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更新日: 2024年10月2日

介護サービス事業所の新規指定

 介護サービス事業を始めるためには、事業所の指定を受ける必要があります。
 指定申請を行う際には、指定申請手続きや留意事項について具体的に記載した「介護サービス事業所指定申請の手引き」を事前にご覧ください。
 また、設備基準の留意事項ついて具体的に記載した「福岡市介護サービス事業設備の審査基準」及び「福岡市における通所系サービス事業所等の設備基準にかかる留意事項」も併せてご覧ください。
 ●指定介護予防支援の指定についてはこちら
 ●みなし指定の事業所の方はこちら


共通資料(必ずご確認ください)


指定までの流れ・スケジュール

 指定申請スケジュール(書類の提出期限) (49kbyte)pdf 
 ※詳細については、上記に掲載している介護サービス事業所指定申請の手引きを確認してください。


注意事項

《事前協議の事前予約について》
 電話予約制です。電話予約なく来庁された場合は、相談対応できませんのでご注意ください。

《公募事業について》
 福岡市介護保険事業計画において整備されている一部のサービスについて公募期間を設けて受付しています。
 公募についての手続き、応募期限等については、こちらをクリックしてください。


指定申請用様式集

※ 様式集のデータはZIPファイル形式です。デスクトップなどに一度保存の上、使用してください。
※ 上記サービスのうち、訪問介護、通所介護、介護予防型訪問サービス、介護予防型通所サービス、(介護予防)短期入所生活介護は、老人福祉法の届出が必要です。詳細は、老人福祉法に基づく届出についてをご覧ください。
※ 公募事業に関する指定申請様式は掲載しておりません。

事前協議時使用様式


指定申請時使用様式

《居宅サービス》


《地域密着型サービス》


《介護予防・日常生活支援総合事業》



指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受ける場合について

 令和6年度より、指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けることが可能となりました。
 現在居宅介護支援の指定を受けている事業所で、新たに介護予防支援の指定を希望する場合は、指定希望日の1か月前までに必要書類を提出してください。事前協議および審査にかかる手数料は不要です。
 なお、従前どおり、地域包括支援センターからの委託により介護予防支援を実施することは可能です。
※ 管理者要件が経過措置適用中の事業所(令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所)は指定申請できません。

留意事項

  • 本指定を受けて支援を実施できるのは、「介護予防支援費」の算定に係る利用者に対してのみとなります。「介護予防ケアマネジメント費」の算定に係る利用者(総合事業のみを利用する利用者)は、対象外となりますのでご注意ください。
  • 指定介護予防支援事業所の事業所番号は、指定居宅介護支援事業所と同じ番号になります。
  • 市が発出する通知及び、今後、厚生労働省等から発出される通知・Q&A等を必ずご確認のうえ、適切な運営を行ってください。

通知

申請提出書類

既に居宅介護支援事業所として指定を受けている事業所が申請を行うときのみ、以下の様式を使用してください。



みなし指定の事業所の方へ

 介護サービス事業者は、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受ける必要がありますが、下表(A)欄の法律に基づく、(B)欄の指定(許可)がなされたときは、(C)欄の居宅サービス・介護予防サービスについて介護保険法の指定があったものとみなされます(みなし指定)。
 みなし指定の事業所は、通所リハビリテーションのみ事業開始の届出が必要です。介護報酬の加算届については、加算を算定しようとする全ての事業で届出が必要です。

みなし指定一覧
法律名(A) 事業所(B) みなし指定となるサービス書類(C)
健康保険法保険医療機関(介護予防)訪問看護
健康保険法保険医療機関(介護予防)訪問リハビリテーション
健康保険法保険医療機関(介護予防)通所リハビリテーション
健康保険法保険医療機関(介護予防)短期入所療養介護
※療養病床を有する病院・診療所に限る
健康保険法保険医療機関(介護予防)居宅療養管理指導
健康保険法保険薬局(介護予防)居宅療養管理指導
介護保険法介護老人保健施設(介護予防)訪問リハビリテーション
介護保険法介護老人保健施設(介護予防)通所リハビリテーション
介護保険法介護老人保健施設(介護予防)短期入所療養介護
介護保険法介護医療院(介護予防)短期入所療養介護
介護保険法介護医療院(介護予防)訪問リハビリテーション
介護保険法介護医療院(介護予防)通所リハビリテーション

事業開始について

通所リハビリテーション事業

 事業開始にあたり、申請書類の提出の前に事前協議が必要です。必ず、電話予約の上、来庁して下さい。電話予約なく来庁された場合は、相談対応できませんのでご注意ください。
 事業開始予定日(毎月1日)の前々月末までに事業開始届出を提出する必要があります。スケジュールに余裕を持って申請してください。なお、申請にあたり、手数料は必要ありません。


その他みなし事業

 事業開始にあたり手続きは不要です。ただし、みなし指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の届出書 (20kbyte)xlsを提出してください。
 介護保険法、国通知、市条例等を熟読し理解した上で、介護サービス事業の運営を行ってください。
 ただし、介護サービス事業で各種加算を算定する場合は、届出が必要な場合があります。類似の加算を医療保険で算定している場合でも、介護保険で新たに算定する場合は、別途届出が必要ですのでご注意ください。
 介護報酬の届出書は、算定開始月の前月15日((介護予防)短期入所療養介護のみ当月1日まで)までに提出してください。
 処遇改善加算を新たに算定する場合は、加算を受けようとする月の前々月末日までに提出してください。
 詳しくは、介護報酬に係る届出(加算・減算)をご確認ください。


【問い合わせ先(担当部署)】
福祉局 高齢社会部 事業者指導課
●電話番号
・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係)
・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係)
●FAX番号   : 092-726-3328 (共通)