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更新日: 2023年5月30日

重度障がい者等就労支援事業について

 福岡市の利用者に重度障がい者等就労支援事業のサービスを提供する場合は、予め福岡市に事業者登録申請を行ったうえで、福岡市と協定を結ぶ必要があります。


目次



1 重度障がい者等就労支援事業について

(1)内容

 本事業は、重度障がい者等に対する通勤支援や職場における介助について、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等のサービスを
提供することにより行うものです。
※民間企業に雇用される方については、企業(雇用主)が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して、業務上必要な支援や通勤支援(3か月目までの分)を行うことが前提となります。
 本事業は、トイレや食事の介助など業務外の支援及び4か月目以降の通勤支援を行います。
 福岡市と企業(雇用主)との連携(イメージ) (416kbyte)pdf
※自営業の方については、本事業として、業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)を行います。
 JEEDの助成金はありません。
 自営業者等の場合(イメージ) (401kbyte)pdf


(2)対象者

 以下の1、2、3のいずれにも、又は1、2、4のいずれにも該当する障がい者 ※就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。

  1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている人又は支給の対象要件(※)を満たす人
    ※支給の対象要件は、障がい福祉ガイドの「9 在宅サービス」(重度訪問介護)、「10 外出の支援」(同行援護、行動援護)をご参照ください。
  2. 市内に居住地を有する人
  3. 民間企業に雇用される人であって、週所定労働時間が10時間以上の人。
    または、民間企業に雇用される人であって、週所定労働時間が10時間未満の人。(※ただし、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合に限ります。)
  4. 自営業者等であって、当該自営等に従事することにより所得の向上又は継続が見込まれると市長が認める人で、原則、自営等に従事する時間が1週間のうち10時間以上の人。


2 サービス提供に係る費用について

(1)民間企業に雇用される人の場合
 本事業は雇用施策と福祉施策が連携して支援を行うものとなっており、以下の枠組みにより費用の負担主が変わります。
 重度障がい者等の就労支援の枠組み (160kbyte)pdf

 職場内における業務外の支援に係る費用・通勤支援の4か月目以降に係る費用について、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者から費用を受領します。(ただし、代理受領の場合は、原則1割が利用者負担となり、残りは市に請求していただくことになります。利用者負担上限月額は以下のとおりです。)
 ※職場内における業務上の支援に係る費用・通勤支援の最初の3か月に係る費用は、企業とサービス提供事業者間で契約のうえ、企業から費用を受領します。

 なお、市が負担する費用は、障がい福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護の報酬に準じて市が別途定めたものとなります。(要綱参照。)

(2)自営業者等の場合
 民間企業に雇用される人とは異なり、職場内における業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)に係る費用について、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者から費用を受領します。※代理受領については民間企業に雇用される人の場合と同じです。
 自営業者等の場合の枠組み (114kbyte)pdf



利用者負担上限月額
区分(本人及び配偶者の収入で決定) 金額
市民税非課税世帯生活保護生活保護世帯の人0円
低所得生活保護世帯以外の人0円
市民税課税世帯一般市民税所得割額の合計が16万円(※注)未満の人9,300円
市民税所得割額の合計が16万円(※注)以上の人18,600円

(※注)平成30年度の税制改正前の市民税所得割の税率(6%)により算定した額





3 重度障がい者等就労支援事業協定書及び実施要綱

 福岡市重度障がい者等就労支援事業協定書及び実施要綱 (601kbyte)pdf 



4 登録申請手続きについて

 福岡市の利用者に重度障がい者等就労支援のサービスを提供する場合は、あらかじめ福岡市に事業者登録申請を行ったうえで、福岡市と協定を結ぶ必要があります。
 なお、重度障がい者等就労支援事業は重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等のサービスを提供することにより行うものですので、いずれかの障がい福祉サービスの指定を受けていることが必要となります。
 登録申請手続きの詳細はこちら (361kbyte)pdfでご確認ください。





