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更新日:2024年10月4日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市税の延滞金の計算方法について教えてください。

回答

 市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納付していただくことになります。

 延滞金の計算方法は、次のとおりです。


1 延滞金の計算式

 滞納税額×延滞金の割合※(注)×納期限の翌日から納付の日までの日数÷365

注)納付の日が納期限の翌日から1か月を経過した日以降である場合の延滞金額は、下記の延滞金の割合※(注)で計算した
<1>納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金額と、
<2>納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの延滞金額
を合計した金額となります(<1>、<2>の1円未満の端数金額は切り捨てます)。

※(注)延滞金の割合(率は全て年率です)
【令和6年1月1日以降の延滞金の割合】
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
 延滞金特例基準割合※注1+1%(延滞金特例基準割合 +1%が7.3%を超える場合には7.3%)
 令和6年中は2.4%です。

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
 延滞金特例基準割合※注1+7.3%(延滞金特例基準割合が7.3%以上の場合は14.6%)
 令和6年中は8.7%です。

※注1:各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利
 (新規・短期)として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合


【平成26年1月1日から令和5年12月31日までの延滞金の割合】
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
 特例基準割合※注2 +1%(特例基準割合 +1%が7.3%を超える場合には7.3%)
 平成26年は2.9%、平成27年から平成28年中は2.8%、平成29年は2.7% 、平成30年~令和2年は2.6% 、令和3年は2.5%、令和4年~令和5年は2.4%です。

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
 特例基準割合※注2+7.3%(特例基準割合が7.3%以上の場合は14.6%)
 平成26年中は 9.2%、平成27年から平成28年中は 9.1%、平成29年は9.0%  、平成30年~令和2年は8.9% 、令和3年は8.8%、令和4年~令和5年は8.7%です。

※注2:各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利
 (新規・短期)として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合


【平成25年12月31日までの延滞金の割合】
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
 ・平成11年12月31日以前は7.3%
 ・平成12年1月1日以降は特例基準割合※注3

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
 14.6%

※注3:各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に4%を加算した割合
 (参考)平成22年1月1日~平成25年12月31日までの期間は4.3%

過去の延滞金の割合は下記関連リンクをご覧ください。
なお、特例基準割合は令和3年1月1日から、延滞金特例基準割合に名称が変わっています。


 2 計算の注意点

(1)滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
(2)滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
(3)算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(4)算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

3 延滞金計算の例

滞納税額(本税額):152,500円  納期限:令和4年8月31日
納付日:令和6年2月5日 
の場合、延滞金計算方法は次のとおりとなります。

<1>  滞納本税額の1,000円未満の端数を切り捨てます。 152,500円 ⇒ 152,000円
<2>  納期限から納付の日までの日数を延滞金の割合ごとに計算します。
・納期限の翌日から1か月を経過する日まで
 30日間(令和4年9月1日~令和4年9月30日)

・納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日まで
 493日間(令和4年10月1日~令和6年2月5日)
 (令和4年10月1日~令和4年12月31日: 92日間
 (令和5年  1月1日~令和5年12月31日:365日間
 (令和6年  1月1日~令和6年  2月  5日: 36日間

<3>  <1>の金額と<2>のそれぞれの期間に対応する延滞金の割合と日数を乗じ、1年間の日数(365日)で除した金額を合計します。
 ・152,000円×  2.4%×  30日÷365 =    299円(1円未満の端数切捨て)
 ・152,000円×  8.7%×  92日÷365 =  3,333円(1円未満の端数切捨て)
 ・152,000円×  8.7%×365日÷365 =13,224円(1円未満の端数切捨て)
 ・152,000円×  8.7%×  36日÷365 =  1,304円(1円未満の端数切捨て)
 (合計)299円+3,333円+13,224円+1,304円=18,160円

<4>  <3>で計算した金額の100円未満の数字を切り捨てた金額が延滞金額となります。
 18,160円 ⇒18,100円(延滞金額)

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