現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の福祉事業者に関することから福岡市障がい者グループホーム開設応援サイト
更新日: 2024年10月25日

福岡市障がい者グループホーム 開設応援サイト

障がい者グループホームの開設を応援します!

福岡市では、障がい者が安心して地域のなかで暮らし続けられるよう、障がい者グループホームの設置を促進する様々な取組みを行っています。


「福岡市障がい者グループホーム開設応援サイト」は、福岡市内に障がい者グループホームの開設を希望する法人を対象に、障がい者グループホーム向け不動産物件に関する情報、補助制度、建築基準法上の取扱い等、障がい者グループホームの開設に役立つ情報を提供し、障がい者グループホームの開設を応援しています。





障がい者グループホームとは

知的、精神、身体、難病等の障がい者が、地域のアパートやマンション、戸建て住宅等において、家庭的な環境の中で障がい者グループホームの職員による支援を受けながら、共同生活を送る「住まい」です。


「障がい者グループホーム」に入居する障がい者の多くは、日中、職場や通所施設等で過ごしています。


グループホームにおいては、障がい者が、地域において共同して自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、相談、健康管理、金銭管理に関する支援、余暇活動の支援、緊急時の対応、就労先・通所施設等との連絡調整などを行います。 また、障がい者が、グループホームの職員と、調理、掃除、買物、レクリエーション、行事等を共同で行うことにより、良好な人間関係に基づく家庭的な日常生活を送れるように支援します。 さらに、必要に応じて、入浴、排せつ又は食事の介護や、夜間の見守り等の支援を行います。




障がい者グループホームの開設について

障がい者グループホームの制度や基準、開設までの手続き等の概要をまとめた手引きを掲載しています。



ダウンロード

 福岡市障がい者グループホーム開設の手引き (1,056kbyte)ppt 

 

 事業所の指定に必要な手続きや書類(「事業所指定申請等の手引き」等)については、こちらです。



障がい者グループホーム向け不動産物件のマッチング

福岡市内に障がい者グループホームの開設を希望する法人が求める不動産物件(土地・建物)の確保を支援するため、障がい者グループホームの開設を希望する法人(障がい者グループホーム開設希望法人)の情報と、不動産物件の紹介等に協力していただける宅地建物取引業者(不動産協力店)の情報を掲載し、両者をマッチングさせる場を提供しています。


画像:不動産協力店情報と開設希望法人情報との関係を表す図
  •  福岡市は、不動産取引に関する一切の仲介・斡旋業務等は行いません。
  •  間取りや家賃等の条件が合わない場合は、契約に至らないことがあります。


不動産協力店の情報

福岡市内に障がい者グループホームの開設を希望する法人(障がい者グループホーム開設希望法人)に対し、不動産物件(土地・建物)の紹介等に協力していただける宅地建物取引業者(不動産協力店)の情報を提供しています。


不動産協力店とは

不動産協力店とは、次の要件を満たす宅地建物取引業者です。

【不動産協力店の要件】

  •  福岡市内にある障がい者グループホームとしての利用が可能な不動産物件(土地・建物)の紹介を行うこと
  •  上記物件のオーナーとの交渉の際の協力等を行うこと
  •  関係法令(宅地建物取引業法、障害者差別解消法等)を遵守していること
  •  不動産協力店の代表者、役員及び職員が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第60号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと


