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更新日:2024年12月5日

老人福祉法等に基づく届出について

介護サービス事業、老人福祉施設を運営予定または運営中の事業所は、老人福祉法に基づく各種届出を行います。届出の際の留意点を掲載していますのでご確認ください。
介護保険法に基づく申請・届出については、介護サービス事業者・施設メニューをご覧ください。

 

1 種別ごとの届出について

(1)老人居宅生活支援事業

次の介護保険サービスは老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業に該当するため、介護保険法上の申請・届出等と併せて老人福祉法上の届出を行ってください。

介護保険法及び老人福祉法上の事業名と届出
介護保険法上のサービス種類 老人福祉法上の事業名 届出書類
・訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・第一号訪問事業
老人居宅介護等事業 ・老人居宅生活支援等開始届
・老人居宅生活支援等事業変更届
・老人居宅生活支援等事業廃止(休止)届
・通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・第一号通所事業

※いずれも、特別養護老人ホーム、
養護老人ホーム及び老人福祉センターに
併設する場合
老人デイサービス事業 ・老人居宅生活支援等事業開始届
・老人居宅生活支援等事業変更届
・老人居宅生活支援等事業廃止(休止)届
(介護予防)短期入所生活介護

※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
及び老人福祉センターに併設する場合
老人短期入所事業 ・老人居宅生活支援等事業開始届
・老人居宅生活支援等事業変更届
・老人居宅生活支援等事業廃止(休止)届
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業 ・老人居宅生活支援等事業開始届
・老人居宅生活支援等事業変更届
・老人居宅生活支援等事業廃止(休止)届
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 認知症対応型老人共同生活援助事業 ・老人居宅生活支援等事業開始届
・老人居宅生活支援等事業変更届
・老人居宅生活支援等事業廃止(休止)届
複合型サービス
(看護小規模多機能型居宅介護)
複合型サービス福祉事業 ・老人居宅生活支援等事業開始届
・老人居宅生活支援等事業変更届
・老人居宅生活支援等事業廃止(休止)届

 

(2)老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)

次の介護保険サービスは老人福祉法に基づく老人福祉施設に該当するため、介護保険法上の申請・届出等と併せて老人福祉法上の届出を行ってください。

 

介護保険法及び老人福祉法上の事業名と届出
介護保険法上のサービス種類 老人福祉法上の事業名 届出書類
・通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・第一号通所事業

※いずれも、特別養護老人ホーム、
養護老人ホーム及び老人福祉センターに
併設しない場合
老人デイサービスセンター ・老人デイサービスセンター等設置届
・老人デイサービスセンター等変更届
・老人デイサービスセンター等廃止(休止)届
(介護予防)短期入所生活介護

※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び
老人福祉センターに
併設しない場合
老人短期入所施設 ・老人デイサービスセンター等設置届
・老人デイサービスセンター等変更届
・老人デイサービスセンター等廃止(休止)届

 

(3-1)老人福祉施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)

老人福祉施設の設置の認可申請や届出、変更の届出等のための様式を福岡市の規則で定めています。申請等を行う場合は、下記事務取扱要領を一読ください。

(3-2)養護老人ホーム、軽費老人ホームの協力医療機関について

1.1年に1回以上の届出について

養護老人ホーム及び軽費老人ホームについても、介護保険事業所と同じく、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称を届け出なければならないとされています。
必要書類を揃えて、電子申請システムより届け出てください。

2.内容の変更について

協力医療機関の名称や契約内容に変更が生じた場合も届け出る必要があります。変更の際は、変更届を事業者指導課まで郵送等により提出してください。
特別養護老人ホームについては、年に1回の届出は集団指導の際に案内しています。

2 届出用様式集

事業を開始するとき

 

届出内容に変更があったとき

事業を廃止または休止するとき

 

3 添付書類(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター等)

福岡市介護サービス事業者の指定等事務取扱要領の規定による添付書類を、老人福祉法施行規則の規定による添付書類とみなして、老人福祉法上の届出をする際は添付書類を省略することができます。

 
老人居宅生活支援事業開始届・変更届の場合
老人福祉法施行規則での名称 福岡市介護サービス事業者の
指定等事務取扱要領での名称
登記事項証明書又は条例 ・登記簿謄本
・定款の写し(原本証明)
職員の定数及び職務の内容 ・勤務形態一覧表
・運営規程
事業を行おうとする区域 運営規程
 
老人デイサービスセンター等設置届・変更届の場合
老人福祉法施行規則での名称 福岡市介護サービス事業者の
指定事務取扱要領での名称
建物の規模及び構造並びに設備の概要 ・事業所の平面図
・設備・備品一覧表
職員の定数及び職務の内容 ・勤務形態一覧表
・運営規定
事業を行おうとする区域 運営規程
入所定員(老人短期入所施設のみ) 運営規程
登記事項証明書 登記簿謄本

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:福祉局 高齢社会部 事業者指導課
在宅サービス電話番号092-711-4257 (在宅指導係)
施設サービス電話番号:092-711-4319 (施設指導係)
FAX番号:092-726-3328 (共通)