重度障がい者等就労支援事業について
重度障がい者等就労支援事業のサービスを利用する場合は、重度障がい者等就労支援の支給決定を受ける必要があります。
目次
1 重度障がい者等就労支援事業について
(1)内容
本事業は、重度障がい者等に対する通勤支援や職場における介助について、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等のサービス
を提供することにより行うものです。
※民間企業に雇用される方については、企業(雇用主)が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して業務上必要な支援や通勤支援(3か月目までの分)を行うことが前提となります。
業務上必要な支援とは、例えば文書の代読や代筆、機器の操作や入力作業、業務上の外出の付き添いなどです。
本事業は、トイレや食事の介助など業務外の支援や、4か月目以降の通勤支援を行います。
福岡市と企業(雇用主)との連携(イメージ) (416kbyte)
※自営業の方については、本事業として、業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)を行います。JEEDの助成金はありません。
自営業者等の場合(イメージ) (401kbyte)
(2)対象者
以下の1、2、3のいずれにも、または1、2、4のいずれにも該当する障がい者
※就労継続支援A型事業所の利用者は対象ではありません。
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている人又は支給の対象要件(※)を満たす人
※支給の対象要件は、障がい福祉ガイドの「9 在宅サービス」の重度訪問介護、「10 外出支援」の同行援護または行動援護)をご参照ください。
- 市内に居住地を有する人
- 民間企業に雇用される人であって、週所定労働時間が10時間以上の人。
(※週所定労働時間が10時間未満の人は、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合に限ります。)
- 自営業者等であって、当該自営等に従事することにより所得の向上又は継続が見込まれると市長が認める人で、原則、自営等に従事する時間が1週間のうち10時間以上の人。
2 サービス利用に係る費用について
(1)民間企業に雇用される人の場合
職場内における業務外の支援や通勤支援(4か月目以降)に係る費用の原則1割が利用者負担です。 (負担上限月額あり(下表のとおり))※残りの費用は市が負担します。
サービスを利用するにあたっては、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者がサービス提供事業者に上記の利用者負担額を支払います。
※職場内における業務上の支援に係る費用・通勤支援の最初の3か月に係る費用は、企業とサービス提供事業者間で契約のうえ、企業が費用を負担します。
本事業は雇用施策と福祉施策が連携して支援を行うものとなっており、通勤支援の期間や職場内における支援の内容により費用の負担主が変わります。
重度障がい者等の就労支援の枠組み (160kbyte)
(2)自営業者等の場合
民間企業に雇用される人とは異なり、職場内における業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)に係る費用の原則1割が利用者負担です。(負担上限月額あり(下表のとおり))※残りの費用は市が負担します。
サービスを利用するにあたっては、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者がサービス提供事業者に上記の利用者負担額を支払います。
自営業者等の場合の枠組み (114kbyte)
利用者負担上限月額
区分(本人及び配偶者の収入で決定) |
金額 |
市民税非課税世帯(生活保護世帯、低所得世帯) |
0円 |
市民税課税世帯のうち、市民税所得割額の合計が16万円(※注)未満の人 |
9,300円 |
市民税課税世帯のうち、市民税所得割額の合計が16万円(※注)以上の人 |
18,600円 |
(※注)平成30年度の税制改正前の市民税所得割の税率(6%)により算定した額
3 重度障がい者等就労支援事業実施要綱
福岡市重度障がい者等就労支援事業実施要綱 (366kbyte)
4 重度障がい者等就労支援事業の流れ
1.民間企業に雇用される人の場合
- ①事業利用について事前相談を受け付けます。本人等から障がい福祉課までご連絡いただければ、制度や手続きについてご説明します。 (サービス提供事業所または企業担当者からの連絡でも可。)
