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更新日: 2023年10月2日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市民税・県民税の納め方について教えてください。

回答

 個人の市民税・県民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの方法があります。

1 普通徴収
 事業所得者などが、市民税・県民税を区役所から送付される納税通知書により通常年4回に分けられた税額を、6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれの納期限までに納付することをいいます。

2 特別徴収
(1)給与からの特別徴収
 給与所得者の市民税・県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、市から送付される特別徴収税額の通知書により定められた税額分を引き去り、これをとりまとめて翌月の10日までに納入することをいいます。

 なお、毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収されている人が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を、「普通徴収」の方法によって納付することになります。

(2)公的年金からの特別徴収
 年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けている65歳以上の方で、かつ市民税・県民税が課税となる方の公的年金等の所得に対する税額を、年金支払者が公的年金の支払額から引き去り、これをとりまとめて年金支給月の翌月の10日までに納入することをいいます。

 なお、公的年金からの特別徴収ができなくなった場合、残りの税額については、改めて納付書をお送りしますので、その納付書で納付してください。(口座振替されていた方は納期月に引き落とされます。)


【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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