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更新日:2024年12月2日

出産育児一時金直接支払制度

 

 福岡市の国民健康保険に加入している人が出産される場合、手元に高額な出産費用を準備する負担を軽減し、安心して出産を迎えていただけるよう「出産育児一時金直接支払制度」が始まりました。(平成21年10月1日以降の出産から)

 

 

直接支払制度のしくみ

 


 あなたと医療機関が代理契約を結ぶことで、出産育児一時金(最大50万円)の申請と受取を医療機関が代わりに行います。

 ただし、出産費用が出産育児一時金を超えた場合、その差額は自己負担となります。
 出産費用が出産育児一時金を下回ったの場合、お住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課窓口に申請すると、差額分を受け取ることができます。(出生日から2年を過ぎると差額分が支給されませんので、ご注意ください。)

 なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、加入している医療機関であっても妊娠22週未満での出産の場合は、出産育児一時金の上限が48万8千円となります。

 

利用できる人

 

福岡市の国民健康保険に加入している人で、この制度を実施する医療機関等において分娩を行う人。
(注意1)この制度の利用を希望する場合は、分娩予定の医療機関等へご相談ください。

 

手続き

 

  1. 分娩医療機関等に、保険証(有効期限内のもの)、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点を提示してください。
    (注意2)退職後6か月以内の出産で、既に資格を喪失した健康保険等から「資格喪失等を証明する書類」の交付を受けている場合は、その書類も併せて提示してください。
  2. 分娩医療機関等の窓口で、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。

 

 

(注意3)差額分についての申請は、3.出産後の申請に基づく支給をご確認ください。