指定介護予防支援業務及び第1号介護予防支援事業の一部は、居宅介護支援事業所に委託することができます。(介護保険法第115条の23第3項及び第115条の47第5項)。
令和8年度の指定介護予防支援業務及び第1号介護予防支援事業の一部委託に関しては、「指定介護予防支援及び第1号介護予防支援事業の一部委託実施要綱」に基づき、下記の通り実施いたします。受託を希望する場合は、下記の流れをご確認ください。
居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受ける場合の取扱いについてはこちら
介護予防ケアマネジメントについてのマニュアルや様式についてはこちら(「4 ケアマネジャーの方へ」をご参照ください。)
【受託条件】
(1)令和8年度の受託を希望する場合は、「福岡市介護予防支援・第1号介護予防支援事業業務受託申出書(様式1)」に必要事項を記入し、事業所所在地の圏域を担当するいきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)へご提出ください。
(2)委託可能な事業所として届出を受理した場合、4月初旬に福岡市ホームページに事業所名を掲載します。別途決定通知等は送付しませんのでご注意ください。
ご不明な点がございましたら、事業所所在地の圏域を担当するいきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)にお尋ねください。