住宅用地に対する課税標準の特例の適用等にあたっては、申告書の提出が必要です。
賦課期日(1月1日)現在、住宅を建替え中の場合、本来であれば住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用できませんが、次のすべての要件に該当する場合は、継続して住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用することができますので、「建替えに伴う住宅用地の認定申告書」を提出してください。
[要件]
※詳細は、各区役所課税課へお問い合わせください。
[提出期限] 1月31日 ※土曜または休日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。
[提出先] 所有する資産がある区役所の課税課
各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)