不動産協力店のご紹介

不動産協力店として、福岡市内の障がい者グループホーム開設希望法人を応援していただける宅地建物取引業者をご紹介します。

令和6年10月10日現在



不動産協力店情報の一覧表
登録番号 事業所の名称 営業エリア 担当者 電話番号 FAX番号 メールアドレス
28-A001仲不動産7区すべて仲 一二三092-564-4651092-564-4650hifumi0918@outlook.jp
28-A003株式会社 ティー・エム・シー中央区石井・西嶋092-533-9331092-533-9332tmc@tmc-fudousan.com
28-A004株式会社ソソグ―不動産7区すべて桑田092-726-0007092-726-6337real@sosogoo.jp
28-A005みさか不動産(有)南区木原 寿092-561-8470092-561-6499misakaya@hotmail.com
28-A006広成住宅株式会社(コウセイジュウタク カブ)7区すべて楠元 康彦092-862-5610092-862-5611kosei@estate.ocn.ne.jp
28-A009株式会社 レトロプラス中央区・南区・城南区・早良区・西区戸川 雄太092-843-0106092-843-0116info@e-retro.net
28-A010(株)香住不動産東区酒見 佳司092-671-7250092-671-8431info@kasumi-fudousan.jp
28-A012株式会社 VEY中央区花房 壮文092-751-2121092-751-2127info@vey.jp
29-A001日本幸協 株式会社7区すべて青木 栄憲092-882-1175092-892-4023info@n-koukyou.com
30-A001株式会社ワイズプランニング7区すべて多田 敏彦092-532-1123092-532-1124tada@ys-plan.co.jp
30-A002株式会社コスモス7区すべて井手 安彦092-891-5500092-891-5560ide-cosmos@universal-home.co.jp
30-A003ディ-・アドバイザーズ株式会社中央区納戸 浩一092-524-8282092-526-2818noto@diplus.jp
01-A002ジェームス不動産株式会社7区すべて田中 芳朋092-410-2210092-410-2211ctplaning@gmail.com
01-A003エステートつかさ7区すべて瀧口 浩司092-841-4188092-841-4211tenpo@f-tsukasa.com
02-A001株式会社ユーライズ博多区堀内 康秀092-433-3200092-433-3202info@u-rise.net
02-A002株式会社ラグジュアリー7区すべて春野 英理092-409-3140092-645-1306info@luxury-ltd.com
02-A003株式会社ロケーションズ7区すべて溝上 明092-433-6662092-402-8756info@locations.jp
03-A001株式会社スマウコト7区すべて阿部 佑輔092-410-9765092-410-9775info@sumaukoto.co.jp
03-A002株式会社ライジングコーポレーション7区すべて野村 篤史092-753-9404092-753-9405rising-corporation@outlook.com
03-A003株式会社
Room Labo
7区すべて黒田 香織092-409-9227092-409-9228info@roomlabo.net
04-A001株式会社ビンド博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区金丸 鉄太郎092-436-9939092-473-7902kanamaru@vindo.jp
05-A002株式会社アルコ 博多営業所7区すべて渕上 裕貴也070-3336-0261092-472-0065huchigami
@arukonet.co.jp
06-A001
株式会社糸山建設7区すべて角田 芳博092-804-0030092-804-0140itoken@r5.dion.ne.jp
06-A002
株式会社EG不動産7区すべて江口 貴之092-402-2424092-402-2405t.eguchi@egre.jp
06-A003株式会社イムズパートナー
7区すべて首藤 隆志092-735-7020092-735-7015syuto@ims-p.com

06-A004株式会社ワカタケ不動産7区すべて田口 菖大
092-836-5669092-400-0296info@wakatakerealestate.com
06-A005株式会社アルシスホーム7区すべて伊藤 嘉之092-473-6151092-473-6152y-ito@e-alsyshome.co.jp
06-A006有限会社松岡地所7区すべて松岡 遥香092-883-3800092-883-3802 info@matsuokajisho.jp





空き物件を障がい者グループホームに活用するメリット

  •  空き物件が活用できます!
    福岡市から指定を受けた障がい者グループホーム事業者(法人)が、借主として物件の賃貸借契約を結びます。
  •  安定した家賃収入が得られます!
    障がい者グループホームに空室が出た場合でも、借主である障がい者グループホーム事業者(法人)が、家賃を負担します。
  •  入居者に関することは、事業者(法人)がすべて行います!
    入居者(障がい者)の緊急時の対応等、日常生活に必要な支援は、障がい者グループホーム事業者(法人)がすべて行います。
  •  社会に貢献できます!
    障がい者が地域のなかで安心して暮らし続けられる家を提供することで、社会に貢献できます。


