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更新日:2022年4月10日

介護サービス事業所に関する避難確保計画の点検等

福岡市地域防災計画の「要配慮者利用施設一覧」に掲載されている施設は、速やかに該当する災害に対応した避難確保計画を提出及び、避難訓練結果を報告してください。

  • ※掲載施設かつ計画未提出施設及び避難訓練未報告施設に対して、順次ご連絡を差し上げています。
  • ※非常災害対策(避難確保計画含む)の未作成は指導事項に該当します。

【通知文】要配慮者利用施設の避難訓練の報告及び避難確保計画作成に関する講習会の動画の配信について(通知)


要配慮者利用施設(介護施設等)における避難訓練の報告について

令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を原則として年1回以上実施し、施設管理者から所管の市町村に対し、訓練結果を報告することが義務化されました。
つきましては、避難訓練結果の報告をお願いします。


避難訓練結果の報告方法


避難確保計画作成に係る講習会の動画配信について

福岡県の主催により気象台、市町村が連携し、「浸水想定区域・警戒区域にある主に要配慮者が利用する施設」の管理者様向けに、避難確保計画の作成に関する講習会が、県内各市町村で実施されております。
福岡市における同講習会の実施については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、動画の配信により実施に代えることといたしました。
つきましては、動画を閲覧いただき、避難確保計画の作成、変更の参考としてください。


避難確保計画作成に係る動画閲覧方法について


要配慮者利用施設(介護施設等)における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。これに伴い、「浸水想定区域内(福岡市浸水ハザードマップ)」又は「土砂災害警戒区域内(土砂災害ハザードマップ)」に所在している要配慮者利用施設かつ「地域防災計画」に定められた要配慮者利用施設の管理責任者は、これまで努力義務であった避難確保計画の作成及びその計画に基づいた避難訓練の実施が義務化され、避難確保計画を作成・変更したときは、その計画を所管市町村へ報告することとなりました。
つきましては、避難確保計画の点検等をお願いします。


実施内容

  1. 施設所在地が「区域内」(※注)かの確認(対策が必要な災害の種類の確認)
  2. 避難確保計画の点検(対策が必要な災害の項目が含まれているか等の確認)
  3. 最新の避難確保計画の提出
  4. 避難確保計画にそった避難訓練の実施

(※注)「浸水想定区域内(福岡市浸水ハザードマップ)」(洪水浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内、津波浸水想定区域内、内水浸水想定区域内)又は「土砂災害警戒区域内(土砂災害ハザードマップ)」


避難確保計画の提出方法

電子メール又は郵送にて、事業者指導課宛てにご提出ください。

【電子メールアドレス】shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp
【郵送先】 〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 事業者指導課


資料

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参考

福岡市地域防災計画等


水防法関連

令和2年6月9日水防法第14条の規定に基づく、博多駅地区において想定最大規模降雨による内水浸水想定区域図の公表について(市ホームページ)