要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に改正「水防法」及び「土砂災害防止法」が施行され、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
令和3年7月には改正「水防法」及び「土砂災害防止法」が施行され、要配慮者利用施設の避難の実効性確保のため、避難訓練の報告が義務づけられるとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市町村長が助言・勧告できる制度が創設されました。
(要配慮者利用施設とは、高齢者、障害者、乳幼児等の、防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設です。)
避難確保計画とは、洪水、土砂災害及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
避難確保計画作成等が義務付けられる要配慮者利用施設は、以下の条件に該当する施設となります。
要配慮者利用施設の管理者等の義務については次の通りです。
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。
国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
作成した避難確保計画は各施設所管課へ提出してください。
避難確保計画に定めた訓練は年1回以上実施し、結果を福岡市に報告する義務があります。
訓練実施後、概ね1ヶ月を目安に、訓練報告書を各施設所管課へ提出してください。