高額療養費支給制度とは
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際、一定の自己負担限度額を超えた分が、後日国保から支給されます。自己負担限度額は世帯の所得区分により異なりますので、詳しくは下表をご覧ください。
なお、70歳以上の方と70歳未満の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。
また、マイナ保険証や事前に国保窓口で申請して発行される「国民健康保険限度額適用認定証」(国保世帯全員が市民税非課税の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)を受診時に提示した場合は、その医療機関等での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。資格確認書でオンライン資格確認を行った場合も、本人の同意があれば自己負担限度額を適用できる場合がありますので、医療機関等にご確認ください。
同じ診療月内に1人の被保険者が医療機関等ごとに支払った自己負担額が21,000円以上の場合、高額療養費の算定対象となります(入院・通院・歯科は別計算、調剤薬局分は処方元医療機関等と合算)。保険対象外の費用(食事代・差額ベッド料・自由診療など)は含まれません。
| 所得区分 | 総所得金額等 (※1) |
証区分 (※2) |
直近の過去12カ月の高額該当3回目まで | 直近の過去12カ月の高額該当 4回目以降(多数該当) (※3) |
|---|---|---|---|---|
| 上位所得者 | 901万円超 | ア | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
| 一般 | 210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
| 市民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
(※1) 所得は 「基礎控除後の総所得金額等」
総所得金額等=(給与収入―給与所得控除)+(事業収入―必要経費)+(年金収入―公的年金等控除)+
(譲渡所得,配当所得,山林所得等)-基礎控除43万円
(※2) 証区分…限度額適用認定証の標記区分
(※3) その診療月を含めた直近の過去12カ月に、高額療養費の支給月となっている月が4カ月以上ある場合
同じ診療月内に1人の被保険者が支払った自己負担額は、医療機関等や調剤薬局の区別なく合算されます。保険対象外の費用(食事代・差額ベッド料・自由診療など)は含まれません。
| 所得区分 | 個人単位 A (外来のみ) |
世帯単位 B (外来+入院) |
|---|---|---|
| 現役並Ⅲ(※4) | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% 多数該当(※9)は140,100円 |
|
| 現役並Ⅱ(※5) | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% 多数該当(※9)は93,000円 |
|
| 現役並Ⅰ(※6) | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 多数該当(※9)は44,400円 |
|
| 一般 | 18,000円 年間上限144,000円(※10) |
57,600円 多数該当(※9)は44,400円 |
| 低所得Ⅱ(※7) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ(※8) | 8,000円 | 15,000円 |
(※4) 課税所得が690万円以上の世帯
(※5) 課税所得が380万円以上690万円未満の世帯
(※6) 課税所得が145万円以上380万円未満の世帯
(※7) 国保の世帯全員が市民税非課税の場合で低所得Ⅰ以外の場合
(※8) 国保の世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万6,700円(令和7年7月
までは80万円)として計算、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときにいずれも0円となる世帯
(※9) その診療月を含めた直近の過去12カ月に,高額療養費の支給または限度額適用認定証の適用が4回以上ある場合
【注意】個人単位A(外来のみ)の高額療養費の支給または限度額適用認定証の適用は、回数に含みません
(※10) 外来(8月~翌7月)の自己負担額の合計金額が144,000円を超えている場合、超えている額を支給します。
| 区分 | 確認書類(例) | 必要書類数 |
|---|---|---|
| 番号確認書類 | マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など | 1点 |
| 身元確認書類 | マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 | 1点 |
| 身元確認書類 | 資格確認書、保険料決定(納入)通知書、年金手帳、年金証書、住民票 など | 2点 |
高額の治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担額は医療機関等ごとに1カ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。
※「特定疾病療養受療証」の交付申請には、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点と医師の証明書が必要です。
お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。
| 申請・問い合わせ先 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 東区役所 保険年金課 給付係 | 092-645-1101 | 092-631-6463 |
| 博多区役所 保険年金課 給付係 | 092-419-1117 | 092-441-0075 |
| 中央区役所 保険年金課 給付係 | 092-718-1123 | 092-725-2117 |
| 南区役所 保険年金課 給付係 | 092-559-5151 | 092-561-3444 |
| 城南区役所 保険年金課 給付係 | 092-833-4121 | 092-844-6790 |
| 早良区役所 保険年金課 給付係 | 092-833-4371 | 092-846-9921 |
| 早良区入部出張所 保険・福祉係 | 092-804-2014 | 092-803-0924 |
| 西区役所 保険年金課 給付係 | 092-895-7089 | 092-883-6690 |
| 西区西部出張所 給付係 | 092-806-9433 | 092-806-6811 |