障がい者グループホーム及び入居者との関係

画像:不動産協力店と,入居者,障がい者グループホーム事業者(法人)との関係を表す図

不動産協力店を募集しています

福岡市では、「不動産協力店」として、障がい者グループホーム開設希望法人を応援していただける宅地建物取引業者を募集しています。


「不動産協力店」の登録を希望される宅地建物取引業者の皆さまは、以下の実施要綱をご確認のうえメールまたはFAXにてお申込みください。





【申し込み先・問い合わせ先】

福岡市役所福祉局障がい者部障がい福祉課
電話:092-711-4249
FAX:092-711-4818
メール:syougai-grouphome@city.fukuoka.lg.jp




障がい者グループホーム開設希望法人の情報

福岡市内に障がい者グループホームの開設を希望する法人(障がい者グループホーム開設希望法人)の情報を提供しています。
宅地建物取引業者の皆さまで、条件に合う不動産物件がありましたら、障がい者グループホーム開設希望法人の担当者まで直接ご連絡ください。


障がい者グループホーム開設希望法人とは

障がい者グループホーム開設希望法人とは、次の要件を満たす法人です。

【障がい者グループホーム開設希望法人の要件】

  •  おおむね2年以内に、福岡市内に障がい者グループホームの開設を希望する法人であること
  •  関係法令(障害者総合支援法、障害者差別解消法等)を遵守していること
  •  開設希望法人の代表者、役員及び職員が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第60号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと



 障がい者

障がい者グループホーム開設希望法人のご紹介

グループホーム開設希望法人が求める不動産物件の情報については、以下の「障がい者グループホーム開設希望法人情報一覧(全市)」をご覧ください。


令和6年5月22日現在



障がい者グループホーム開設希望法人情報の一覧表
登録番号 法人の名称 希望エリア 担当者 電話番号 FAX番号 メールアドレス
28-B004株式会社 コレクティブ東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区手嶌 健太092-407-2083092-407-2067collective-c@herb.ocn.ne.jp
29-B006社会福祉法人 共生の里東区米丸 政史093-693-7101093-693-7101orio2-yonemaru@ivy.ocn.ne.jp
03-B001株式会社エデュコ東区・博多区諏訪原 加奈子092-710-0928092-710-0929info@educo-care.com
03-B002アースウェル株式会社東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区草野 博文092-555-8211092-555-3312plan-1@earthwell.jp
04-B001株式会社THE FREEDOM東区・博多区口脇 信介090-4069-4848092-510-2632gh.freedom.20210201@gmail.com
04-B002特定非営利活動法人ハピネス中央区平石 清貴092-791-5083092-791-5381happiness@fukuoka.email.ne.jp
05-B001ココテラス株式会社東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区中村 大地090-5373-7487 d.nakamura@cocoterrace.co.jp
05-B002
合同会社トータルサポートハロー博多区
鈴田 英彦092-983-8666092-983-8660total@support-hello.com








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福岡市内に不動産物件をお探しの障がい者グループホーム開設希望法人の皆さまへ

福岡市内に障がい者グループホームの開設を希望する法人は、当サイトにおいて、求める不動産物件(土地・建物)等の情報を提供することができます。


当サイトに情報の掲載を希望する障がい者グループホーム開設希望法人の皆さまは、福祉局障がい福祉課までお問い合わせください。



【申し込み先・問い合わせ先】

福岡市役所福祉局障がい者部障がい福祉課
電話:092-711-4249
FAX:092-711-4818
メール:syougai-grouphome@city.fukuoka.lg.jp




補助金の交付を受ける

福岡市内に障がい者グループホームの設置を進めるため補助金を交付しています。


1 共同生活住居の設置に対する補助

 

