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更新日: 2024年1月24日

福岡市よくある質問Q&A

質問

株式の配当所得に対する市県民税の課税はどうなりますか?

回答

1 特定配当等(大口個人株主が受ける配当金を除く)

 既に所得税や市県民税が徴収されているため、申告する必要はありませんが、総合課税か分離課税を選択し申告することもできます。総合課税の場合は、配当控除を受けることができ、分離課税の場合は、譲渡所得との損益通算が可能で、申告することにより税負担が少なくてすむ場合があります。
 ただし、所得税において申告された所得は、市県民税の「合計所得金額」に算入されます。「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除の認定又は非課税などを判定する際の基準となり、申告されたことで扶養控除等の対象からはずれる場合等があります。また、所得金額を基礎にして算定される介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等が増加する場合や、自己負担割合等が引き上げとなることがありますので、十分にご注意ください

※税制改正により、令和6年度市県民税(令和5年分所得税)から、市県民税と所得税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。


2 非上場株式等の配当金、大口個人株主が受ける上場株式等の配当金

 所得税は所得の20%(注)が源泉徴収され、総合課税による確定申告をする必要があります。
 なお、少額配当など一定の要件に該当する場合には確定申告は不要となります。詳しくは税務署までお問い合せください。
 市県民税の特別徴収はされませんので、総合課税により申告をする必要があります。

 (注)東日本大震災の復興施策実施に必要な財源を確保するために平成25年から令和19年まで復興特別所得税(所得税×2.1%)が所得税と合わせて課されます。


【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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