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更新日: 2022年8月22日

福岡市よくある質問Q&A

質問

給与以外の収入(講演会での謝礼金など)がありますが、市県民税の申告は必要ですか?

回答

 所得税においては、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告書の提出は不要とされています。 しかしながら、市県民税においては、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であっても、所得金額が基礎控除額の43万円※以下の方、給与所得のみで給与支払報告書が提出されている方等を除いて申告義務があります。
 ただし、所得金額が基礎控除額の43万円※以下の方の場合は、扶養者の勤務先や官公署(公営住宅・各種助成金等)に提出するための非課税証明書の基礎資料となるとともに、国民健康保険や保育所等の関係部署への収入状況報告をしなくて済むことになりますので、申告書の提出にご協力ください。

 ※令和2年度以前は、10万円引いた金額に読み替えてください。

 【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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