質問
外国籍の人が国民健康保険に加入又は脱退する場合の手続きについて知りたい。
回答
◆外国籍の人の国民健康保険の加入資格
次の条件に該当する人は国民健康保険に加入しなければなりません。
- 在留期間が3か月を超え、市内に住民登録している人
- 職場の健康保険に加入していない74歳までの人
- 後期高齢者医療制度の被保険者でない人
- 生活保護を受けていない人
ただし、以下の条件に該当する外国籍の人は加入できません。
〇在留資格が「特定活動」で、活動内容が次のとおりの人
- 「医療目的」の人や、そのお世話をする人
- 「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている人やその人に同行する配偶者の人
<国民健康保険に加入する場合に必要なもの>
- 在留カード、特別永住者証明書、パスポートのいずれか1点と指定書(在留資格が「特定活動」の人のみ)
- マイナンバーが確認できる書類 (個人番号カード、通知カード(住所、氏名等の記載事項が住民票と一致している場合)、個人番号が記載された住民票のいずれか1点)
- キャッシュカード(保険料の納付方法は口座振替が原則です)
- 職場の健康保険をやめた場合は、健康保険等資格喪失証明書(職場の健康保険をやめた証明書)
- すでに同一世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主の国民健康保険証(有効なもの)、または資格確認書(交付されている場合)
- ・ 国民健康保険証(資格確認書)を預かることができない、交付されていない場合は、世帯主からの委任状及び世帯主の本人確認書類(詳しくはこちらをご覧ください。)
◆外国籍の人の国民健康保険の脱退
次の条件に該当する人は国民健康保険を脱退しなければなりません。
<国民健康保険を脱退する場合に必要なもの>
- 国民健康保険証(有効なもの)、資格確認書(交付されている場合)
- 本人確認書類(詳しくはこちらをご覧ください)
- 職場の健康保険に加入した場合は、脱退する方全員の職場の健康保険証(資格確認書)、もしくは健康保険資格取得証明書。もしくは、資格情報のお知らせと、世帯主からの委任状及び世帯主の本人確認書類(詳しくはこちらをご覧ください。)
- 生活保護を受けるようになった場合は、保護決定通知書(開始)
- 在留資格が「特定活動」で、活動内容が「医療目的の人や、そのお世話をする人」、または「観光、保養その他これらに類似する活動等とされている人やその人に同行する配偶者の人」に変更になった場合は、パスポート(法務大臣が交付した指定書を含む)
※ 住所地の区役所(出張所)保険年金担当課で手続きをしてください。
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