスを目的とする施設の運営業務を担当する職、出先機関等で内部管理業務を担当する職などで公の意思の形成への参画に携わる蓋然性の低い課長相当級以上の職に就くことは可能です。
令和7年度外国籍職員の担当業務について(PDF:100KB)
下記のページで開示方法をご案内しています。