平成30年度から市県民税の税率が変更されていますがどのような内容でしょうか?
市立の小学校・中学校・特別支援学校等の教職員制度に係るさまざまな権限が道府県から指定都市に移譲されるとともに、従来の道府県に代わって指定都市が教職員の給与等を負担することになりました。
この財源措置として平成30年度の個人市県民税より、所得割の税率2%が道府県から指定都市に税源移譲されています。具体的な税率は下記のとおりです。
(平成29年度まで)
県民税 4%
市民税 6%
合計 10%
(平成30年度から)
県民税 2%
市民税 8%
合計 10%
(注1) 税率が変更になっても、個人市県民税の合計は変わりません。
(注2) 分離課税等に係る税率割合や、税額控除等の割合についても、県民税2:市民税8の割合になります。なお、退職所得の分離課税に係る所得割の税率や、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除等については、当分の間、現行どおり県民税4:市民税6の割合となります。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。