事業所等を新設・廃止した場合、事業所税の資産割額の計算はどうなりますか?
事業年度の中途で、事業所等を新設または廃止した場合には、事業所を設置していた期間に応じて、月割りで課税することになります。
事業所を廃止した場合は、
( 廃止した事業所の床面積 ) × ( 事業年度の開始の月から廃止した月までの月数 ) ÷ 12
新設の場合は、
( 新設した事業所の床面積 ) × ( 新設した月の翌月から事業年度終了の月までの月数 ) ÷ 12
で計算します。
(注意点)
● 新設の場合は、新設の日を含む月を使用期間に含めません。
● 同一家屋内の増(減)床や同一敷地内の増築等があった場合は、上記の月割り計算は適用されません。
なお、事業所等を新設・廃止された場合は「事業所等の新設(廃止)申告書」を提出してください。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの法人税務課事業所税係までお問い合わせください。