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更新日: 2024年7月18日

社会人経験者採用選考に関するお知らせ

試験に関するお知らせ



募集案内

・募集案内等
※詳しくは、下記のファイルをご確認ください。
令和6年度社会人経験者募集案内 (863kbyte)pdf
社会人経験者採用選考の受験資格に関するQ&A (391kbyte)pdf


・受験申込
  令和6年度福岡市職員(社会人経験者)採用選考の申込受付は、5月20日(月曜日)午後5時(受信有効)をもって終了しました。



令和6年度から、より受験しやすい試験内容に変わりました!

変更点
 ・教養試験がSPI3に
 ・論文試験の廃止
 
社会人経験者採用選考の変更について (932kbyte)pdf
 ※詳細は、令和6年度の募集案内でご確認ください。



実施状況


その他

外国籍職員の担当職務について

社会人経験者採用選考は、日本国籍を有する人のほか、以下の条件に当てはまる人も受験できます。

  • ・出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
  • ・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者

外国籍の職員は、任用上次のような制限があります。


1 公権力の行使にあたる職務は担当できません。

公権力の行使にあたる職務とは、次のとおりです。

  • (1) 市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む職務
  • (2) 市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む職務
  • (3) 市民に対して、強制力をもって執行する内容を含む職務
  • (4) その他公権力の行使に該当する職務
 

2 公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。

公の意思の形成への参画に携わる職とは、福岡市の行政について企画、立案、決定等に関与する職をいい、原則として課長相当級以上の職を指します。


3 昇任について

外国籍の職員は、上記2のとおり、原則として課長相当級以上の職に就くことはできませんが、市民サービスを目的とする施設の運営業務を担当する職、出先機関等で内部管理業務を担当する職などで公の意思の形成への参画に携わる蓋然性の低い課長相当級以上の職に就くことは可能です。


試験成績の開示について

下記のページで開示方法をご案内しています。
なお、成績開示(マイページでの閲覧)期間は、最終合格発表日の2週間後から1カ月間です。
→「成績の開示方法」はこちら


アンケート

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