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更新日: 2023年6月15日

国民健康保険料の納め方

保険料の納付義務者は世帯主です

 国民健康保険料は、国民健康保険に加入している被保険者全員分を、世帯ごとに計算します。納付義務者は世帯主です。


 【国民健康保険の世帯主】

  • 〇原則、住民票の世帯主が国民健康保険の世帯主となります。
  • 〇世帯主が職場の健康保険や、後期高齢者医療制度の被保険者であっても国民健康保険の世帯主となります。
  • 〇国民健康保険の世帯主は、届け出により変更できる場合があります。
  • 〇世帯主は保険料の納付義務や届出義務があります。


保険料の期別と納期限(普通徴収)

 普通徴収の場合、保険料は年間10回払いです。保険料は、国保加入者の皆様の医療を支える貴重な財源です。
保険料は納期内に納付してください。

 年金からの特別徴収はこちらをクリックしてください。


保険料の期別と納期限(普通徴収)
期別 普通徴収納期限
6月期令和5年6月30日(金曜日)
7月期令和5年7月31日(月曜日)
8月期令和5年8月31日(木曜日)
9月期令和5年10月2日(月曜日)
10月期令和5年10月31日(火曜日)
11月期令和5年11月30日(木曜日)
12月期令和5年12月28日(木曜日)
1月期令和6年1月31日(水曜日)
2月期令和6年2月29日(木曜日)
3月期令和6年4月1日(月曜日)

※ 前年中の所得金額が確定する6月に保険料の算定を行うため、保険料は、6月から翌年3月までの10回で納付していただきます。

※ 前年度以前の保険料が変更になった場合、翌年度の4月期または5月期に保険料を納付していただくことがあります。



保険料の納付方法

 保険料の普通徴収による納付は、口座振替が原則です。


口座振替による納付方法(普通徴収)


 納期限日に指定された預(貯)金口座から、自動的に振替(引き落とし)となります。毎回支払いに行く手間が省け、納め忘れもなく、便利で安心です。
 ただし、さかのぼって国民健康保険に加入するなどの理由により発生した前年度以前の保険料については、口座からの振替ができませんので、納入通知書でお支払いください。

 納期限日に「残高不足」により保険料が振替できなかった場合は、翌月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に再振替を行います。


キャッシュカードで申込み


 区役所(出張所)の保険年金担当課にキャッシュカードをご持参ください。専用端末でキャッシュカードを読み取り、暗証番号を入力することで簡単に口座振替の申込みができます。
 詳しくはこちら「ペイジー口座振替受付サービス」へ


必要なもの
  1. キャッシュカード(一部取扱いができない金融機関あり)
  2. 納入通知書などの納付番号がわかるもの(新規加入者は除く)


インターネットで申込み


 パソコンやスマートフォンなどで口座振替の申込みができます。
 詳しくはこちら「インターネット口座振替受付サービス」


必要なもの
  1. 口座振替を希望する金融機関名・支店名・口座番号などが確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  2. 納入通知書などの納付番号がわかるもの



口座振替依頼書で申込み

 「口座振替依頼書」を、預(貯)金口座のある金融機関、または区役所(出張所) 保険年金担当課にご持参ください。おおむね、手続きをした月の翌月分の保険料から口座振替となります。

必要なもの
  1. 通帳
  2. 金融機関届出印
  3. 納入通知書などの納付番号がわかるもの(新規加入者は除く)

保険料の納付は便利な口座振替をご利用ください!
詳細はこちら→口座振替の手続きはお済みでしょうか?



口座振替以外による納付方法(普通徴収)

 納入通知書を利用する場合は、銀行・ゆうちょ銀行などの金融機関のほか、コンビニエンスストアや携帯電話等(モバイルレジ(詳細ページへジャンプ)やスマホ決済アプリクレジットカード(詳細ページへジャンプ))でもお支払いができます。(納付できる場所については、納入通知書の裏面に記載されています。)
※バーコードが有効期限切れの場合は、金融機関以外では使用できませんので、金融機関でお支払いください。
区役所保険年金課の窓口ではお支払いできません。庁舎内の金融機関等でお支払いください。


 

年金からの徴収(特別徴収)

 下記の2つの条件にあてはまる世帯は、原則として保険料が年金から特別徴収されます。

  1. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  2. 介護保険料とあわせた1回の国民健康保険料額が1回の年金支給額の2分の1を超えない。

 ただし、以下のいずれかの項目にあてはまる世帯は、特別徴収されません。

  • 国民健康保険の世帯内に64歳までの国保被保険者がいる。
  • 国民健康保険の世帯主が社会保険や、後期高齢者医療制度の被保険者である。
  • 国民健康保険の世帯主が本年度中の10月末までに75歳となる。
  • 国民健康保険料を口座振替で納付している。
  • 介護保険料が特別徴収の対象となっていない。

※ 特別徴収の納付額と納付時期について
  
保険料は、年間6回の年金支給月に特別徴収されます。
4・6・8月は、原則として前年度の2月と同じ金額が仮徴収され、10・12・2月は、令和5年度の年間保険料額から仮徴収された金額を除いた金額が、3回に分けて特別徴収されます。ただし、8月の特別徴収の金額は変更となる場合があります。


※ 複数の種類の年金を受給している場合、法令に定められた優先順位の最も高い年金から特別徴収されます。
 
優先順位が最も高い年金が特別徴収の条件に該当しなかった場合は、特別徴収ができません。  
特別徴収ができなかった場合は、普通徴収(納入通知書でのお支払い)となりますので、後日納入通知書をお送りします。


1.年金保険者による優先順位

 [1]日本年金機構 [2]国家公務員共済 [3]私学共済 [4]地方公務員共済


2.年金の種類による優先順位

 [1]老齢基礎年金 [2]国年老齢年金など [3]厚生老齢年金など [4]船保老齢年金など [5]退職年金など [6]障害年金・遺族年金など



特別徴収対象世帯で7月以降に保険料の変更があった場合


増額になった場合

保険料が増額になった場合でも、特別徴収される保険料額は変わりません。増加した分の保険料については、納入通知書をお送りします。


減額になった場合

保険料が減額になった場合は、特別徴収が中止になります。中止になった後の保険料については、納入通知書をお送りします。


特別徴収から普通徴収への切替について
 特別徴収の対象となる世帯でも、事前に口座振替の手続を行った上で、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課に特別徴収停止の申請をすれば、口座振替へ変更できます(保険料の滞納がある場合は変更できません)。
 また、口座振替の場合、保険料の社会保険料控除は、振替口座の名義人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税の負担が増減する場合があります。



社会保険料控除について

 国民健康保険料は、所得税および住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除は、被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき保険料の支払いを行った場合に、支払った人に適用されます。


普通徴収の場合

保険料を実際に支払った人(本人または生計を一にする親族)に適用されます。


特別徴収の場合

保険料を支払った人は、年金受給者=被保険者であるため、被保険者本人に適用されます。