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更新日:2026年8月3日

高額療養費支給制度

高額療養費支給制度とは

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際、一定の自己負担限度額を超えた分が、後日国保から支給されます。自己負担限度額は世帯の所得区分により異なりますので、詳しくは下表をご覧ください。
なお、70歳以上の方と70歳未満の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。

 

また、マイナ保険証や事前に国保窓口で申請して発行される「国民健康保険限度額適用認定証」(国保世帯全員が市民税非課税の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)を受診時に提示した場合は、その医療機関等での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。資格確認書でオンライン資格確認を行った場合も、本人の同意があれば自己負担限度額を適用できる場合がありますので、医療機関等にご確認ください。

令和8年8月・令和9年8月から高額療養費制度が見直されます

 

令和8年8月および令和9年8月に、高額療養費制度の見直しが実施されます。今回の見直しは、制度全体の持続可能性を確保しながら、低所得の方への配慮を行うとともに、長期にわたり治療を継続される方へのセーフティネット機能を強化することを目的としています。

 

令和8年8月からは、所得区分に応じた自己負担限度額が見直されるほか、新たに「年間上限(※注)」が設けられます。長期にわたる継続した医療費の負担を軽減する「多数回該当」の自己負担限度額については据え置かれます。

 

令和9年8月からは、よりきめ細かい制度とするため、所得区分の見直しが行われます。あわせて、年収200万円未満の課税世帯については、「多数回該当」の自己負担限度額が引き下げられる予定です。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

<外部リンク> 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

 

(※注) 令和8年8月から新たに年間上限が設けられることにより、1年間(8月から翌年7月まで)の医療費の自己負担額が年間上限額を超えた場合は、超えた金額の払い戻しを受けることができるようになります。

 

年間上限による払い戻しの対象となるかどうかは、医療機関から提出される診療データをもとに判定します。そのため、ご自身が対象となるかどうかのお問い合わせは、判定が可能となる令和9年12月以降に、お住まいの区の区役所保険年金課給付担当へご相談ください。 

【69歳までの人】医療費が高額になった場合(高額療養費)

同じ診療月内に1人の被保険者が医療機関等ごとに支払った自己負担額が21,000円以上の場合、高額療養費の算定対象となります(入院・通院・歯科は別計算、調剤薬局分は処方元医療機関等と合算)。保険対象外の費用(食事代・差額ベッド料・自由診療など)は含まれません。

 

<令和8年8月受診分から令和9年7月受診分までの自己負担限度額>

所得区分 総所得金額等
(※注1)
証区分
(※注2)
直近の過去12カ月の
高額該当3回目まで
直近の過去12カ月の
高額該当4回目以降(多数回該当)
(※注3)
年間上限
(※注4)
上位所得者 901万円超 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
600万円超
901万円以下
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
一般 210万円超
600万円以下
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
210万円以下 61,500円 44,400円 530,000円
(※5)
市民税
非課税世帯
  36,900円 24,600円 290,000円

 

 

<令和8年7月受診分までの自己負担限度額

 
所得区分 総所得金額等
(※注1)
証区分
(※注2)
直近の過去12カ月の
高額該当3回目まで
直近の過去12カ月の高額該当
4回目以降(多数回該当)
(※注3)
上位所得者 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯   35,400円 24,600円

 

  • (※注1)
    所得は「基礎控除後の総所得金額等」
    総所得金額等=(給与収入―給与所得控除)+(事業収入―必要経費)+(年金収入―公的年金等控除)+(譲渡所得、配当所得、山林所得等)-基礎控除43万円 
  • (※注2)
    証区分…限度額適用認定証の標記区分
  • (※注3)
    その診療月を含めた直近の過去12カ月に、高額療養費の支給月となっている月が4カ月以上ある場合
  • (※注4)
    8月~翌年7月の自己負担額の合計金額が年間上限を超えている場合、超えている額を支給します。
  • (※注5)
    所得が86万円未満に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に超えている額を支給します。

【70歳から74歳までの人】医療費が高額になった場合(高額療養費)

同じ診療月内に1人の被保険者が支払った自己負担額は、医療機関等や調剤薬局の区別なく合算されます。保険対象外の費用(食事代・差額ベッド料・自由診療など)は含まれません。

 

<令和8年8月受診分から令和9年7月受診分までの自己負担限度額>

所得区分 個人単位 A
(外来のみ)
世帯単位 B
(外来+入院)
年間上限
(※注10)
現役並Ⅲ(※注4) 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
多数回該当(※注9)は140,100円
1,680,000円
現役並Ⅱ(※注5) 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
多数回該当(※注9)は93,000円
1,110,000円
現役並Ⅰ(※注6) 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
多数回該当(※注9)は44,400円
530,000円
一般 22,000円 61,500円
多数回該当(※注9)は44,400円
【個人単位A】216,000円
【世帯単位B】530,000円
(※注11)
低所得Ⅱ(※注7) 11,000円 25,700円
多数回該当(※注9)は24,600円
【個人単位A】96,000円
【世帯単位B】290,000円
低所得Ⅰ(※注8) 8,000円 15,700円 180,000円