5 変更届出、事業の廃止等の手続きについて




6 重度障がい者等就労支援事業の流れ

1.民間企業に雇用される人の場合

  1. ①事業利用について事前相談を受け付けます。本人等から障がい福祉課までご連絡いただければ、制度や手続きについてご説明します。(サービス提供事業所または企業担当者からの連絡でも可。)
  2. ②本人、サービス提供事業所、企業の3者が連携して「支援計画書」を作成します。作成後、障がい福祉課に提出し確認を受けます。
  3. ③企業が、障がい福祉課確認済の支援計画書をJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)へ提出します。
  4. ④JEEDが、支援計画書を受付確認します。
  5. ⑤企業が、JEED確認済の支援計画書を受領し、本人に写しを交付します。
  6. ⑥本人が、JEED確認済の支援計画書の写しと、その他申請に必要な書類を障がい福祉課へ提出します。
  7. ⑦障がい福祉課が支給決定を行い、支給決定通知書を本人へ通知します。
  8. ⑧福祉での支援部分(業務外の支援及び4か月目以降の通勤支援)について、本人とサービス提供事業者間で契約を締結し、サービスの利用を開始します。
     助成金での支援部分(業務上の支援及び3か月目までの通勤支援)について、サービス提供事業者と企業間で契約を締結し、サービスの利用を開始します。
  9. ⑨福祉での支援部分について、毎月、前月分の給付費をサービス提供事業所が障がい福祉課へ請求します。(利用者負担がある場合、本人へ利用者負担分を請求します。)
     助成金での支援部分について、毎月(契約によって異なる場合もあります。)、サービス提供事業所が企業へ請求します。
  10. ⑩福祉での支援部分について、毎月、障がい福祉課がサービス提供事業所へ給付費を支払います。(利用者負担がある場合、本人が利用者負担分を支払います。)
     助成金での支援部分について、毎月(契約によって異なります。)、企業がサービス提供事業所へ料金を支払います。
  11. ⑪福祉での支援部分について、毎月、サービス提供事業所が障がい福祉課から給付費を受領します。(利用者負担がある場合、本人から利用者負担分を受領します。)
     助成金での支援部分について、毎月(契約によって異なります。)、サービス提供事業所が企業から料金を受領します。
  12. ⑫助成金での支援部分について、通勤支援分は3か月分をまとめて、職場介助分は6ヶ月ごとに、企業がJEEDへ助成金の申請をします。
  13. ⑬JEEDが申請を受け付けます。
  14. ⑭JEEDが助成金を企業に支給します。
  15. ⑮企業がJEEDから助成金を受領します。

2.自営業者等の場合

  1. ①事業利用について事前相談を受け付けます。本人等から障がい福祉課までご連絡いただければ、制度や手続きについてご説明します。 (サービス提供事業所または企業担当者からの連絡でも可。)
  2. ②本人とサービス提供事業所が連携して「支援計画書」を作成します。作成後、障がい福祉課に提出し確認を受けます。
  3. ③本人が、申請書に支援計画書、その他必要な書類を添付して、障がい福祉課へ提出します。
  4. ④障がい福祉課が支給決定を行い、支給決定通知書を本人へ通知します。
  5. ⑤福祉での支援部分(業務上及び業務外の支援及び1か月目以降の通勤支援)について、本人とサービス提供事業者間で契約を締結し、サービスの利用を開始します。
  6. ⑥サービス提供事業者は、毎月、前月分の給付費を障がい福祉課へ請求します。(利用者負担がある場合、本人へ利用者負担分を請求します。)
  7. ⑦障がい福祉課が請求に基づいて、毎月、サービス提供事業所へ給付費を支払います。(利用者負担がある場合、本人が利用者負担分を支払います。)
  8. ⑧サービス提供事業者は、毎月、障がい福祉課から給付費を受領します。(利用者負担がある場合、本人から利用者負担分を受領します。)

 重度障がい者等就労支援事業の流れのイメージは、民間企業に雇用される人の場合はこちら (175kbyte)pdfでご確認ください。自営業者等の場合はこちら (134kbyte)pdfでご確認ください。
 
 利用者のサービス利用申請に係る書類はこちらをご覧ください。


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