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更新日:2025年1月1日

【 69歳までの人 】医療費が高額になった場合(高額療養費)

 

 1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際,一定の自己負担限度額を超えた分が,後日国保から支給されます。自己負担限度額は世帯の所得区分により異なりますので,次頁の表をご覧ください。

 

 

高額療養費の算定対象となる療養費

 

  • 1人の被保険者が医療機関ごと(注意)に同じ診療月内(1日~末日まで)に支払った自己負担額が21,000円以上のものが合算の対象です。
  • 注意1 入院、通院、歯科ごとに計算します。
  • 注意2 調剤薬局分は処方元診療機関分と合算します。
  • 注意3 入院時の食事代,差額ベッド料,歯科の自由診断など、保険診療の対象とならないものは対象外です。

 

 

 また、事前に国保窓口で申請して発行される「国民健康保険限度額適用認定証」(国保世帯全員が市民税非課税の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)を受診時に提示した場合は、その医療機関での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

 

 

 

申請に必要なもの

 

  • 保険証(有効期限内のもの)、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点
  • 国保世帯主の口座のわかるもの(通帳等)
  • 医療証(お持ちの方のみ)
  • 領収証(注意)
  • 番号確認書類および身元確認書類(下表参照)

 

               
表 番号確認書類および身元確認書類
区分 確認書類(例) 必要書類数
番号確認書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など 1点
身元確認書類 個人番号カード、運転免許証、パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 1点
身元確認書類 保険証(有効期限内のもの)または資格確認書、保険料決定(納入)通知書、年金手帳、年金証書、住民票 など 2点

 

  • 注意 
    令和7年1月6日受付分から、区役所で診療報酬明細書の確認ができない場合を除き、領収書の提出を省略できることといたます。
    通常、診療の2か月後の中旬以降に確認ができます。(例:1月診療分は、3月中旬以降に確認できます)
    審査等の状況によっては、それより遅れることもあります。
  • 注意1 代理人申請する場合は、委任状および代理人の身元確認書類が必要となります。
  • 注意2 支給は口座振込で、診療を受けた月から4か月以上後となります。
  • 注意3 保険料に未納がある場合は、口座振込ができない場合がありますので、事前に納付相談をしていただきますようお願いします。

 

 

 

 

 

手続きに関するお問合せ

 

お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 給付係    092-645-1101 092-631-6463
博多区役所 保険年金課 給付係 092-419-1117 092-441-0075
中央区役所 保険年金課 給付係 092-718-1123 092-725-2117
南区役所 保険年金課 給付係 092-559-5151 092-561-3444
城南区役所 保険年金課 給付係 092-833-4121 092-844-6790
早良区役所 保険年金課 給付係 092-833-4371 092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係 092-804-2014 092-803-0924
西区役所 保険年金課  給付係 092-895-7089 092-883-6690
西区西部出張所  給付係  092-806-9433 092-806-6811