現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から出産育児一時金直接支払制度
更新日: 2023年4月1日

出産育児一時金直接支払制度


 福岡市の国民健康保険に加入している人が出産される場合、手元に高額な出産費用を準備する負担を軽減し、安心して出産を迎えていただけるよう「出産育児一時金直接支払制度」が始まりました。(平成21年10月1日以降の出産から)


直接支払制度のしくみ

 出産育児一時金(50万円※が限度となります)の申請とその受取を医療機関等があなたに代わって行います。医療機関等とあなたとの間で、代理契約を結ぶことで、出産育児一時金が直接医療機関等に支払われることになります。
 ただし、出産費用が出産育児一時金を超えた分は自己負担となり、下回れば差額分を、後日、お住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課の窓口に申請して、支給を受けることができます。(差額の支給申請は出生日から2年間です。)
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、48万8千円となります。


利用できる人

福岡市の国民健康保険に加入している人で、この制度を実施する医療機関等において分娩を行う予定の人。
※この制度の利用を希望する場合は、分娩予定の医療機関等へご相談ください。


手続き

  1. 分娩医療機関等に、保険証を提示してください。
    ※退職後6か月以内の出産で、既に資格を喪失した健康保険等から「資格喪失等を証明する書類」の交付を受けている場合は、その書類も併せて提示してください。
  2. 分娩医療機関等の窓口で、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。

海外での出産、この制度や受取代理制度を利用しない(又は利用できない)場合は、出産後お住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課の窓口にて申請を行うことになります。その場合は、退院時に出産費用をいったんご自身で全額支払っていただくことになります。