福岡市の国民健康保険に加入している人が出産される場合、手元に高額な出産費用を準備する負担を軽減し、安心して出産を迎えていただけるよう「出産育児一時金直接支払制度」が始まりました。(平成21年10月1日以降の出産から)
あなたと医療機関が代理契約を結ぶことで、出産育児一時金(最大50万円)の申請と受取を医療機関が代わりに行います。
ただし、出産費用が出産育児一時金を超えた場合、その差額は自己負担となります。
出産費用が出産育児一時金を下回ったの場合、お住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課窓口に申請すると、差額分を受け取ることができます。(出生日から2年を過ぎると差額分が支給されませんので、ご注意ください。)
なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、加入している医療機関であっても妊娠22週未満での出産の場合は、出産育児一時金の上限が48万8千円となります。
福岡市の国民健康保険に加入している人で、この制度を実施する医療機関等において分娩を行う人。
(注意1)この制度の利用を希望する場合は、分娩予定の医療機関等へご相談ください。
(注意3)差額分についての申請は、3.出産後の申請に基づく支給をご確認ください。