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更新日:2026年4月23日

社会人経験者採用選考に関するお知らせ

試験に関するお知らせ

募集案内・受験申込・添付書類ダウンロード

・募集案内等

 詳しくは、以下のファイルをご確認ください。

 令和8年度社会人経験者募集案内(PDF:1,911KB) 

 職務経験に関するQ&A(PDF:785KB)

 

・受験申込

 電子申請のみとなります。

「電子申請による申込方法」のページへ

 

・添付書類

 令和8年度社会人経験者「職務経歴書」【行政(一般)】(エクセル:101KB)

 令和8年度社会人経験者「職務経歴書」【行政(ICT・福祉)・土木・建築・電気・機械・造園】(エクセル:102KB)

 様式をダウンロードの上入力し、「採用試験申込サイト」の『マイページ』上でアップロードしてください。

 

募集区分ごとに、必要な免許・資格・職務経験の要件があります。

 

日本国籍を有しない方も受験することができます。(詳しくは「外国籍職員の担当職務について(PDF:136KB)」をご覧ください。)

 

募集案内

令和8年度社会人経験者募集案内 (PDF:1,911KB)
令和8年度社会人経験者採用選考の受験資格に関するQ&A(PDF:785KB)

 

実施状況

その他

外国籍職員の担当職務について

公務員に関する国の基本原則(内閣法制局)を踏まえ、社会人経験者採用選考は、日本国籍を有する人のほか、以下の条件に当てはまる人も受験できます。

  • ・出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
  • ・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者

外国籍の職員は、任用上次のような制限があります。

1 公権力の行使にあたる職務は担当できません。

公権力の行使にあたる職務とは、次のとおりです。

  • (1) 市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む職務
  • (2) 市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む職務
  • (3) 市民に対して、強制力をもって執行する内容を含む職務
  • (4) その他公権力の行使に該当する職務

2 公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。

公の意思の形成への参画に携わる職とは、福岡市の行政について企画、立案、決定等に関与する職をいい、原則として課長相当級以上の職を指します。

3 昇任について

外国籍の職員は、上記2のとおり、原則として課長相当級以上の職に就くことはできませんが、市民サービスを目的とする施設の運営業務を担当する職、出先機関等で内部管理業務を担当する職などで公の意思の形成への参画に携わる蓋然性の低い課長相当級以上の職に就くことは可能です。

試験成績の開示について

下記のページで開示方法をご案内しています。

なお、成績開示(マイページでの閲覧)期間は、最終合格発表日の2週間後から1カ月間です。
→「成績の開示方法」はこちら

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