海外渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)
申請に必要なもの
※(1)~(3)が外国語で作成されている場合は,それぞれに日本語の翻訳文が必要
(※1)空港の出入国審査で自動化ゲートを利用される場合はパスポートに出入国印は押印されません。
自動化ゲートの通過時に職員に押印してもらうようにしてください。
自動化ゲート通過等で出入国が確認できない場合には,航空券(電子航空券の写しでも可),
査証等,海外渡航の事実が確認できるものをお持ちください。
これらが無い場合には,法務省の出入(帰)国記録に係る開示請求による記録の写しをご提出いただく場合があります。
(発行には手数料等がかかりますが,申請者の負担となります)
※ 医療費が高額になった場合は高額療養費の申請も必要となりますので,こちらもご参照ください。 注意- 詳しくはご出国前に下記案内をご覧ください。
海外療養費制度について(案内) (203kbyte) - 治療を目的として海外に行き診療を受けた場合は、支給されません。(※2)
- 当制度は日本国内に居住する人が短期間海外渡航した時の制度です。1年以上海外に滞在されている人など,生活の実態そのものが海外にある場合は,国民健康保険の加入要件を満たさず,資格を遡及して喪失する場合があります。
- 人工授精等の不妊治療、性転換手術などは対象外です。その医療行為が日本国内で保険治療の対象となっているものに限られており、保険適用外の最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。
- 申請受付後,内容審査に3か月以上時間を要します。また,海外への送金はできません。
- 支給審査において,受診した医療機関等へ内容照会を行う場合があります。
(※2)下記のいずれも満たす場合には,臓器移植に係る医療費を支給できる場合があります。上記の必要なもの以外に必要な書類等がありますので,詳しくは
住所地の区役所にお問い合わせください。
・臓器移植を必要とする人がレシピエント適応基準に該当し,海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録していること
・移植が必要な臓器の国内待機状況を考慮すると,海外で移植を受けない限り生命の維持が不可能となる恐れが高いこと