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更新日: 2024年2月13日

福岡市よくある質問Q&A

質問

軽自動車等の所有者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?

回答

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。
所有者が死亡した場合は、速やかに名義変更をするか、使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。
詳しくは下記窓口にお問い合わせください。

1.原動機付自転車(原付バイク・ミニカー・電動キックボードなど)と小型特殊自動車
 財政局資産課税課軽自動車税係

2.二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)と二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
 車検証等の手続きと軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
・車検証等の手続き
 九州運輸局福岡運輸支局 (TEL)050-5540-2078
・軽自動車税(種別割)の申告
 (一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所千早分室 (TEL)092-410-8090

軽自動車(三・四輪)
 車検証等の手続きと軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
・車検証等の手続き
 軽自動車検査協会福岡主管事務所 (TEL)050-3816-1750
・軽自動車税(種別割)の申告
 (一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所 (TEL)092-410-8090