現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から出産したとき(国民健康保険制度 )
更新日: 2023年4月1日

出産したとき(国民健康保険制度 )


出産育児一時金の支給

  • 国保加入者が出産したときに出産育児一時金が支給されます。
  • 妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。

支給額

子ども1人につき 50万円 (※注1)

  • (※注1)産科医療補償制度(※注2)に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達しない場合は、48万8千円。
  • (※注2)産科医療補償制度に関する詳しい説明は、「公益財団法人 日本医療機能評価機構」のホームページをご覧ください。

支給方法

  1. 医療機関等への直接払い(直接支払制度があります。
    ただし、一部の医療機関等においては利用できない場合があります。 
  2. 1の直接支払制度を利用できない医療機関等であっても、受取代理による方法(受取代理制度が利用できる医療機関等があります。 
  3. 海外での出産、直接支払制度や受取代理制度を利用しない(又は利用できない)場合は、出産後に申請に基づき支給する方法(償還払い)となります。

 出産育児一時金直接支払制度について

 出産育児一時金受取代理制度について


申請に必要なもの

  • ・国保世帯主の保険証
  • ・国保世帯主及び分娩者の個人番号がわかるもの(個人番号カード,個人番号が記載された住民票など)
  • ・来所者の身元確認書類(個人番号カード,免許証,パスポートなど)
  • ・母子健康手帳
  • ・国保世帯主の預(貯)金通帳
  • ・出産費用の領収・明細書
  • ・医療機関等との代理契約に関する合意文書(直接支払制度の利用有無がわかるもの)(※注)国内での出産の場合
     (※注)海外で出産の場合は、出産証明書とその日本語訳文及び海外に渡航していたことが確認できる書類が必要です。
     (※注)死産あるいは流産の場合は、医療機関等の証明書が必要です。

★妊婦健診などにより、帝王切開等高額な保険診療が見込まれる場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、一定の自己負担額に据え置かれます。


 限度額適用認定証の入手方法等について




手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 給付係   092-645-1101092-631-6463
博多区役所 保険年金課 給付係092-419-1117092-441-0075
中央区役所 保険年金課 給付係092-718-1123092-725-2117
南区役所 保険年金課 給付係092-559-5151092-561-3444
城南区役所 保険年金課 給付係092-833-4121092-844-6790
早良区役所 保険年金課 給付係092-833-4371092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係092-804-2014092-803-0924
西区役所 保険年金課  給付係092-895-7089092-883-6690
西区西部出張所  給付係 092-806-9433092-806-6811