現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の税金の中の税目ごとに調べるの中の固定資産税・都市計画税から住宅用地申告書の提出を
更新日: 2024年4月24日

住宅用地申告書の提出を

 住宅用地に対する課税標準の特例の適用等にあたっては、申告書の提出が必要です。


1 申告書の提出が必要な場合

  • 住宅を新築・増築した場合。
  • 住宅を建て替える場合。
  • 住宅を取りこわした、または家屋の用途を変更(事務所・店舗などから住宅、住宅から事務所・店舗など)した場合。
  • 住宅用地を所有し、または新たに所有することになった方で、まだ申告をされていない場合。

 賦課期日(1月1日)現在、住宅を建替え中の場合、本来であれば住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用できませんが、次のすべての要件に該当する場合は、継続して住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用することができますので、「建替えに伴う住宅用地の認定申告書」を提出してください。


[要件]

  • 建替え前の住宅の敷地と同じ敷地であること。
  • 建替え前後の土地及び住宅の所有者が原則として同一であること。
  • 賦課期日(1月1日)現在、新築工事に着手しているか、または建築確認申請がなされており、原則翌年度(中高層建築物の場合は翌々年度)の賦課期日(1月1日)までに完成するものであること。

※詳細は、各区役所課税課へお問い合わせください。


2 申告書


3 提出期限および提出先

[提出期限] 1月31日 ※土曜または休日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。

[提出先] 所有する資産がある区役所の課税課


4 関連情報

固定資産税(土地に対する課税)


5 お問い合わせ先

各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。