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更新日:2022年7月12日

いったん全額自己負担したとき


次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定すれば、自己負担分を除く分があとで支給されます。


※給付の時効は2年間となっています。
※払い戻しは、原則として口座振込となりますので国保の世帯主の預金通帳等の口座がわかるものが必要です。