
市税の延滞金の計算方法について教えてください。
市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納付していただくことになります。
延滞金の計算方法は、次のとおりです。
1 延滞金の計算式
滞納税額×延滞金の割合(注1)×納期限の翌日から納付の日までの日数【A】÷365日【B】 (注2)
(注1)延滞金の割合については、「納期内納付と滞納」をご覧ください。
(注2)Aの日数にうるう年が含まれる場合、その年は最大366日で、Bの日数は常に365日で計算します。
2 計算の注意点
(1)滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
(2)滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
(3)納付の日が納期限の翌日から1か月を経過した日以降である場合の延滞金額は、
<a>納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金額と、
<b>納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの延滞金額を合計した金額となります(<a>、<b>の1円未満の端数金額は切り捨てます)。
(4)算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(5)算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
3 延滞金計算の例
滞納税額(本税額):152,500円 納期限:令和7年9月1日
納付日:令和8年2月5日
の場合、延滞金計算方法は次のとおりとなります。
<1> 滞納本税額の1,000円未満の端数を切り捨てます。 152,500円 ⇒ 152,000円
<2> 納期限から納付の日までの日数を延滞金の割合ごとに計算します。
・納期限の翌日から1か月を経過する日まで
①令和7年9月2日~令和7年10月1日:30日間
・納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日まで
②令和7年10月2日~令和7年12月31日:91日間
③令和8年1月1日~令和8年2月5日: 36日間
<3> <1>の金額と<2>のそれぞれの期間に対応する延滞金の割合と日数を乗じ、1年間の日数(365日)で除した金額を合計します。
①152,000円× 2.4%× 30日÷365 = 299円(1円未満の端数切捨て)
②152,000円× 8.7%× 91日÷365 = 3,296円(1円未満の端数切捨て)
③152,000円× 9.1%× 36日÷365 = 1,364円(1円未満の端数切捨て)
(合計)299円+3,296円+1,364円=4,959円
<4> <3>で計算した金額の100円未満の数字を切り捨てた金額が延滞金額となります。
4,959円 ⇒4,900円(延滞金額)