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更新日: 2018年1月4日

福岡市よくある質問Q&A

質問

固定資産税・都市計画税はどのように計算するのですか。


回答

1. 納税通知書の2ページ目の「課税標準額」の欄を見ます。(下図の赤枠部分)

この欄には、所有している土地または家屋の課税標準額が記載されています。


  納税通知書記入欄の説明図


2. 土地の固定資産税課税標準額と家屋の固定資産税課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てます。



3. 土地の都市計画税課税標準額と家屋の都市計画税課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てます。



4. 2及び3で算出した額に、税率をかけます。(固定資産税の税率1.4%、都市計画税の税率0.3%)

※固定資産税の軽減税額がある場合は、税率をかけて算出した額から軽減税額を差し引きます。



5. 4で算出した額の100円未満を切り捨て、合計します。この合計税額が年税額となります。



6. 年税額を4期で割り、1,000円未満の端数はすべて第1期に合算します。これが期別税額となります。


【具体例】

期別税額例の図

上記の事例について、計算方法は次のとおりです。


土地の固定資産税課税標準額の合計 3,142,045円
家屋の固定資産税課税標準額の合計 2,359,225円

土地の都市計画税課税標準額の合計 6,389,465円
家屋の都市計画税課税標準額の合計 2,359,225円


(1) 土地の固定資産税課税標準額と家屋の固定資産税課税標準額を合計します。

3,142,045円+2,359,225円=5,501,270円


(2) 1で算出した額の1,000円未満を切り捨てます。

5,501,270円 → 5,501,000円


(3) 土地の都市計画税課税標準額と家屋の都市計画税課税標準額を合計します。

6,389,465円+2,359,225円=8,748,690円


(4) (3)で算出した額の1,000円未満を切り捨てます。

8,748,690円 → 8,748,000円


(5) (2)で算出した額と、(4)で算出した額に税率をかけます。

固定資産税
5,501,000円 × 1.4%(100分の1.4)=77,014円
都市計画税
8,748,000円 × 0.3%(100分の0.3)=26,244円


(6) (5)で算出した額の100円未満を切り捨てます。

固定資産税 77,014円 → 77,000円
都市計画税 26,244円 → 26,200円


(7) (6)で算出した固定資産税額と都市計画税額を合計します。

77,000円+26,200円=103,200円 → これが年税額となります。


(8) (7)で算出した年税額103,200円を4期で割ります。

103,200円 ÷ 4=25,800円
1,000円未満の端数はすべて第1期に合算します。


第1期  103,200円-(25,000円 × 3)=28,200円
第2期  25,000円
第3期  25,000円
第4期  25,000円



【お問い合わせ先】
  下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。



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