確定申告をしたのですが、市県民税の申告はしなくてもいいのですか?
前年分の所得税の確定申告書を提出された場合は、その確定申告書が提出された日に市県民税の申告書が提出されたものとみなされますので、確定申告書とは別に市県民税の申告書を提出していただく必要はございません。(地方税法第317条の3)
なお、所得税の確定申告書の様式は2部複写式で、1枚目が提出用、2枚目が本人控となっております。
市県民税につきましては、提出された所得税の確定申告書の内容を基に計算させていただくこととなります。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。