【 69歳までの人 】
医療費が高額になった場合(高額療養費)
1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際,一定の自己負担限度額を超えた分が,後日国保から支給されます。自己負担限度額は世帯の所得区分により異なりますので,次頁の表をご覧ください。
高額療養費の算定対象となる療養費
- 1人の被保険者が医療機関ごと(※)に同じ診療月内(1日~末日まで)に支払った自己負担額が21,000円以上のものが合算の対象です。
- ※ 入院、通院、歯科ごとに計算します。(ただし,入院中に歯科以外の診療科で治療を受けたときは合算)
- ※ 調剤薬局分は処方元診療機関分と合算します。
- ※ 入院時の食事代,差額ベッド料,歯科の自由診断など、保険診療の対象とならないものは対象外です。
また、事前に国保窓口で申請して発行される「国民健康保険限度額適用認定証」(国保世帯全員が市民税非課税の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)を受診時に提示した場合は、その医療機関での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。