- ②本人、サービス提供事業所、企業の3者が連携して「支援計画書」を作成します。作成後、障がい福祉課に提出し確認を受けます。
- ③企業が、障がい福祉課確認済の支援計画書をJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)へ提出します。
- ④JEEDが、支援計画書を受付確認します。
- ⑤企業が、JEED確認済の支援計画書を受領し、本人に写しを交付します。
- ⑥本人が、JEED確認済の支援計画書の写しと、その他申請に必要な書類を障がい福祉課へ提出します。
- ⑦障がい福祉課が支給決定を行い、支給決定通知書を本人へ通知します。
- ⑧福祉での支援部分(業務外の支援及び4か月目以降の通勤支援)について、本人とサービス提供事業者間で契約を締結し、サービスの利用を開始します。
助成金での支援部分(業務上の支援及び3か月目までの通勤支援)について、サービス提供事業者と企業間で契約を締結し、サービスの利用を開始します。
- ⑨福祉での支援部分について、毎月、前月分の給付費をサービス提供事業所が障がい福祉課へ請求します。(利用者負担がある場合、本人へ利用者負担分を請求します。)
助成金での支援部分について、毎月(契約によって異なる場合もあります。)、サービス提供事業所が企業へ請求します。
- ⑩福祉での支援部分について、毎月、障がい福祉課がサービス提供事業所へ給付費を支払います。(利用者負担がある場合、本人が利用者負担分を支払います。)
助成金での支援部分について、毎月(契約によって異なります。)、企業がサービス提供事業所へ料金を支払います。
- ⑪福祉での支援部分について、毎月、サービス提供事業所が障がい福祉課から給付費を受領します。(利用者負担がある場合、本人から利用者負担分を受領します。)
助成金での支援部分について、毎月(契約によって異なります。)、サービス提供事業所が企業から料金を受領します。
- ⑫助成金での支援部分について、通勤支援分は3か月分をまとめて、職場介助分は6か月ごとに、企業がJEEDへ助成金の申請をします。
- ⑬JEEDが申請を受け付けます。
- ⑭JEEDが助成金を企業に支給します。
- ⑮企業がJEEDから助成金を受領します。
2. 自営業者等の場合
- ①事業利用について事前相談を受け付けます。本人等から障がい福祉課までご連絡いただければ、制度や手続きについてご説明します。
(サービス提供事業所からの連絡でも可。)
- ②本人、サービス提供事業所が連携して「支援計画書」を作成します。作成後、障がい福祉課に提出し確認を受けます。
- ③本人が、申請書に支援計画書、その他必要な書類を添付して、障がい福祉課へ提出します。
- ④障がい福祉課が支給決定を行い、支給決定通知書を本人へ通知します。
- ⑤福祉での支援部分(業務上及び業務外の支援及び1か月目以降の通勤支援)について、本人とサービス提供事業者間で契約を締結し、サービスの利用を開始します。
- ⑥サービス提供事業者は、毎月、前月分の給付費を障がい福祉課へ請求します。(利用者負担がある場合は、本人へ利用者負担分を請求します。)
- ⑦障がい福祉課が請求に基づいて、毎月、サービス提供事業者へ給付費を支払います。(利用者負担がある場合は、本人が利用者負担分を支払います。)
- ⑧サービス提供事業者は、毎月、障がい福祉課から給付費を受領します。(利用者負担がある場合は、本人から利用者負担分を受領します。)
重度障がい者等就労支援事業の流れのイメージはこちら (175kbyte)
でご確認ください。自営業者等の方はこちら (134kbyte)
でご確認ください。
5 支給申請の手続きについて
支給申請に必要な書類や手続きについてご説明しますので、本人、サービス提供事業者もしくは企業(雇用主)の担当の方から障がい福祉課までご連絡ください。(※手続き等に時間を要しますので、事業の利用を希望される場合はなるべく早めにご連絡ください。)
なお、この事業は障がい福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている必要がありますが、これらの支給決定を受けていない場合で事業の利用を希望される場合は障がい福祉課までご相談ください。
支給申請の際は、以下の書類を障がい福祉課へ提出してください。
6 変更、更新、利用終了の手続きについて
申請した事項に変更があった場合や、事業の利用を更新または終了する場合は、それぞれ以下の書類を障がい福祉課へ提出してください。
更新の手続きは毎年必要で、支給決定期間満了日の60日前から更新の申請を行うことができます。
7 事業者一覧
福岡市重度障がい者等就労支援事業者一覧 (15kbyte)
8 関連リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページはこちら