中級、初級、消防吏員B、保育士及び運輸業務従事者採用試験等に関するお知らせ
募集予定 |
過去の実施状況|
募集案内等(令和3年度) |
試験問題例 |
その他
【募集予定】

- 中級行政事務、中級学校事務
- 受験資格:平成10年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人(20歳から24歳)
- 募集案内配布開始:令和4年7月28日(木曜日)
- 受験申込受付期間:【電子申請】令和4年7月28日(木曜日)から8月10日(水曜日)、【郵送】令和4年7月28日(木曜日)から8月12日(金曜日)
- 第1次試験日(会場):令和4年9月25日(日曜日)(福岡市内)
- 最終合格者発表:令和4年11月上旬から12月上旬(予定)
- 初級行政事務、初級学校事務
- 受験資格:平成12年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人(18歳から22歳)
- 募集案内配布開始:令和4年7月28日(木曜日)
- 受験申込受付期間:【電子申請】令和4年7月28日(木曜日)から8月10日(水曜日)、【郵送】令和4年7月28日(木曜日)から8月12日(金曜日)
- 第1次試験日(会場):令和4年9月25日(日曜日)(福岡市内)
- 最終合格者発表:令和4年11月上旬から12月上旬(予定)
- 初級行政技術(土木、建築、電気、機械)
- 受験資格:平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人(18歳から25歳)
- 募集案内配布開始:令和4年7月28日(木曜日)
- 受験申込受付期間:【電子申請】令和4年7月28日(木曜日)から8月10日(水曜日)、【郵送】令和4年7月28日(木曜日)から8月12日(金曜日)
- 第1次試験日(会場):令和4年9月25日(日曜日)(福岡市内)
- 最終合格者発表:令和4年11月上旬から12月上旬(予定)
- 消防吏員B(高校卒業程度)
- 受験資格:平成10年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人(18歳から24歳)
- 募集案内配布開始:令和4年7月28日(木曜日)
- 受験申込受付期間:【電子申請】令和4年7月28日(木曜日)から8月10日(水曜日)、【郵送】令和4年7月28日(木曜日)から8月12日(金曜日)
- 第1次試験日(会場):令和4年9月25日(日曜日)(福岡市内)
- 最終合格者発表:令和4年11月上旬から12月上旬(予定)
- 保育士
- 受験資格:平成9年4月2日以降に生まれた人(25歳まで)
- 募集案内配布開始:令和4年7月28日(木曜日)
- 受験申込受付期間:【電子申請】令和4年7月28日(木曜日)から8月10日(水曜日)、【郵送】令和4年7月28日(木曜日)から8月12日(金曜日)
- 第1次試験日(会場):令和4年9月25日(日曜日)(福岡市内)
- 最終合格者発表:令和4年11月上旬から12月上旬(予定)
- 運輸業務従事者(地下鉄職員)
- 受験資格:平成5年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人(18歳から29歳)
- 募集案内配布開始:令和4年7月28日(木曜日)
- 受験申込受付期間:【電子申請】令和4年7月28日(木曜日)から8月10日(水曜日)、【郵送】令和4年7月28日(木曜日)から8月12日(金曜日)
- 第1次試験日(会場):令和4年9月25日(日曜日)(福岡市内)
- 最終合格者発表:令和4年11月上旬から12月上旬(予定)
※募集区分ごとに、必要な免許・資格等の要件があります。また、募集区分・受験資格・日程等については変更になることがあります。詳しくは、7月28日(木曜日)に公開予定の募集案内で確認してください。
※消防吏員以外の全ての区分で、日本国籍を有しない方も受験することができます。(詳しくは「外国籍職員の担当職務について」をご覧ください。
※中級・初級の行政事務・学校事務は、点字による受験が可能です。
点字可能区分の募集予定(テキスト版)はこちら
令和4年度職員募集予定(テキスト版) (2kbyte)
【実施状況】
【募集案内】
【出題分野・評定基準等】
【試験問題例】
第1次試験(5肢択一式)
※ 中級は短期大学卒業程度、初級・消防吏員B・運輸業務従事者は高校卒業程度、保育士は資格に応じた試験となります。
第1次試験 例題一覧
教養試験(150分・50問)
専門試験(120分・40問)
第2次試験(論文・作文)
第2次試験 令和3年度課題一覧
【その他】
外国籍職員の担当職務について
福岡市職員採用試験は、日本国籍を有する人のほか、
- ・出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
- ・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者
も受験できます。(消防吏員、医師、任期付短時間勤務職員(生活保護ケースワーカー)を除く。)
外国籍の職員は、任用上次のような制限があります。
1 公権力の行使にあたる職務は担当できません。
公権力の行使にあたる職務とは、次のとおりです。
- (1) 市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む職務
- (2) 市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む職務
- (3) 市民に対して、強制力をもって執行する内容を含む職務
- (4) その他公権力の行使に該当する職務
2 公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。
公の意思の形成への参画に携わる職とは、福岡市の行政について企画、立案、決定等に関与する職をいい、原則として課長相当級以上の職を指します。
3 昇任について
外国籍の職員は、上記2のとおり、原則として課長相当級以上の職に就くことはできませんが、市民サービスを目的とする施設の運営業務を担当する職、出先機関等で内部管理業務を担当する職などで公の意思の形成への参画に携わる蓋然性の低い課長相当級以上の職に就くことは可能です。