現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から医療費が高額になった場合
更新日: 2021年3月31日

【 69歳までの人 】医療費が高額になった場合(高額療養費)


 1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際,一定の自己負担限度額を超えた分が,後日国保から支給されます。自己負担限度額は世帯の所得区分により異なりますので,次頁の表をご覧ください。


高額療養費の算定対象となる療養費

  • 1人の被保険者が医療機関ごと(※)に同じ診療月内(1日~末日まで)に支払った自己負担額が21,000円以上のものが合算の対象です。
  • ※ 入院、通院、歯科ごとに計算します。
  • ※ 調剤薬局分は処方元診療機関分と合算します。
  • ※ 入院時の食事代,差額ベッド料,歯科の自由診断など、保険診療の対象とならないものは対象外です。


 また、事前に国保窓口で申請して発行される「国民健康保険限度額適用認定証」(国保世帯全員が市民税非課税の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)を受診時に提示した場合は、その医療機関での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。


申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主が来庁しない場合、朱肉を使うもの)
  • 国保世帯主の口座のわかるもの(通帳等)
  • 医療証(お持ちの方のみ)
  • 領収証(令和3年4月1日からは、表1に該当する場合のみ)
  • 番号確認書類および身元確認書類(下表2参照)

表1 領収書が必要なもの
種類 内容 注意事項
特定給付対象療養である場合 国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定されている公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が減額されている方福岡市が独自で定めている子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成は該当しません。
無料低額診療事業を実施している医療機関である場合 福岡市内の無料低額診療事業実施医療機関
・福岡県済生会福岡総合病院 ・千鳥橋病院 ・たたらリハビリテーション病院 ・千代診療所 ・千鳥橋病院附属各診療所(城浜、大楠、新室見、歯科)
左記医療機関の院外処方による調剤薬局での自己負担分については、領収書の提出は不要です。
区役所で診療報酬明細書の確認ができない場合 通常、診療2か月後の中旬以降に確認できます。(例:1月診療分は、3月中旬以降。)審査等の状況によっては、遅れる場合があります。


表2 番号確認書類および身元確認書類
区分 確認書類(例) 必要書類数
番号確認書類 個人番号カード,通知カード,個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など1点
身元確認書類 個人番号カード,運転免許証,パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書1点
身元確認書類 保険証,保険料決定(納入)通知書,年金手帳,年金証書,住民票 など2点

  • ※代理人申請する場合は,委任状および代理人の身元確認書類が必要となります。
  • ※ 支給は口座振込で,診療を受けた月から4か月以上後となります。
  • ※ 保険料に未納がある場合は,口座振込ができない場合がありますので,事前に納付相談をしていただきますようお願いします。


手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 給付係   092-645-1101092-631-6463
博多区役所 保険年金課 給付係092-419-1117092-441-0075
中央区役所 保険年金課 給付係092-718-1123092-725-2117
南区役所 保険年金課 給付係092-559-5151092-561-3444
城南区役所 保険年金課 給付係092-833-4121092-844-6790
早良区役所 保険年金課 給付係092-833-4371092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係092-804-2014092-803-0924
西区役所 保険年金課  給付係092-895-7089092-883-6690
西区西部出張所  給付係 092-806-9433092-806-6811