事業名

障がい者グループホーム設置費補助事業


補助対象

グループホームを行う者として福岡市の指定を受けた事業者、または指定を受けることが見込まれる事業者


補助の内容

共同生活住居の設置等にかかる以下の経費を補助します。

  • 備品購入費
  • 家賃
  • 改修費・消防用設備


  • 助金の交付には所定の条件がありますので、補助申請を検討している場合は、必ず事前にご相談ください。
  • ※補助内容の詳細については、必ず交付要綱及びQ&Aを事前にご確認ください。
  • ※補助金交付の決定には、時間を要する場合がありますので余裕をもったお手続きをお願いします。
  • ※補助金の交付が決定される前に支払い・購入・工事着手等しているものについては、補助対象となりませんのご注意ください。
  • ※交付申請額が予算の上限に達した場合受付終了となる場合がありますのでご了承ください。


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2 事業所の運営に対する補助


事業名

重度障がい者グループホーム運営費補助事業


補助対象

福岡市内に所在するグループホームにおいて、重度障がい者の受け入れを行う事業者

※「重度障がい者」とは、福岡市において支給決定を受け、かつ福岡市内に設置された事業所の障がい者グループホームに入居する者で、次のいずれかに該当する方を指します。
 (1)障がい支援区分6の者
 (2)障がい支援区分4または5の強度行動障がいを有する者
※(2)については、①利用者が
「重度障害者支援加算(Ⅱ)」の支給決定を受けていること、②事業所が「重度障害者支援加算()」の届出を行っている必要があります。


補助の内容

重度障がい者の受け入れに必要な経費の一部を補助します。

  年額726,000円(重度障がい者1人あたり最大) 
  ※補助金額の計算方法は申請様式7を参照



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市営住宅を活用する

市営住宅を活用した障がい者グループホームの運営法人を募集します。
※活用できる市営住宅の物件がある場合に、期間を定めて募集します。現在は、募集期間外となっております。
※募集を行う際には、こちらのページでお知らせします。


【申し込み先・問い合わせ先】

福岡市役所福祉局障がい者部障がい福祉課
電話:092-711-4249
FAX:092-711-4818
メール:syougai-grouphome@city.fukuoka.lg.jp



対象法人

福岡市内において障がい福祉サービス事業の運営実績がある法人が、対象です。



実施法人の決定

  •  活用できる住居が選定された場合に意向調査を行い、実施を希望する法人を募集します
  •  実施法人については、実施を希望する法人の中から抽選の方法により実施順位を決定します。
  •  上記方法により決定した高順位の法人から実施するものとし、諸般の事情により障がい者グループホームの開設に至らなかった場合は、次の順位の法人が実施します。


実施する市営住宅

  •  住居の選定については、住宅都市局において決定します。
  •  障がい者グループホームの基準を満たす対象住宅から、実施法人が希望する市営住宅を候補住宅とします。
  •  市営住宅1箇所につき1法人とし、原則、既に実施した市営住宅を希望することはできません。また、同時期に希望する市営住宅が重複した場合は、法人間で協議のうえ候補住宅を決定します。
  •  住宅都市局、福祉局、実施法人が、候補住宅の自治会等と協議を行い、最終的に住宅都市局が実施住宅を決定します。



建築基準法上の取扱いを確認する

障がい者グループホームの開設を希望する法人が、既存の建物を障がい者グループホームとして利用しようとすると、一般の住宅より建築基準法上の要件が厳しくなり、場合によっては大規模改修工事等を必要とする建築基準法上の用途の変更を行わなければならず、障がい者グループホームの開設を妨げる一因となっていました。


これを解消するため、令和元年6月25日に「建築基準法の一部を改正する法律」が施行され、既存建築物を福祉施設等へ用途変更する際の手続きが合理化されました。


「建築基準法の一部を改正する法律」の概要

  • 戸建住宅等(延べ面積200平方メートル未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
  • 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100平方メートルから200平方メートルに見直し)。

※建築基準法や消防法、障害者総合支援法等への適合は手続きの要否とは関係なく、引き続き求められます。
 必要に応じ関係部局へご相談ください。


「建築基準法の一部を改正する法律」の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。