水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、浸水想定区域や土砂災害計画区域に立地する要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成と、避難訓練を原則として年1回以上実施し、所管の市町村に対し報告することが義務付けられています。
管理者等におかれましては「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について」等を参考に、施設の実態に即した避難確保計画を作成してください。
要配慮者利用施設の避難確保計画作成に係る講習会動画について下記に掲載しております。動画を閲覧いただき、避難確保計画の作成、点検の参考としてください。
福岡市地域防災計画の「要配慮者利用施設一覧」に掲載されている高齢者福祉施設、介護サービス事業所は、作成した避難確保計画を、福岡市電子申請システム(グラファー)にて報告してください。
【避難確保計画の報告】
【通知】
福岡市地域防災計画の「要配慮者利用施設一覧」に掲載されている高齢者福祉施設、介護サービス事業所は、想定される災害に対して行った避難訓練について、避難訓練実施後、概ね1ヵ月以内を目安に福岡市電子申請システム(グラファー)にて報告してください。
【避難訓練実施の報告】
【通知】