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更新日: 2024年1月24日

福岡市よくある質問Q&A

質問

インターネットを利用して株の売買を始めようと思っていますが、市県民税の課税はどうなりますか?

回答

 上場株式等を売買するには、証券会社等に売買を管理する口座を開設する必要があります。口座の種類は、一般口座と特定口座に分かれており、特定口座は源泉徴収の「あり」、「なし」を選択することができます。口座の種類と税金の申告方法等をまとめると次のとおりです。

1 一般口座
 取引した方が年間の損益を計算します。所得税の申告が必要です。
 1年間の取引全体の所得(譲渡益)に対して市県民税5%(所得税は15%(注))の税率で分離課税されます。

2 「源泉徴収なし」を選択した特定口座
 証券会社等が年間の損益を計算します。所得税の申告が必要です。
 1年間の取引全体の所得(譲渡益)に対して市県民税は5%(所得税は15%(注))の税率で分離課税されます。

3 「源泉徴収あり」を選択した特定口座
 証券会社等が年間の損益を計算します。
 所得税の確定申告及び市県民税の申告は不要です。(申告することもできます。)
 取引毎に利益がでれば、市県民税は5%(所得税は15%(注))の税率で特別徴収(源泉徴収)されます。
 源泉徴収されていますので、損失がでれば既に徴収した税額を限度に還付されます。 

 (注)東日本大震災の復興施策実施に必要な財源を確保するために平成25年から令和19年まで復興特別所得税(所得税×2.1%)が所得税と合わせて課されます。


 一般口座又は「源泉徴収なし」を選択した特定口座における売買は、所得税の確定申告が必要になります。
 「源泉徴収あり」を選択した特定口座における売買は、売却益がでた取引ごとに市県民税が特別徴収(所得税は源泉徴収)され、損失が出た取引については既に徴収した税額を限度に還付されますので、所得税及び市県民税の申告は必要ありませんが、申告することもできます。その場合、特別徴収されている税額がある場合には、特別徴収された税額を限度に、他の所得に対する市県民税の所得割額から税額控除され、控除しきれない金額がある場合には還付されます。

 なお、所得税の確定申告を提出すれば、市県民税の申告は不要です。

※税制改正により、令和6年度市県民税(令和5年分所得税)から、市県民税と所得税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
所得税において申告された所得は、市県民税の「合計所得金額」に算入されます。「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除の認定又は非課税などを判定する際の基準となり、申告されたことで扶養控除等の対象からはずれる場合等があります。また、所得金額を基礎にして算定される介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等が増加する場合や、自己負担割合等が引き上げとなることがありますので、十分にご注意ください

【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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