市県民税の税率は市町村によって異なりますか?
市県民税の税率は地方税法の規定により標準税率が定められております。
標準税率よりも高い税率(超過税率)で課税することも可能ですが、福岡市においては、ほとんどの市町村と同様に標準税率を適用しています。
≪均等割≫ 年額
市民税 3,000円 (令和5年度までは3,500円)
県民税 1,500円 (令和5年度までは2,000円) 平成20年度から、福岡県森林環境税500円が上乗せされています。
(注)平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な費用の財源を確保するため、全国的に、臨時の措置として個人市民税及び個人県民税の均等割額の標準税率が500円ずつ引き上げられていました。
(注)令和6年度から個人市県民税とあわせて、森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
≪所得割≫
市民税 8%
県民税 2%
(注)指定都市においては、市立の小学校・中学校・特別支援学校等の教職員制度に係るさまざまな権限が道府県から指定都市に移譲されるとともに、道府県に代わって指定都市が教職員の給与等を負担することとなっているため、その財源措置として所得割の税率2%が道府県から指定都市に税源移譲されています(平成30年度の個人市県民税より)。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。