家が古くなったのにどうして固定資産税の税額は下がらないのですか?
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替え(3年毎)の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を反映させた評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
また、建築されて相当の年数を経過した家屋などでは、経年減点補正率が変わりません。
このような場合には、税額算出のもととなる課税標準額(=原則、評価額)が前年と同額に据え置かれ、税額は下がりません。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。