現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から出産育児一時金受取代理制度
更新日: 2023年4月1日

出産育児一時金受取代理制度

福岡市の国民健康保険に加入している人が出産される場合、手元に高額な出産費用を準備する負担を軽減し、安心して出産を迎えていただけるよう「出産育児一時金受取代理制度」が始まりました。(平成23年4月1日以降の出産から)


受取代理制度のしくみ

出産育児一時金(50万円※が限度となります)の受領権限を医療機関等に委任することで、出産育児一時金が直接医療機関等に支払われることになります。
ただし、出産費用が出産育児一時金を超えた分は自己負担となり、下回れば、その差額分はあなたが受け取ることができます。 
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、48万8千円となります。


利用できる人

福岡市の国民健康保険に加入している人で、この制度を導入する旨を厚生労働省に届出ている医療機関等において分娩を行う予定の人。
※この制度の利用を希望する場合は、分娩予定の医療機関等へご相談ください。


手続き

出産育児一時金支給申請書(受取代理用)に、受取代理人である医療機関等による記名押印とその他必要事項を記入し、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課の窓口に提出してください。

受付開始日:出産予定日の2か月前から

海外での出産、この制度や直接支払制度を利用しない(又は利用できない)場合は、出産後お住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課の窓口にて申請を行うことになります。その場合は、退院時に出産費用をいったんご自身で全額支払っていただくことになります。