住民登録していないのに福岡市で市県民税が課税されたのはなぜですか?
市県民税は、1月1日現在に住所のある市町村で課税されますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」を指しています。一般的には住民登録されている住所で課税されることになりますが、他の市町村に住民登録を残したまま福岡市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住されている福岡市が生活の本拠地で、そこに住所があるものとして、課税されることになります。
なお、住民登録のある市町村には、福岡市が課税済みである旨の連絡を行いますので、二重に市県民税が課税されることはありません。
【お問い合わせ先】
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