母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、一定の所得額未満の人に医療費の助成を行っています。
ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。
福岡市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人
扶養親族の数 | 本人限度額 | 扶養義務者および配偶者限度額 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 |
ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。
<医療証>
申請により対象者として認定された人には、「ひとり親家庭等医療証」を交付します。
※医療証の色は、年度ごとで変わります。
<助成開始日>
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
※医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日です。
※医療証は毎年10月に更新します。引き続き助成を受けるためには更新の手続きが必要です。
(更新対象者には、毎年8月に申請書を郵送します。)
<助成の範囲>
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
ただし、小・中学生は入院にかかる医療費のみ自己負担相当額を全額助成します。
区分 | 自己負担 | |
---|---|---|
児 童 | 小学生 | 500円/月まで (1医療機関あたり) |
中学生 | ||
高校生世代(注) | 800円/月まで (1医療機関あたり) | |
親 |
(注)高校生世代:18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで
「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの方法で助成します。
次のようなときには、必ずお住まいの区役所・出張所の保険年金担当課窓口に届け出てください。
必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
お問い合わせや各種申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当へ。
区役所・出張所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
東区役所 保険年金課 | 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 | 092-645-1102 |
博多区役所 保険年金課 | 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 | 092-419-1118 |
中央区役所 保険年金課 | 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 | 092-718-1124 |
南区役所 保険年金課 | 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 | 092-559-5152 |
城南区役所 保険年金課 | 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 | 092-833-4123 |
早良区役所 保険年金課 | 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 | 092-833-4372 |
入部出張所 保険・福祉係 | 〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8 | 092-804-2014 |
西区役所 保険年金課 | 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 | 092-895-7090 |
西部出張所 保険係 | 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 | 092-806-9432 |