住宅用地申告書の提出を
住宅用地に対する課税標準の特例の適用等にあたっては、申告書の提出が必要です。
1 申告書の提出が必要な場合
- 住宅を新築・増築した場合。
- 住宅を建て替える場合。
- 住宅を取りこわした、または家屋の用途を変更(事務所・店舗などから住宅、住宅から事務所・店舗など)した場合。
- 住宅用地を所有し、または新たに所有することになった方で、まだ申告をされていない場合。
賦課期日(1月1日)現在、住宅を建替え中の場合、本来であれば住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用できませんが、次のすべての要件に該当する場合は、継続して住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用することができますので、「建替えに伴う住宅用地の認定申告書」を提出してください。
[要件]
- 建替え前の家屋が当該年度(建替えに伴う住宅用地の認定を受けようとする年度)の前年の1月1日時点で住宅であり、建替え後の家屋も住宅であること。
- 建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
※建替え前の敷地の一部が建替え後の敷地の一部となる場合を含むものであり、建替え後の敷地の面積が建替え前の敷地の面積より大きい場合は、建替え前の敷地の面積のみを対象とします。
- 当該年度の賦課期日(その年の1月1日)時点で、建築確認申請がなされているなど、建築することが確実に認められており、翌年度の賦課期日までに完成するものであること。
※3階建以上の中高層建築物である住宅の場合は翌々年度の賦課期日までに完成するものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における土地の所有者と、当該年度の賦課期日における土地の所有者が原則として同一であること。かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日における住宅の所有者と、当該年度の賦課期日における住宅の所有者が原則として同一であること。
※「所有者が原則として同一」とは、所有者が、配偶者又は直系血族(その配偶者を含む)に変更となった場合及び土地又は家屋の所有形態が所有者の持ち分を含む共有となる場合を含みます。所有者が所有する法人等への所有権移転の場合は同一とみなしません。
[注意事項]
本申告書を提出し住宅用地の認定を受けた場合であっても、上記の要件に該当しないこと(完成した家屋が住宅以外(当該申告書の内容と異なる場合も含む。)のものであった場合や当該年度の翌年度に係る賦課期日までに住宅が完成しなかった場合等)が判明した場合は、住宅用地の認定を取消し、非住宅用地として課税することがあります。
※詳細は、各区役所課税課へお問い合わせください。
2 申告書
3 提出期限および提出先
[提出期限] 1月31日 ※土曜または休日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。
[提出先] 所有する資産がある区役所の課税課
※やむを得ず期限に間に合わない場合は、各区役所課税課へお問い合わせください。
4 関連情報
固定資産税(土地に対する課税)
5 お問い合わせ先
各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)