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更新日:2023年6月26日

福岡市よくある質問Q&A

質問

電動キックボード(定格出力0.6kw)を購入しましたが、何か手続きは必要ですか?

回答

電動キックボードは原動機付自転車に該当するため、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
登録申告は窓口に行かなくてもパソコンやスマートフォンで24時間手続きができます。(一部手続きを除く)
詳しくは、原付バイク等のオンライン申請をご確認ください。

なお、ナンバープレートをつけても、道路運送車両法に定められた車両の保安基準を満たしていない場合には、公道を走行することはできません。保安基準については、お近くの警察署へお問い合わせください。

※令和5年7月から、新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられました。
以下の要件をすべて満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、特定小型原動機付自転車用の課税標識(縦10cm×横10cm)が交付されます。
○原動機の定額出力が0.6kw以下であること
○長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
○最高速度が20km毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。

【申告窓口・お問い合わせ先】
 財政局資産課税課軽自動車税係