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更新日: 2024年10月3日

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、一定の所得額未満の人に医療費の助成を行っています。
ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。


令和6年11月より資格認定の判定基準となる所得限度額が改正されます。改正後の所得限度額により、新規で資格認定を受ける場合も、申請が必要です。
所得限度額の改正内容についてはこちらをご覧ください。



助成を受けることができる人

福岡市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人

  • (1)母子家庭の母および児童
  • (2)父子家庭の父および児童
  • (3)父母のない児童
  • ※児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象です。
  • ※(1)については児童の父が、(2)については児童の母が重度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)である場合を含みます。

次に該当する人は助成を受けることができません。

  •  ◆生活保護を受給されている人
  •  ◆小学校就学前の乳幼児で、子ども医療費の助成を受けることができる人
  •  ◆前年(1月から9月の認定申請の場合は前々年)の所得(一定の控除を差し引いた額)が下表の限度額(児童扶養手当の一部支給に準拠)以上の人
  •  ◆婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合

ひとり親家庭等医療費助成所得限度額表

 令和6年11月から受給資格者本人の所得限度額が引き上げられます。


ひとり親家庭等医療費助成 所得限度額表
扶養親族の数 受給資格者本人限度額 扶養義務者および配偶者限度額
(※変更なし)
令和6年10月まで令和6年11月から
0人192万円208万円236万円
1人230万円246万円274万円
2人268万円284万円312万円
3人306万円322万円350万円
以降1人につき38万円加算(変更なし)38万円加算

ひとり親家庭等医療証の交付手続き

 ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。

  • ◆申請先・・・・・・お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課
  • ◆必要なもの                 
    • 〇 健康保険証(対象者全員分)               
    • 〇 戸籍謄本               
    • 〇 児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書               
    • 〇 〈市外から転入の場合〉前住所市町村発行の所得証明書またはマイナンバー確認書類(※)
       (※)マイナンバー確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 【注意】
    ・マイナンバーで所得照会を行う場合は、本人確認書類と、同意書へのご本人の署名が必要です。
    ・マイナンバーで所得照会を行った場合でも、所得証明書が必要になることがあります。

<医療証>
申請により対象者として認定された人には、「ひとり親家庭等医療証」を交付します。
※医療証の色は、年度ごとで変わります。

  画像:ひとり親家庭等医療証イメージ(みどり色)


助成の内容

<助成開始日>

医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき・・・・・要件に該当することになった日から
  • 市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
  • 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から

※医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日です。
※医療証は毎年10月に更新します。引き続き助成を受けるためには更新の手続きが必要です。
 (更新対象者には、毎年8月に申請書を郵送します。)


<助成の範囲>

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。


【令和5年12月診療分まで】

  • 【通院】(1医療機関あたり)
    800円/月まで
    15歳に達する日以後最初の3月31日までは500円/月まで
  • 【入院】
    500円/日(月7日まで・1医療機関あたり)
    15歳に達する日以後最初の3月31日までは自己負担相当額を全額助成

【令和6年1月診療分から】

  • 【通院】(1医療機関あたり)
    800円/月まで
    18歳に達する日以後最初の3月31日までは500円/月まで
  • 【入院】
    500円/日(月7日まで・1医療機関あたり)
    18歳に達する日以後最初の3月31日までは自己負担相当額を全額助成


※薬局での自己負担はありません。
※自立支援医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、選定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。


◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)



助成を受ける方法

福岡県内の病院・薬局等にかかる場合

 「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。


その他の場合

福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの方法で助成します。


届出が必要な場合

次のようなときには、必ずお住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課窓口に届け出てください。
必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

  • お住まいの住所に助成対象者以外の居住者が増えたとき
  • 配偶者や扶養義務者に変更があったとき
  • 本人または扶養義務者の所得に変更があったとき
    ※所得更正により基準額を超過した場合は、医療証の有効期間始期に遡って資格を喪失します。
  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき(健康保険変更のオンライン申請はこちらから
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
    ※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。


住所や氏名を変更したとき

  • 市外へ転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
  • 住所または氏名を変更したときは、医療証の差替え手続きが必要です。



ひとり親家庭等医療証の再交付

  • 福岡市のひとり親家庭等医療証を紛失・破損した場合等には、再交付の申請を行ってください。
  • オンライン申請またはお住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課窓口にてお手続きください。


オンライン申請について

スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも下記の申請ができます!

  • 保険変更の届出
     ※福岡市のひとり親家庭等医療証をお持ちの人で、加入している健康保険の内容に変更があった人
  • 再交付の申請
     ※福岡市のひとり親家庭等医療証を紛失・破損した場合等に、医療証の再交付申請を行う人

詳細はこちらをご覧ください。
※福岡市のひとり親家庭等医療証をお持ちでない人はオンライン申請はできません。
  新規交付申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課窓口で行ってください。




お問い合わせ・申請先

お問い合わせや各種申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課へ。

区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 092-645-1102
博多区役所 保険年金課〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1118
中央区役所 保険年金課〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 092-718-1124
南区役所 保険年金課〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 092-559-5152
城南区役所 保険年金課〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 092-833-4123
早良区役所 保険年金課〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8 092-804-2014
西区役所 保険年金課〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 092-895-7090
西部出張所 保険係〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 092-806-9432