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更新日:2017年12月22日

福岡市よくある質問Q&A

質問

亡くなった夫の市県民税は、誰が払うのですか?

回答

 個人の市県民税は、1月1日現在市内に住所がある人に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも、前年中に所得がある場合には課税されることになります。納税義務者が死亡した場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになりますので、通常は法定相続人である方に納税通知書をお送りします。


 【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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