現在位置: 福岡市ホーム の中のよくある質問QA の中の税金 の中の私は父の扶養控除の対象になっていますが、市県民税は課税されるのですか? 
更新日:2023年10月2日

福岡市よくある質問Q&A

質問

私は父の扶養控除の対象になっていますが、市県民税は課税されるのですか? 

回答

 あなたの前年の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下である場合には、あなたはお父様の市県民税(所得税も)の扶養控除の対象になります(16歳未満の扶養親族を除く)が、前年の合計所得金額が48万円以下で、かつ45万円(給与収入で100万円)を超えており、あなたに扶養親族がいない場合には、あなたに市県民税を課税することになります。

 

(注)令和8年度(令和7年分)以降は、税制改正により以下のとおり変更となります。

 (表中の金額は合計所得金額、()内の金額は給与収入金額を指します。)

  令和7年度(令和6年分)以前 令和8年度(令和7年分)以降
市県民税が課税されない方 45万円(100万円)以下 45万円(110万円)以下
扶養控除の対象となる方 48万円(103万円)以下 58万円(123万円)以下

 


【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

関連リンク