自分の土地・家屋・償却資産の評価額に疑問があります。どうすればよいでしょうか?
固定資産税の評価額について疑問がある場合は、区役所課税課(償却資産については財政局資産課税課)にお尋ねください。
また、固定資産の評価額について不服がある場合は、福岡市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3か月までの間です。
なお、償却資産については、毎年度全資産の評価額が審査の申出の対象となりますが、土地・家屋については基準年度(評価替えが行われた年度)以外の年度は、審査の申出の対象が次の項目に限られます。
(1)地目変換等があった土地の評価額
(2)新築または増・改築、一部取り壊し等があった家屋の評価額
(3)地価下落等に伴い減額修正した土地の評価額
(なお、評価額の修正を行わなかった土地については「地価が下落しているのに修正を行わなかったこと」を理由に審査の申出ができます。)
【お問い合わせ先】
■土地・家屋について
・・・下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。
■償却資産について
・・・下記関連リンクの財政局資産課税課償却資産係までお問い合わせください。