 

<令和8年7月受診分までの自己負担限度額>

  個人単位 A
(外来のみ)
世帯単位 B
(外来+入院)
現役並Ⅲ(※注4) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数回該当(※注9)は140,100円
現役並Ⅱ(※注5) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数回該当(※注9)は93,000円
現役並Ⅰ(※注6) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数回該当(※注9)は44,400円
一般 18,000円
年間上限144,000円(※注10)
57,600円
多数回該当(※注9)は44,400円
低所得Ⅱ(※注7) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(※注8) 8,000円 15,000円

 

  • (※注4)
    課税所得が690万円以上の世帯
  • (※注5)
    課税所得が380万円以上690万円未満の世帯
  • (※注6)
    課税所得が145万円以上380万円未満の世帯
  • (※注7)
    国保の世帯全員が市民税非課税の場合で低所得Ⅰ以外の場合
  • (※注8)
    国保の世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を82万6,500円(令和7年8月~令和8年7月までは80万6,700円、令和7年7月までは80万円)として計算、給与所得がある場合は給与所得から10万円控除)を差し引いたときにいずれも0円となる世帯
  • (※注9)
    その診療月を含めた直近の過去12カ月に,高額療養費の支給または限度額適用認定証の適用が4回以上ある場合
    【注意】個人単位(外来のみ)の高額療養費の支給または限度額適用認定証の適用は、回数に含みません
  • (※注10)
    8月~翌年7月の自己負担額の合計金額が年間上限を超えている場合、超えている額を支給します。
  • (※注11)
    課税所得が28万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に超えている額を支給します。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点
  • 国保世帯主の口座のわかるもの(通帳等)
  • 医療証(お持ちの方のみ)
  • 領収証(※注12)
  • 個人番号確認書類および身元確認書類(下表参照)

 

表 番号確認書類および身元確認書類
区分 確認書類(例) 必要書類数
番号確認書類 マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など 1点
身元確認書類 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 1点
身元確認書類 資格確認書、保険料決定(納入)通知書、年金証書、住民票 など 2点

 

  • (※注12) 令和7年1月6日受付分から、区役所で診療報酬明細書の確認ができない場合を除き、領収証の提出を省略できることといたします。通常、診療の2カ月後の中旬以降に確認ができます。(例:1月診療分は、3月中旬以降に確認できます)
    審査等の状況によっては、それより遅れることもあります。
  • 注意1 代理人申請する場合は、委任状および代理人の身元確認書類が必要となります。
  • 注意2 支給は口座振込で、診療を受けた月から4カ月以上後となります。
  • 注意3 保険料に未納がある場合は、口座振込ができない場合がありますので、事前に納付相談をしていただきますようお願いします。

申請手続の簡素化について

国民健康保険法施行規則の一部改正により、市町村の判断で高額療養費の支給申請に関する手続を簡素化することが可能になりました。令和8年8月以降の受診に対する高額療養費支給申請を行うと、そのあとは申請手続が不要となり、自動で高額療養費が支給されるようになります。

次のいずれかに該当する場合は、自動振込が停止される場合があります。

  • 国民健康保険料に滞納があるとき
  • 指定した口座に振込ができなかったとき
  • 世帯主の死亡・変更があったとき
  • 申請の内容に偽りその他不正があったとき

 

※注意

令和8年8月受診分以降の高額療養費の支給対象があるときに申請手続の簡素化を行うことが出来ます。令和8年8月受診分以降の高額療養費の支給対象が無ければ申請手続きの簡素化申請は出来ません。

特定疾病療養受療証

高額の治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担額は医療機関等ごとに1カ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。

 

※「特定疾病療養受療証」の交付申請には、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点と医師の証明書が必要です。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 給付係    092-645-1101 092-631-6463
博多区役所 保険年金課 給付係 092-419-1117 092-441-0075
中央区役所 保険年金課 給付係 092-718-1123 092-725-2117
南区役所 保険年金課 給付係 092-559-5151 092-561-3444
城南区役所 保険年金課 給付係 092-833-4121 092-844-6790
早良区役所 保険年金課 給付係 092-833-4371 092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係 092-804-2014 092-803-0924
西区役所 保険年金課  給付係 092-895-7089 092-883-6690
西区西部出張所  給付係  092-806-9433 092-806-6811