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更新日:2018年1月4日

福岡市よくある質問Q&A

質問

購入したマンションの課税床面積が登記床面積と違うのはなぜですか?

回答

 分譲マンションのような区分所有の家屋については、区分所有者の専有部分と共用部分(廊下、階段・エレベーター室など)とに分けられます。登記簿に記載されている床面積は、各専有部分の床面積であり、共用部分の床面積は含まれていません。

 これに対して、固定資産税の課税床面積は、共用部分の面積を各戸の専有床面積の割合であん分した床面積と専有床面積を合計した面積になりますので、登記簿上の床面積とは異なっています。

【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

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