ひとり親家庭等医療費助成制度
母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、一定の所得額未満の人に医療費の助成を行っています。
助成を受けることができる人
福岡市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人
- (1)母子家庭の母および児童
- (2)父子家庭の父および児童
- (3)父母のない児童
- ※児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象です。
- ※(1)については児童の父が、(2)については児童の母が重度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)である場合を含みます。
- ※次に該当する人は助成を受けることができません。
- ◆生活保護を受給されている人
- ◆小学校就学前の乳幼児で、子ども医療費の助成を受けることができる人
- ◆前年(1月から9月の認定申請の場合は前々年)の所得(一定の控除を差し引いた額)が下表の限度額(児童扶養手当の一部支給に準拠)以上の人
- ◆婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合
ひとり親家庭等医療費助成所得制限額表
扶養親族の数 |
本人限度額 |
扶養義務者および配偶者限度額 |
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 |
助成の内容
<助成開始日>
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
- ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき・・・・・要件に該当することになった日から
- 市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
- 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
※医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日です。
※医療証は毎年10月に更新します。引き続き助成を受けるためには更新の手続きが必要です。
(更新対象者には、毎年8月に申請書を郵送します。)
<助成の範囲>
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
ただし、小・中学生は入院にかかる医療費のみ自己負担相当額を全額助成します。
- ◆通院 下表のとおり
- ◆入院 500円/日(月7日まで・1医療機関あたり) ※小・中学生は自己負担なし
≪令和3年6月診療分まで(通院)≫
区分 | 自己負担 |
児 童 | 小学生 | 800円/月まで (1医療機関あたり) |
中学生 |
高校生世代(注) |
親 |
≪令和3年7月診療分から(通院)≫
区分 | 自己負担 |
児 童 | 小学生 | 500円/月まで (1医療機関あたり) |
中学生 |
高校生世代(注) | 800円/月まで (1医療機関あたり) |
親 |
(注)高校生世代:18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで
- ※薬局での自己負担はありません。
- ※自立支援医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
- ※入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
助成を受ける方法
◆福岡県内の病院・薬局等にかかる場合
「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
◆その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの方法で助成します。
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者全員分)
- 戸籍謄本
- 児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書
- 〈市外から転入の場合〉前住所市町村発行の所得証明書またはマイナンバー確認書類(※)
※マイナンバー確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票または住民票記載事項証明書
【注意】
・マイナンバーで所得照会を行う場合は、本人確認書類と、同意書へのご本人の署名が必要です。
・マイナンバーで所得照会を行った場合でも、所得証明書が必要になることがあります。
申請書様式はこちら
届出が必要な場合
次のようなときには、必ずお住まいの区役所・出張所の保険年金担当課窓口に届け出てください。
必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
- 市外への転出、または住所の変更があったとき
- 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 配偶者や扶養義務者に変更があったとき
- 本人または扶養義務者の所得に変更があったとき
※所得更正により基準額を超過した場合は、医療証の有効期間始期に遡って資格を喪失します。 - お住まいの住所に助成対象者以外の居住者が増えたとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
- その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。
※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。
医療証
申請により対象者として認定した人には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。